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労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第21条の2(口座振替による納付等)

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  1. 政府は、事業主から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による印紙保険料以外の労働保険料(以下この条において単に「労働保険料」という。)の納付(厚生労働省令で定めるものに限る。)をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。
  2. 2.前項の承認を受けた事業主に係る労働保険料のうち、この章の規定によりその納付に際し添えることとされている申告書の提出期限とその納期限とが同時に到来するものが厚生労働省令で定める日までに納付された場合には、その納付の日が納期限後であるときにおいても、その納付は、納期限においてされたものとみなして、第二十七条及び第二十八条の規定を適用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点徴収法 21 条の 2 は、労働保険料を口座振替で納付する承認制度を定める。申告書提出期限と納期限が同時に到来する分は、省令所定の振替日までに引き落とされれば納期限納付とみなされる。

Q · 労働保険料を口座振替にすると、納期限より後に引き落とされても延滞にならないの?

口座振替なら第 1 期分は 9 月上旬引落しでも延滞になりません

徴収法 21 条の 2 第 1 項により、事業主は印紙保険料以外の労働保険料を口座振替で納付する旨を申し出て、政府の承認を受けられます。承認要件は「納付が確実」かつ「徴収上有利」の 2 つです。第 2 項は、申告書の提出期限と納期限が同時に到来する労働保険料について、厚生労働省令で定める日までに振り替えられた場合、実際の引落日が納期限より後でも納期限に納付されたものとみなし、督促(27 条)と延滞金(28 条)の適用上不利益が生じない扱いとしています。年度更新の第 1 期分は例年 7 月 10 日納期限に対し振替日が 9 月上旬に置かれるため、約 2 か月の資金余裕が生まれます。

解説

毎年6月から7月、労働保険の年度更新で資金を用意する。7月10日の納期限に間に合わせるため、他の支払いを後ろへずらした経験がある事業主は多い。徴収法21条の2は、その前提を静かに崩す条文である。1項で、印紙保険料以外の労働保険料について、口座振替による納付を申し出て承認を受けられる。承認要件は「納付が確実」かつ「徴収上有利」の二つだけ。だが本当の価値は2項にある。申告書の提出期限と納期限が同時に到来するもの、つまり年度更新の第1期分について、厚生労働省令で定める日までに口座から引き落とされれば、実際の引落日が納期限より後でも「納期限に納付された」とみなされる。督促(27条)も延滞金(28条)も発生しない。実務上、第1期の振替日は例年9月上旬に置かれており、7月10日から約2か月、合法的に資金が手元に残る。

法的な位置づけ

徴収法 21 条の 2 は労働保険料の口座振替納付を定める規定であり、印紙保険料以外の労働保険料について、事業主の申出を政府が承認したうえで金融機関への委託により納付する仕組みを置く。承認要件は納付の確実性と徴収上の有利性であり、申告書提出期限と納期限が同時に到来する保険料には納期限納付のみなし効果が及ぶ。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働保険料の口座振替とは何ですか?

徴収法 21 条の 2 に基づき、印紙保険料以外の労働保険料を預貯金口座からの引落しで納める制度です。政府の承認が必要で、承認後は納付書ではなく自動引落しになります。

Q2労働保険料の口座振替はいつまでに申し込む?

第 1 期分から効かせるには、おおむね前年度 2 月下旬までに申し出る必要があります。6 月に年度更新の書類が届いてから動いても、その年度の第 1 期には間に合いません。

Q3口座振替は申し出れば必ず承認されますか?

されません。1 項は「納付が確実と認められ、かつ徴収上有利と認められるとき」に承認を限定しています。過去の滞納や督促の履歴は判断材料になり得ます。

Q4口座振替にすると督促や延滞金はどうなりますか?

省令所定の振替日までに引き落とされれば納期限に納付したとみなされ、27 条の督促も 28 条の延滞金も生じません。振替不能ならみなし効果は働きません。

Q5印紙保険料も口座振替の対象ですか?

対象外です。1 項は「印紙保険料以外の労働保険料」と明記しています。日雇労働被保険者に係る印紙保険料は雇用保険印紙による納付が原則です。

Q6労働保険料の口座振替の申込先はどこですか?

