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労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第42条(報告等)

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行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体に対して、この法律の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点徴収法 42 条は、行政庁が事業主や労働保険事務組合に対し、法の施行に必要な報告・文書提出・出頭を命じられると定める。廃業した事業主や解散した団体も名宛人に含まれる。

Q · 労働局から「報告書を出せ」という文書が届いたら、応じないといけないの?

応じる義務があり、無視すると罰則の対象になりえます

労働保険徴収法 42 条により、行政庁は事業主や労働保険事務組合に対し、法の施行に必要な報告・文書の提出・出頭を命じることができます。名宛人には廃業した元事業主や解散した事務組合も含まれます。報告をせず、虚偽の報告をし、出頭に応じない場合は、同法 46 条により 6 か月以下の拘禁刑または 30 万円以下の罰金の対象になりえます。ただし命令できるのは「この法律の施行に関し必要な」事項に限られ、労働時間や解雇の適否といった労働基準法の論点は 42 条の射程外です。

解説

労働保険料の申告漏れを疑われた事業所に、ある日「報告書を提出せよ」という文書が届く。差出人は労働基準監督署または公共職業安定所。この一枚の紙の法的根拠が徴収法 42 条である。ここで押さえるべきは三点。第一に、命令の相手はあなたの会社だけではない。「保険関係が成立していた事業」つまり廃業済みの元事業主も、労働保険事務組合であった団体も対象に入る。会社をたたんだ後でも命令は届く。第二に、報告・文書提出・出頭という三つのメニューがあり、出頭命令は「窓口まで来い」という身体拘束のない呼び出しである。第三に、これを無視すると 46 条により 6 か月以下の拘禁刑または 30 万円以下の罰金の対象になりうる。単なるお願いではない。他方、命令できる範囲は「この法律の施行に関し必要な」事項に限られる。労災の給付内容や労働時間の是正指導は、この条文の射程外である。届いた文書が徴収法 42 条を根拠に何を求めているのか、その一行を確認するところから防御は始まる。

法的な位置づけ

労働保険の保険料の徴収等に関する法律 42 条は、行政庁の報告徴収権を定める規定である。名宛人は保険関係が成立し若しくは成立していた事業の事業主、労働保険事務組合又は労働保険事務組合であつた団体であり、命令の内容は報告、文書の提出及び出頭の三類型に限られる。手続の細目は厚生労働省令に委任されている。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働保険の報告命令とは何ですか?

労働保険徴収法 42 条に基づき、行政庁が事業主や労働保険事務組合に対して報告・文書の提出・出頭を命じる制度です。命令できる範囲は同法の施行に必要な事項に限られます。

Q2労働保険の調査で提出を求められる書類は?

賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、確定保険料申告書の控え、請負契約書などが典型です。42 条は「文書の提出」を命じられると定めますが、対象は同法の施行に必要な範囲に限られます。

Q3労働保険の報告命令を無視するとどうなる?

報告をしない、虚偽の報告をする、出頭に応じない場合、同法 46 条により 6 か月以下の拘禁刑または 30 万円以下の罰金の対象になりえます。法人には両罰規定も適用されます。

Q4廃業した会社にも労働保険の調査は来る?

来ます。42 条は「保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主」を名宛人としており、廃業した元事業主も対象です。廃業は報告義務の消滅事由になりません。

Q5出頭を命じられたら逮捕されるの?

されません。42 条の出頭命令は行政上の呼び出しであり、身体を拘束する強制力はありません。ただし正当な理由なく応じなければ 46 条の罰則対象になりえます。

Q6労働保険事務組合が解散した後も報告義務はある?

あります。条文は「労働保険事務組合であつた団体」を明示的に名宛人としています。解散後でも、委託を受けて処理していた事務についての報告義務は残ります。

Q7労働保険料の時効は何年ですか?

