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労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第43条(立入検査)

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  1. 行政庁は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体の事務所に立ち入り、関係者に対して質問させ、又は帳簿書類(その作成、備付け又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成、備付け又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)の検査をさせることができる。
  2. 2.前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
  3. 3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働保険徴収法 43 条は、行政庁の職員が事業主等の事務所に立ち入り、質問と帳簿書類の検査をする権限を定める。職員は身分証票の提示義務を負い、犯罪捜査への転用は禁じられる。

Q · 労働局から労働保険の調査通知が来たら、断れるんですか?

原則として応じる必要があり、検査の範囲は法の施行に必要な範囲に限られる

労働保険徴収法 43 条 1 項により、行政庁は法の施行のため必要と認めるときに、職員へ事業主・労働保険事務組合等の事務所への立入り、関係者への質問、帳簿書類(電磁的記録を含む)の検査をさせることができます。検査の拒否・妨害や虚偽陳述は同法の罰則の射程に入りうるため、事実上「断る」選択肢はありません。ただし職員は身分証票の提示義務を負い(2 項)、検査の範囲は「この法律の施行のため必要」な範囲に限定され、権限を犯罪捜査のために用いることは禁じられています(3 項)。

解説

労働局から届く一通の封書、「労働保険料算定基礎調査の実施について」。日時が指定され、賃金台帳・労働者名簿・出勤簿を用意せよと書かれている。その権限の根拠が本条である。職員はあなたの事務所に立ち入り、関係者に質問し、帳簿書類を検査できる。押さえるべきは三点。第一に、検査対象には電磁的記録が含まれる。クラウド勤怠システムも給与計算ソフトのデータも、紙の台帳と同じ扱いになる。第二に、職員は身分証票の携帯義務を負い、あなたが請求すれば提示しなければならない(2項)。請求は権利であって、失礼な振る舞いではない。第三に、この権限は犯罪捜査のために認められたものではない(3項)。令状なしで立ち入れる代わりに、刑事捜査への転用は明文で禁じられている。この三点を知っているかどうかで、調査当日にあなたが座る位置が変わる。

法的な位置づけ

労働保険の保険料の徴収等に関する法律第 43 条は、労働保険に関する行政調査の権限を定める規定である。行政庁は同法の施行に必要な範囲で、当該職員に事業主・労働保険事務組合等の事務所への立入り、関係者への質問、帳簿書類(電磁的記録を含む)の検査を行わせることができる。職員には証票の携帯・提示義務が課され、権限の犯罪捜査への転用は禁じられる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働保険の立入検査とは何ですか?

労働保険徴収法 43 条に基づき、行政庁の職員が事業主等の事務所に立ち入り、関係者に質問し、帳簿書類や電磁的記録を検査する行政調査です。保険料の適正な申告・納付を確認する目的で行われます。

Q2労働保険の調査では何を見られますか?

賃金台帳、労働者名簿、出勤簿・タイムカード、雇用契約書、総勘定元帳の該当科目が中心です。1 項は電磁的記録も検査対象に含めるため、クラウド勤怠や給与計算ソフトのデータも紙の台帳と同じ扱いになります。

Q3労働保険料の遡及は何年前まで?

徴収法 41 条により、労働保険料等の徴収権は納期限の翌日から 2 年で時効消滅します。したがって遡及の実務上の射程は原則 2 年です。労災給付を受ける権利の時効はこれとは別枠で進行します。

Q4立入検査を拒否するとどうなりますか?

43 条自体は拒否の効果を定めていませんが、徴収法の罰則規定が質問への不答弁・虚偽陳述・検査の拒否妨害忌避を処罰対象としています。実務で意味を持つのは拒否ではなく、検査の必要な範囲の確認です。

Q5クラウド勤怠のデータも検査対象になりますか?

なります。1 項は帳簿書類の作成・備付け・保存に代えて電磁的記録が作られている場合、その電磁的記録を検査対象に含めると明記しています。ペーパーレス化しても検査を免れることはできません。

Q6労働基準監督署の臨検と労働局の立入検査は違いますか?

別系統です。労働基準監督官の臨検は労働基準法 101 条に基づき労働条件の履行確保が目的、本条の立入検査は労働保険料の適正な徴収が目的です。根拠法も担当部門も異なります。

Q7職員の身分証票は見せてもらえますか?

請求すれば提示されます。43 条 2 項は立入検査をする職員に証票の携帯義務を課し、関係人の請求があるときは提示しなければならないと定めています。提示請求は権利であり、失礼な行為ではありません。

Q8未加入のまま労災事故が起きていたらどうなりますか?

保険料の遡及だけでは終わりません。労働者災害補償保険法 31 条により、未手続期間中の事故については給付額の一定割合が費用徴収として別枠で事業主に請求される仕組みがあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1調査の日程って、こっちの都合でずらせるんですか?

