この法律は、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする。
要点労働保険徴収法 1 条は、労働保険の効率的運営のため、保険関係の成立及び消滅、保険料納付の手続、労働保険事務組合等について必要な事項を定める趣旨規定である。
Q · アルバイトを一人だけ雇っている小さな会社でも、労働保険って関係あるんですか?
関係あります。雇った日に保険関係は成立します
労働保険徴収法 1 条は、保険関係の成立及び消滅、保険料納付の手続、労働保険事務組合等について定める本法の趣旨を明らかにしています。重要なのは、保険関係が届出によって発生するのではなく、労働者を使用する事業を開始した日に法律上当然に成立する点です(徴収法 3 条、4 条)。したがってアルバイト一人でも保険関係は成立しており、事業主に残された義務は成立届の提出と保険料の申告納付だけになります。未手続のまま災害が起きると、遡及保険料と追徴金に加え、労災保険法 31 条の費用徴収が重なります。
労災保険と雇用保険。給付の窓口も、もらえるものも、根拠法も別々のこの二つが、保険料の徴収面だけは「労働保険」という一つの箱にまとめられている。その箱を作ったのがこの法律であり、1 条はその設計趣旨を宣言する条文である。ここで押さえるべきは三点。保険関係の成立と消滅、保険料納付の手続、そして労働保険事務組合。あなたが人を一人でも雇った瞬間、この三点すべてが自動的に起動する。届出をしたかどうかは関係ない。届出は「起きた事実を役所に知らせる行為」であって、「保険関係を作る行為」ではないからだ。この順番を逆に理解している経営者が、事故が起きた日に初めて自分の立ち位置を知ることになる。
労働保険徴収法 1 条は本法の目的を定める趣旨規定であり、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする旨を規定する。労働者災害補償保険法及び雇用保険法による給付制度を前提に、その費用徴収面のみを一元的に規律する総則規定として機能する。
労災保険と雇用保険を、保険料の徴収面だけ一つにまとめた総称です。給付の窓口も根拠法も別々ですが、徴収法により成立・申告・納付の手続が一本化されています。
労働者を使用する事業を開始した日に、法律上当然に成立します(徴収法 3 条、4 条)。届出や承認は成立の要件ではなく、成立した事実を国に知らせる手続にすぎません。
保険関係が成立した日の翌日から起算して 10 日以内に、所轄の労働基準監督署またはハローワークへ提出します。概算保険料の申告納付は 50 日以内です(徴収法 15 条)。
毎年 6 月 1 日から 7 月 10 日までの間に、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料をまとめて申告納付する手続です。事業を続ける限り毎年発生します。
中小事業主の委託を受けて労働保険の申告納付等の事務を代行する、厚生労働大臣の認可を受けた事業主団体です。徴収法 1 条が本法の対象として明記しています。
特別加入という枠で加入できます。中小事業主等の特別加入は労働保険事務組合への事務委託が前提で、加入は事故の後から遡ることができません(労災保険法 33 条以下)。
必要です。労災保険は労働者を一人でも使用すれば適用され、雇用保険も所定の労働時間等の要件を満たす者がいれば適用事業となります。正社員の有無は基準ではありません。
保険関係成立届の控え、労働保険概算・確定保険料申告書、納付書に記載されています。紛失した場合は所轄の労働基準監督署または都道府県労働局で照会できます。
引かれていません。労災保険分は全額が事業主負担で、被保険者が負担するのは雇用保険分だけです(徴収法 31 条)。給与明細に「労災保険料」という控除行があれば、それ自体が異常です。業界裏話ヒント:労働保険料は労災分と雇用分をまとめて事業主が国に納めるため、従業員側からは何がいくら納付されたか見えません。雇用保険の加入実績はハローワークで被保険者記録を自分で照会できます。
使えます。保険関係は届出ではなく事業開始の日に法律上当然に成立するので(徴収法 3 条)、未手続でも労働者の給付請求権は失われません。業界裏話ヒント:会社が労災申請を渋る本当の理由は保険料率のメリット制(徴収法 12 条 3 項)で、災害の多い事業場は労災保険率が引き上げられます。さらに労災隠し、つまり労働者死傷病報告の不提出は労働安全衛生法違反として罰則の対象になります。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 徴収法 1 条:本法の趣旨(成立消滅・納付手続・事務組合)を宣言 | — |
| 事業主に生じる効果 | 直接の義務は生じない(総則・解釈の指針) | — |
| 違反したときの帰結 | 本条単独では制裁なし | — |
| 社長・役員の位置づけ | 労働保険事務組合を名指しし、特別加入への橋を用意 | — |
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