労働保険料等の徴収権および還付請求権の消滅時効は 2 年です(徴収法 41 条)。42 条の報告命令は、この徴収権を行使する前段階の事実確認として行われることが多い手続です。

Q842 条の報告命令で労働時間まで答える義務はある?

ありません。42 条の命令権は「この法律の施行に関し必要な」事項に限定されます。労働時間や解雇の適否は労働基準法の論点であり、別の根拠条文に基づく調査が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1報告命令を無視したら、実際どうなるんですか?

報告をせず、虚偽の報告をし、または出頭に応じない場合、6 か月以下の拘禁刑または 30 万円以下の罰金の対象になりうる(同法 46 条)。さらに法人の場合は両罰規定で法人にも罰金が科されうる。業界裏話ヒント:実務で即座に刑事罰に進むことはまれで、多くは督促と再照会を経る。ただし「一度も応答しなかった」という記録は、その後の認定決定(15 条の 3)で不利な心証として効いてくる

Q2会社を廃業したのに、なぜ今さら資料を出せと言われるんですか?

42 条は名宛人を「保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主」と定めており、過去に保険関係があった事業主を明示的に含んでいる。廃業は義務の消滅事由ではない。業界裏話ヒント:廃業時に賃金台帳等を処分してしまう事業主は多いが、労働基準法上の記録保存義務(労働基準法 109 条)もあり、廃業後こそ数年分は残しておくべきである。「捨てた」と回答すると、行政は手元の資料だけで保険料を算定することになり、結果として不利な数字が出やすい

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 報告命令が来た時点で「もう脱税認定されている」と怯える人が多いが、問いの立て方が違う。42 条は違反認定の結果ではなく、事実確認の入口である。むしろこの段階で正確な資料を出せば、認定処分(15 条の 3、追徴金 10 条の 2 等)に進む前に決着する余地がある。怯えて放置する方が、確定的に不利になる
  • 「調査には協力すべきだが、聞かれたことは何でも答えるのが安全」と考えている経営者は多い。だが 42 条の命令権は「この法律の施行に関し必要な」事項に限定されている。労働時間や解雇の適否といった労働基準法の論点まで芋づる式に答える義務は、この条文からは生じない。根拠条文が違えば、応答義務の範囲も違う
  • 命令を受けるのは今の会社だと思われているが、条文は過去形も名宛人にしている。会社を清算し、事務組合が解散しても、当時の事業主・団体は答える立場に残る。「もう存在しない」は防御にならない
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行政庁の行為の性質42 条:報告・文書提出・出頭の命令(相手方が動く)
手続段階事実確認の入口。認定の前段階
名宛人の範囲現・元事業主、労働保険事務組合、であつた団体まで及ぶ
違反・不服時の帰結46 条の罰則対象になりえる(6 か月以下の拘禁刑・30 万円以下の罰金)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 従業員 3 名の飲食店を 2 年前に廃業した。もう関係ないと思っていたところ、労働局から「保険関係成立当時の賃金台帳を提出せよ」という文書が届く。廃業していても 42 条の名宛人は「成立していた事業の事業主」なので、あなたは依然として対象である
  • 労働保険事務組合の事務担当をしていて、組合が解散した。解散後に「事務処理の記録を出せ」と言われたら応じる義務があるか。答えは yes。条文は「労働保険事務組合であつた団体」を明記している
  • もし「出頭を命ずる」という文書が届いたら、逮捕されるのか。されない。ここでいう出頭は行政上の呼び出しであり、身体を拘束する強制力はない。ただし正当な理由なく応じなければ罰則の対象になりうる
  • 建設業の元請で、下請の労働者分まで保険料を負担する一括有期事業の申告をしている。下請の作業員名簿を出せと言われ、手元にない。あと 10 日で提出期限。今夜から下請各社に照会をかけないと、期限内に揃わない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第42条(報告等)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第42条の条文原文は「行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体に対して、…」で始まります。
  3. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第42条は第六章に置かれています。
  4. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の公布日は昭和44年12月9日です。
  5. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第42条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。