実務上は調整できる。本条は日時を特定しておらず、行政庁は「施行のため必要があると認めるとき」に検査を行うだけで、特定日の出頭を義務づけるのは別条(徴収法42条の報告・出頭命令)である。決算期や繁忙期を理由に再調整を申し入れれば通ることが多い。業界裏話ヒント:日程調整の電話をかけた時点で担当者名が特定でき、「何を用意すればよいか」を先に聞き出せる。当日いきなり揃えるより、この一本の電話が結果を分ける。

Q2「犯罪捜査じゃない」と条文にあるなら、正直に全部話しても大丈夫ですか?

3項が禁じているのは犯罪捜査を目的としてこの権限を使うことであり、話した内容が将来一切使われないという保証ではない。質問への虚偽陳述は罰則の対象だが、記憶や資料が不確かなときに「確認して回答します」と述べるのは虚偽ではない。業界裏話ヒント:行政調査で得た資料が刑事手続にどこまで及ぶかは川崎民商事件(最大判昭和47.11.22)以来の論点で、実務上も解釈が分かれる。即答を避けるのは防御ではなく標準的な作法。

Q3うちは労働保険事務組合に任せているので、調査は組合が受けるんですよね?

両方が対象になる。1項は事業主と労働保険事務組合、さらに「事務組合であつた団体」まで検査対象に挙げている。委託していても賃金台帳などの原資料は事業主の手元にあり、実態の説明責任も事業主に残る。業界裏話ヒント:事務組合経由の申告に漏れが出ても、追徴の名宛人は事業主である。委託契約に誤処理時の責任分担を書いている例は少ない。調査が来る前に契約書を読み直す価値がある。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「調査は断れるのか」という問いの立て方自体がずれている。本条は拒否の効果を43条の中には書いていないが、徴収法の罰則規定が質問への不答弁・虚偽陳述・検査の拒否妨害忌避を処罰対象に置いている(徴収法46条。罰則の内容は最新の改正状況をご確認ください)。実務で意味を持つ問いは「断れるか」ではなく「どこまでが検査の必要な範囲か」である
  • 3項の「犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない」を、集めた資料が刑事事件に一切使われないという保証だと読む人がいる。この規定が正面から禁じているのは、犯罪捜査を目的として本条の権限を発動することであり、行政調査の過程で判明した事実が結果として告発につながる可能性まで消し去るものではない。行政調査で得た資料が刑事手続にどこまで及ぶかは、実務上、解釈が分かれている論点である
  • 事業主から見れば調査は「過去の書類の確認作業」だが、労働局から見れば保険料の認定決定(徴収法19条4項)と追徴金(同21条)の入口である。この落差が痛いのは、遡及が徴収法41条の時効いっぱい(2年)まで届き、しかも未加入期間中に労災事故が起きていれば労働者災害補償保険法31条の費用徴収が別枠で上に乗ってくるからだ
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権限の内容徴収法 43 条:事務所への立入り・質問・帳簿書類(電磁的記録を含む)の検査
目的労働保険料の適正な徴収(同法の施行のため必要な範囲)
対象者保険関係が成立し又は成立していた事業の事業主、労働保険事務組合、事務組合であった団体
犯罪捜査との関係3 項で犯罪捜査への転用を明文で禁止

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 労働保険を社会保険労務士に丸投げしていた。調査当日、職員が名簿を指して「この方は?」と聞く。業務委託で処理していたフリーランスだった。実態が指揮命令下の労働なら、保険料は遡って発生する
  • もし調査の場で「会社のパソコンの給与データを見せてください」と言われたら? 1項の電磁的記録は明確に検査対象だ。ただし検査は「この法律の施行のため必要があると認めるとき」に限られる。労働保険と無関係な顧客名簿や取引先フォルダまで開く義務までは、この条文から出てこない
  • 調査通知が届いてから当日まで残り10日。賃金台帳の一部が前任者の退職とともに行方不明になっている。あと数日で、揃わない部分をどう説明するか決めなければならない。書類の不存在それ自体より、認定決定(徴収法19条4項)で不利に推計される流れの方が財布に響く
  • 労働保険事務組合を運営する商工会の事務局。1項の対象は事業主だけではない。事務組合、さらに「事務組合であつた団体」まで含まれる。解散したあとも、当時の帳簿について検査を受ける立場は残り続ける
  • 友人が「労働局の調査が入るらしい、断れないのか」と相談してくる。答えは、拒否すれば徴収法の罰則の射程に入りうる、ただし身分証票の提示を求めることも、検査の目的と範囲を先に確認することもできる、である

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第43条(立入検査)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第43条の条文原文は「行政庁は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組…」で始まります。
  3. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第43条は第六章に置かれています。
  4. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の公布日は昭和44年12月9日です。
  5. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第43条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。