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労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第47条

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  1. 労働保険事務組合が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした労働保険事務組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
  2. 第三十六条の規定に違反して帳簿を備えて置かず、又は帳簿に労働保険事務に関する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした場合
  3. 第四十二条の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合
  4. 第四十三条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働保険徴収法 47 条は、労働保険事務組合の帳簿不備、報告命令違反、立入検査拒否に対し、違反行為をした代表者や従業者個人を六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処すと定める。

Q · 労働保険事務組合の帳簿が整っていなかったら、誰が罰せられるんですか?

罰せられるのは組合ではなく、帳簿を扱った職員個人です

徴収法 47 条の名宛人は「その違反行為をした労働保険事務組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者」であり、実際に手を動かした自然人が処罰対象です。法定刑は六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金。引き金は三つで、36 条の帳簿を備えない・記載しない・虚偽記載、42 条の報告命令違反や虚偽報告・文書不提出、43 条 1 項の立入検査での不答弁・虚偽答弁・拒否妨害忌避です。組合という法人に罰金が科されるのは 48 条の両罰規定という別経路であり、法人が罰金を払っても個人の刑事責任は消えません。

解説

労働保険事務組合という看板は、たいてい商工会や事業協同組合の裏側に隠れている。中小事業主から委託を受け、保険料を集め、国に納める。その中間に立つ者だけに、徴収法 47 条は刑罰を用意した。六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金である。ここで多くの人が見落とすのが名宛人だ。罰せられるのは「組合」という組織ではなく、違反行為をした代表者、代理人、使用人その他の従業者、つまり実際に帳簿を触った人間である。引き金は三つ。36 条の帳簿を備えない、書かない、嘘を書く。42 条の報告命令に応じない、嘘の報告をする、文書を出さない。43 条 1 項の立入検査で答えない、嘘を言う、拒む、妨げる、忌避する。あなたが事務局で「今月分は来週まとめて」と後回しにしているその一冊は、労働局の職員が来た日に、あなた個人の刑事責任の対象物へ姿を変える。

法的な位置づけ

労働保険の保険料の徴収等に関する法律 47 条は、労働保険事務組合の事務処理に関する罰則規定である。帳簿の備付け・記載義務違反、報告命令および文書提出命令への違反、立入検査における不答弁・虚偽答弁・拒否妨害忌避の三類型を構成要件とし、違反行為をした組合の代表者、代理人、使用人その他の従業者に六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金を科す。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働保険事務組合とは何ですか?

中小事業主から委託を受けて労働保険の申告・納付事務を代行する、厚生労働大臣の認可を受けた団体です。商工会、商工会議所、事業協同組合などが母体となることが多く、認可の根拠は徴収法 33 条にあります。

Q2徴収法 47 条で罰せられるのは誰ですか?

条文は「その違反行為をした労働保険事務組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者」と定めており、組合という法人ではなく実際に違反行為をした自然人が処罰されます。法人への罰金は 48 条の両罰規定によります。

Q3労働保険事務組合が備え付ける帳簿は何ですか?

徴収法 36 条と施行規則 68 条により、労働保険事務等処理委託事業主名簿、労働保険料等徴収及び納付簿、雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿の備付けが求められます。備えないこと自体が 47 条 1 号の対象です。

Q4労働保険事務組合の認可が取り消されるのはどんな場合ですか?

徴収法 37 条により、法令違反や事務処理が著しく不適切な場合に厚生労働大臣が認可を取り消せます。刑事罰とは別軌道の行政処分で、刑事責任が問われなくても認可だけ失われることがあります。

Q5立入検査を拒んだらどうなりますか?

徴収法 43 条 1 項の検査を拒み、妨げ、忌避した場合は 47 条 3 号に該当し、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金の対象となります。黙り込む対応も拒否・忌避と評価されうる点に注意が必要です。

Q6事務組合が保険料を納付しなかったら事業主は二重払いになりますか?

徴収法 35 条により、事務組合が事業主から交付を受けた金額の限度で納付責任を負います。ただし国との関係で事業主の負担がどこまで免れるかは事案によるため、納付済みの証憑を必ず保全してください。

Q7労働保険事務組合に委託できる事務の範囲は?

概算・確定保険料の申告納付、雇用保険の被保険者資格の得喪届、保険関係成立届などの事務が中心です。労災の給付請求そのものなど、委託の対象外とされる事務もあるため事前確認が要ります。

Q8事務組合の役員は帳簿を見ていなくても罰せられますか?

