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労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第2条(定義)

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  1. この法律において「労働保険」とは、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「労災保険法」という。)による労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による雇用保険(以下「雇用保険」という。)を総称する。
  2. 2.この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。
  3. 3.賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
  4. 4.この法律において「保険年度」とは、四月一日から翌年三月三十一日までをいう。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働保険徴収法 2 条 2 項は、賃金を名称のいかんを問わず労働の対償として事業主が労働者に支払うものと定義する。通勤手当や賞与は算入され、退職金や慶弔見舞金は算入されない。

Q · 通勤手当や住宅手当も、労働保険料の計算に入れないといけないんですか?

入る。名称ではなく労働の対償かで判断されるため算入される

労働保険徴収法 2 条 2 項は、賃金を「名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの」と定義します。したがって通勤手当・住宅手当・家族手当・賞与・労基法 26 条の休業手当は算入されます。他方、退職金、解雇予告手当、慶弔見舞金、出張旅費の実費は労働の対償ではないため除外されます。通貨以外で支払う現物給与は厚生労働省令の範囲内のものだけが算入され、その評価額は厚生労働大臣が定めます(同条 3 項)。

解説

定義条文は読み飛ばされる運命にある。だが2条2項の一文が、あなたの会社が毎年6月に納める労働保険料の総額を決めている。保険料は「賃金総額×料率」で算出される。つまり何が賃金に入るかが、そのまま金額だ。2項は「名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの」と定める。名前ではなく実質で見る、という宣言である。だから通勤手当も住宅手当も家族手当も賞与も入る。逆に退職金、解雇予告手当、慶弔見舞金、出張旅費の実費は労働の対償ではないので入らない。ここを取り違えたまま何年も申告していると、労働局の算定調査でまとめて追徴される。逆に払いすぎに気付いても、取り戻せるのは2年分だけだ(41条)。4項の「保険年度=4月1日から翌年3月31日」という素っ気ない定義も、年度更新の締切を刻む起点になっている。

法的な位置づけ

労働保険徴収法 2 条は、同法における基本概念を定める定義規定である。1 項は労働保険を労災保険と雇用保険の総称とし、2 項は賃金を名称を問わず労働の対償として事業主が労働者に支払うものと定義する。3 項は現物給与の評価を厚生労働大臣に委ね、4 項は保険年度を 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働保険料の賃金総額に入らないものは?

退職金、解雇予告手当、慶弔見舞金、出張旅費の実費、労災の休業補償給付などです。いずれも労働の対償ではないため、2 条 2 項の賃金に当たりません。

Q2現物給与も労働保険料の対象になりますか?

なります。ただし 2 条 2 項の括弧書により、通貨以外の給付は厚生労働省令で定める範囲内のものに限られ、その評価額は厚生労働大臣が定めます(3 項)。

Q3保険年度とはいつからいつまで?

4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までです(2 条 4 項)。この区切りが確定保険料の対象期間と年度更新の起点になります。

Q4賞与は労働保険料の計算に含める?

含めます。名称を問わない実質判断のため賞与も賃金です。ただし雇用保険の給付額を決める賃金日額からは、3 か月超ごとの賃金として除かれます。

Q5兼務役員の報酬は賃金に入りますか?

労働者としての職務に対応する部分は賃金に入り、役員報酬部分は入りません。区分した賃金台帳がないと、調査で全額が争点になります。

Q6業務委託の報酬は労働保険料の対象?

契約の表題ではなく指揮命令の実態で判定されます。労働者性が認定されれば報酬は遡って賃金と評価され、保険料の対象になります。

Q7労働保険とは何を指しますか?

2 条 1 項により、労災保険法による労働者災害補償保険と、雇用保険法による雇用保険を総称したものです。両者をまとめて徴収する仕組みです。

Q8休業手当は賃金に含める?

労基法 26 条の休業手当は労働の対償として賃金に含めます。一方、労災保険法の休業補償給付は保険給付であり賃金には含めません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1通勤手当って労働保険料の計算に入れるんですか?

入る。2条2項は名称を問わず労働の対償として支払うものを賃金とするため、現金支給の通勤手当も定期券の現物支給も算入される。一方、退職金や解雇予告手当は労働の対償ではないので除外される。業界裏話ヒント:算定調査で最も指摘が多いのが通勤手当と休業手当の扱い。労基法26条の休業手当(会社都合の休業で払う6割)は賃金に入るが、労災の休業補償給付は入らない。名前が似た二つを逆にしている会社が非常に多い

Q2保険料を払いすぎていた場合、返ってきますか?

確定保険料を過大に申告していれば還付を請求できる。ただし徴収法41条により、還付を受ける権利は2年で時効消滅するため、それより前の誤りは戻らない。業界裏話ヒント:労働局の調査は不足額の指摘が中心で、払いすぎを向こうから教えてくれることは基本的にない。調査通知が来たら、自社でも過去2年分の賃金科目を洗い直しておく。追徴と還付を同じ机の上で整理できるかどうかは、準備した側だけが握れる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「賃金=基本給」と考えて総額を計算している担当者は多い。だが2項は名称を問わない実質判断であり、通勤手当も賞与も住宅手当も家族手当も、労基法26条の休業手当さえ賃金に含まれる。名前の付け替えでは逃げられない構造になっている
  • 「うちは役員だけだから労働保険は関係ない」という前提そのものが崩れる場合がある。取締役であっても、部長職などを兼ねる兼務役員は、労働者としての職務に対応する部分が賃金として扱われる。役員報酬部分と労働者部分を分けて記帳していない会社は、調査で全額を争点にされる
  • あなたから見れば「社員への福利厚生」でも、法律から見れば現物の賃金になりうる。食事・被服・住居の利益は、厚生労働省令が定める範囲に入れば賃金であり、その評価額は厚生労働大臣が告示で定める(3項)。好意で提供している社宅や食事が、保険料の課税ベースを静かに押し上げている
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条文の役割2 条:賃金・労働保険・保険年度の定義(算定の分母を画する)
実務で効く場面給与科目の仕分け、算定基礎調査への備え
誤ったときの影響分母を誤ると全年度の保険料が連鎖的に誤る
対応の時間軸保険年度が締まる 3 月 31 日までに点検

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、来月に労働局から「労働保険料算定基礎調査」の通知が届いたとしたら? 用意すべきは賃金台帳と出勤簿、そして過去2年分の手当の内訳である。通勤手当を賃金総額から外していた会社は、この場でまとめて差額を求められる。準備期間はたいてい2週間前後しかない
  • あなたが給与担当として、社員の士気を上げるために「住宅補助」という新しい手当を設計した。就業規則に載せ、毎月定額で払う。その瞬間、それは労働の対償になり、労働保険料の基礎に組み込まれた。悪意はない。仕分けの認識がなかっただけだ
  • 建設業で一人親方に「業務委託」として報酬を払ってきた。ある日その人が現場で負傷し、労働者性が認定される。報酬は遡って賃金と評価され、保険料は2年分、労災の給付は労災保険法31条による費用徴収の対象になりうる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第2条(定義)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「労働保険」とは、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。」で始まります。
  3. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第2条は第一章に置かれています。
  4. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の公布日は昭和44年12月9日です。
  5. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第2条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。