口座のある金融機関の窓口です。労働局や労働基準監督署に直接持ち込むのではなく、金融機関を経由して口座振替依頼書を提出する運用になっています。

Q7個人事業主でも労働保険料の口座振替は使えますか?

使えます。法人限定の制度ではありません。ただし口座名義は事業主名義に揃える必要があり、屋号のみの口座では受理されない場合があります。

Q8口座振替の承認を受けた後で口座を変更できますか?

できます。新たな口座振替依頼書を変更後の金融機関へ提出します。ただし手続には時間がかかるため、次回振替日の直前の変更は振替不能のリスクがあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1口座振替にしたら、結局いつ引き落とされるんですか?

例年、第1期は9月上旬、第2期は11月中旬、第3期は翌年2月中旬です。納期限が7月10日、10月31日、1月31日ですから、第1期で約2か月延びます。日付は年度ごとに公表されるので最新版をご確認ください。業界裏話ヒント:2項のみなし効果は「申告書の提出期限と納期限が同時に到来するもの」に限定されており、延納の第2期・第3期は文言上その外にあります。延納を組む前に都道府県労働局へ取扱いを確認しておくと事故が減ります。

Q2引き落としに失敗したら、いきなり差押えになりますか?

いきなりではありません。まず27条により督促状が発せられ、指定の期限までに納めなければ国税滞納処分の例により処分へ進み、28条の延滞金も加算されます。振替不能だった回は2項のみなし効果が働かず、納期限後の納付として扱われます。業界裏話ヒント:振替不能が重なると1項の「納付が確実」という承認要件を欠き、その後の承認の維持に影響しうる。残高不足の常習化は、翌年以降の猶予を丸ごと失う代償を伴います。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「口座振替は納付の事務手間を減らす制度」という理解で止まっている人が多い。手間の話ではなく、納期限そのものの話である。2項のみなし規定が付いているからこそ、引落日が納期限より後でも滞納にならない。事務効率の制度だと思い込んでいる限り、この条文の本体部分を一度も使わないまま毎年が終わる
  • 申し出れば当然に認められると考えられているが、1項は「納付が確実」かつ「徴収上有利」と認められるときに限ると書いている。滞納や督促の履歴は承認判断に影響しうる。資金繰りが苦しい年ほど2か月の猶予が効くのに、苦しくなってからでは手に入らない。制度の順番と経営の必要が逆向きに組まれている
  • 2項の恩恵が納付回のすべてに及ぶと読まれがちだが、条文は「申告書の提出期限とその納期限とが同時に到来するもの」に限定している。延納した第2期・第3期分は文言上この枠の外側にある。延納を組む前に、振替日の取扱いを所轄の都道府県労働局に確認する価値がある
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納付のタイミング21 条の 2:省令所定の振替日(第 1 期は例年 9 月上旬)に口座から引落し
納期限との関係申告書提出期限と納期限が同時到来する分は納期限納付とみなされる
遅延した場合の効果振替日までに引落しされれば 27 条・28 条の不利益なし
利用の前提条件事業主の申出+政府の承認(納付が確実かつ徴収上有利)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし6月に年度更新の書類が届いてから口座振替を申し込んだら、どうなる? 第1期分の振替には間に合わず、その年の7月10日は従来どおり納付書での納付になる。申込はおおむね2月下旬が締切で、緑の封筒が届く頃には残り時間はゼロ。今年使えるかどうかは、前の冬に決着していた。
  • 振替日に口座残高が足りず引落不能。2項のみなし効果はその回について働かず、納期限後の納付として処理される。督促と延滞金の入口に立つことになる。
  • 前年度に一度だけ納付が遅れた事業主が、今年こそ口座振替で楽をしようと申し出る。しかし1項は「納付が確実と認められ、かつ徴収上有利と認められるとき」に承認を限定している。過去の納付実績は判断材料になる。資金繰りが苦しい会社ほど、この制度から遠ざけられる構造になっている。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第21条の2(口座振替による納付等)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第21条の2の条文原文は「政府は、事業主から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による印紙保険料以外の労働保険料(以下この条において単に「労働保険料」という。」で始まります。
  3. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第21条の2は第三章に置かれています。
  4. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の公布日は昭和44年12月9日です。
  5. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第21条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。