47 条が処罰するのは「違反行為をした」者であり、無関係な役員が自動的に処罰されるわけではありません。ただし代表者として記帳体制を放置した不作為が違反行為と評価される余地は残ります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1前任者が付けていなかった帳簿を引き継いだら、私が罰せられるんですか?

47 条が罰するのは「違反行為をした」者なので、原則として自分が義務を負う期間の作為・不作為が対象である。ただし引継ぎ後も放置すれば、それは自分の違反になる。業界裏話ヒント:引継ぎの時点で未整備であった事実を、引継書や理事会議事録に日付入りで残しておく。これが後日、自分の在任中の不作為ではないと示せる唯一の客観証拠になる。口頭の申し送りは検査の場で何の役にも立たない。

Q2立入検査で「分かりません」と答えたら、虚偽答弁になりますか?

ならない。43 条 1 項の質問に対する虚偽答弁とは、事実と異なると認識しながら述べることであり、不知を不知として述べる行為は含まれない。むしろ危険なのは黙り込むことで、これは 3 号の拒否や忌避と評価されうる。業界裏話ヒント:答えられない事項は「確認のうえ後日書面で回答する」と口に出し、その旨を検査調書に記載してもらう。沈黙と後日回答の宣言は、法的評価がまったく違う。

Q3最悪でも罰金三十万円なら、払って終わりにできませんか?

罰金でも前科は残り、さらに 48 条の両罰規定で組合自身にも罰金が科されうる。加えて刑事とは別軌道で、認可の取消しという行政上の帰結が待っている。業界裏話ヒント:実務で刑事罰まで至る例はむしろ少なく、主戦場は認可が維持されるかどうかである。リスクを測るときは刑罰の重さではなく、認可が飛んで委託事業主全員の事務が止まる日を想定して逆算する方が現実に合う。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 帳簿が整っていないことは事務局の誰もが自覚している。自覚していないのはその深刻度である。多くの人はせいぜい労働局から指導を受ける程度、悪くても組合への行政処分だと考えているが、47 条の効果は拘禁刑である。指導の延長線上にあるのは是正勧告ではなく、前科という別の軌道だ
  • 「うちの組合は罰せられるのか」という問いの立て方自体がずれている。47 条の名宛人は組合ではなく、違反行為をした自然人、すなわち代表者、代理人、使用人その他の従業者である。組合という法人に罰金が科されるのは 48 条の両罰規定という別の経路であり、個人の責任は法人が罰金を払っても消えない
  • 事務局員から見れば、これは会員サービスの一環として引き受けた無償に近い事務代行である。だが法律から見れば、他人の保険料を預かって国庫に納める公的責任の受託者だ。この落差が危ない。奉仕のつもりの仕事に、税務や社会保険の徴収機関に近い水準の記録義務と刑事罰が乗っている
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制裁の性質47 条:刑事罰(六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金)
名宛人違反行為をした代表者、代理人、使用人その他の従業者(自然人)
引き金となる行為36 条の帳簿義務違反、42 条の報告・文書提出命令違反、43 条 1 項の検査対応違反
委託事業主への波及直接の波及は小さいが、行為者の離脱で事務が停滞しうる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 商工会の事務局で労働保険を扱うのはあなた一人。前任者から引き継いだ帳簿は三年分が空白のままだ。その空欄を作ったのは前任者でも、検査の席で記帳義務を問われるのは、いま義務を負っているあなたである
  • もし労働局から「労働保険事務等処理委託事業主名簿を提出せよ」という文書提出命令が届き、その名簿が実は存在しなかったとしたら? 提出しない選択も、今から体裁を整えて出す選択も、どちらも 47 条 2 号の射程に入る。前者は不提出、後者は虚偽記載文書の提出である
  • 立入検査の予告が届いて、残り五日。慌てて過去二年分の徴収及び納付簿を一気に書き起こそうとする手が止まらない。だがその作業は、1 号後段の「虚偽の記載」に転ぶ危険を毎ページ積み上げている。未整備は未整備として差し出す方が、刑事的には安全側である
  • 委託している事業主の側から見た景色。組合が認可取消しに至れば、あなたの会社の労働保険事務は明日から自力処理に戻り、社長と役員が入っていた労災の特別加入も足場を失う。組合の帳簿一冊の不備が、あなたの現場の入場資格まで揺らす

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第47条は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第47条の条文原文は「労働保険事務組合が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした労働保険事務組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円…」で始まります。
  3. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第47条は第七章に置かれています。
  4. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の公布日は昭和44年12月9日です。
  5. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第47条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。