要点労働保険徴収法 28 条は、督促をしたときに納期限の翌日から年 14.6 パーセントの延滞金を徴収すると定める。督促状の指定期限までに完納すれば延滞金は徴収されない。
Q · 労働保険料の督促状が届いたら、延滞金はもう払うしかないんですか?
督促状の指定期限までに完納すればゼロになります
労働保険徴収法 28 条 5 項 1 号により、督促状に指定された期限までに労働保険料その他の徴収金を完納したときは延滞金を徴収しません。期限を過ぎると、起算点は督促状の日付ではなく元の納期限の翌日まで遡り、完納又は財産差押えの日の前日までの日数分が年 14.6 パーセント(当初二月は年 7.3 パーセント)で計算されます。ほかに保険料額が千円未満のとき、公示送達による督促、延滞金額が百円未満のとき、滞納処分の執行停止・猶予、やむを得ない理由がある場合も不徴収です。
督促状が届いた時点で延滞金はもう確定したと思い込み、封を開けたまま机の端に伏せておく経営者は多い。だが本条5項1号を読めば、督促状に指定された期限までに全額を完納したときは延滞金を徴収しないと書いてある。督促状は請求書であると同時に、最後の免除チケットでもある。逆にその期限を一日でも越えれば、計算の起点は督促状の日付ではなく元の納期限の翌日まで遡り、完納または財産差押えの日の前日までの日数分が日割りで積み上がる。率は年14.6パーセント、納期限の翌日から二月を経過する日までの期間は年7.3パーセント(同法附則の特例により、実際に適用される率は近年これより低い水準で推移している。最新の改正状況をご確認ください)。さらに保険料の額が1000円未満なら延滞金は発生せず、計算した延滞金が100円未満なら切り捨てられる。あなたが今やるべきことは、金額に怯むことではなく、指定期限の日付を確認することだ。
労働保険徴収法 28 条は延滞金の徴収を定める規定であり、督促を要件として、納期限の翌日から完納又は財産差押えの日の前日までの期間について年 14.6 パーセント(当初二月間は年 7.3 パーセント)の割合による延滞金を徴収する旨を規定する。保険料額千円未満の不徴収、千円未満及び百円未満の端数切捨て、並びに 5 項各号の不徴収事由を併せて定める。
労働保険料の納付を督促された事業主から、納期限の翌日以降の遅延期間について徴収される金銭です。労働保険徴収法 28 条が根拠で、率は年 14.6 パーセント、当初二月は年 7.3 パーセントとされています。
労働保険料の額に、納期限の翌日から完納又は財産差押えの日の前日までの日数を掛け、年 14.6 パーセント(当初二月は年 7.3 パーセント)の割合で日割計算します。保険料額の千円未満と延滞金額の百円未満は切り捨てます。
まず督促状が送られ、指定期限までに完納しなければ延滞金が納期限の翌日まで遡って発生します。さらに滞納が続けば国税滞納処分の例により財産差押えが行われ、雇用関係助成金の支給要件も満たせなくなります。
28 条 5 項が五つ挙げています。督促状の指定期限までの完納、公示送達による督促、延滞金額が百円未満、滞納処分の執行停止・猶予(その期間分に限る)、納付しないことにやむを得ない理由があると認められるときです。
影響します。厚生労働省の雇用関係助成金は労働保険料の滞納がないことを支給要件としており、滞納状態では申請自体が通りません。延滞金の額より、失う助成金額のほうが大きくなる場合が多くあります。
政府に対する納付義務者は事業主であり、督促も延滞金の徴収も事業主に対して行われます。組合の責めに帰すべき事由がある場合は、同法 35 条に基づき組合側へ責任を追及する内部的な整理の問題になります。
同法 41 条 1 項により、労働保険料その他の徴収金を徴収する権利の消滅時効は 2 年です。ただし督促によって時効は更新されるため、時効の完成を待つ前提で資金計画を立てることはできません。
28 条 2 項により、納付の日以後の期間に係る延滞金は、納付した額を控除した残額を基礎に計算されます。全額が用意できなくても、入金した分は確実に以後の延滞金を圧縮します。
本条1項は督促を発動条件にしているので、督促されなければ延滞金は生じない。督促されれば納期限の翌日に遡って計算される。加えて保険料の額が1000円未満なら不徴収、計算した延滞金が100円未満でも不徴収(1項ただし書、5項3号)。業界裏話ヒント:条文の年14.6パーセントは上限側の姿で、同法附則の特例により実際の適用率は毎年告示水準に連動して下がっている。労働局に電話すれば実額を先に教えてくれる、想像で怯えるより一本かけた方が早い(最新の改正状況をご確認ください)
法人税法が損金不算入として列挙するのは罰金・科料・過料や国税の延滞税などで、労働保険料の延滞金はそこに含まれないため、実務では損金算入して処理されている。業界裏話ヒント:同じ会社で発生する「延滞税」(税金)と「延滞金」(労働保険・社会保険)は税務処理が逆になる。決算で両者を同じ勘定に放り込むと調整漏れを起こす。顧問税理士に確認するときは、どちらの延滞かを必ず言い分けること
同法27条3項により滞納処分は国税滞納処分の例によるため、換価の猶予など納付を段階的にする枠組みが使える。猶予や執行停止が認められれば、その期間に対応する部分の延滞金は徴収されない(5項4号)。業界裏話ヒント:猶予の申出は差押え前に出すほど通りやすく、止められる延滞金の期間も長い。「払えるようになってから相談する」が最も高くつく選択で、払えないと分かった日に相談するのが最も安い
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 性質 | 28 条 延滞金:納期限後の遅延に対する遅延利息的な負担 | — |
| 発動条件 | 27 条 1 項による督促をしたこと | — |
| 金額の決まり方 | 保険料額 × 遅延日数 × 年 14.6 パーセント(当初二月は年 7.3 パーセント) | — |
| 回避・軽減手段 | 督促状の指定期限までの完納、一部納付、執行停止・猶予、やむを得ない理由(5 項) | — |
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