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労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第4条の2(保険関係の成立の届出等)

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  1. 前二条の規定により保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から十日以内に、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届け出なければならない。
  2. 2.保険関係が成立している事業の事業主は、前項に規定する事項のうち厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、厚生労働省令で定める期間内にその旨を政府に届け出なければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働保険徴収法 4 条の 2 は、保険関係が成立した日から十日以内に事業主が成立届を政府へ提出する義務を定める。届出は成立の要件ではなく、未提出でも保険関係はすでに成立している。

Q · 労働保険の成立届を出していなかったら、従業員は労災を使えないんですか?

届出がなくても保険関係は成立済み。労災は出るが費用は事業主に請求

労働保険の保険関係は、労働者を使用する事業となった事実によりその日に法律上当然に成立します(徴収法 3 条・4 条)。徴収法 4 条の 2 が定める成立届は、成立した事実を政府へ報告する確認的手続にすぎません。したがって未提出でも労働者は労災保険の給付を受けられます。争点になるのは費用負担で、未手続期間中の事故については労働者災害補償保険法 31 条により給付額の 40 パーセント、行政の勧奨・指導後も放置していれば 100 パーセントが事業主から徴収される取扱いです。保険料も最大 2 年遡って徴収され、追徴金が加算されます。

解説

従業員を一人でも雇い入れた瞬間、時計はもう回り始めている。労働保険の保険関係は、あなたが手続きをしたから成立するのではない。労働者を使用する事業になった事実によって、その日に法律上自動的に成立する(3条、4条)。本条が命じているのは、成立した日から十日以内に「成立しました」と政府に報告すること、ただそれだけだ。届出は成立の条件ではなく、すでに成立した事実の確認にすぎない。ここを取り違えると痛い目に遭う。未提出のまま労災事故が起きたとき、労働者にはきちんと保険給付が出る。しかしその費用の四割、悪質と判断されれば全額が、事業主であるあなたに請求される(労働者災害補償保険法 31 条)。保険料も最大二年遡って徴収され、一割の追徴金が乗る。十日を過ぎた日から、あなたの立場は「まだ入っていない事業主」ではなく「入っているのに報告していない事業主」に変わる。

法的な位置づけ

労働保険徴収法第 4 条の 2 は、保険関係成立届および変更届の義務を定める規定である。保険関係は同法 3 条・4 条により事業の実態によって当然に成立し、本条の届出はその成立を政府に報告する確認的手続にとどまる。届出は保険関係成立の要件ではなく、成立日から十日以内という短期の報告義務として位置づけられる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働保険の保険関係成立届とは何ですか?

労働者を使用する事業となった日に自動的に成立した保険関係を、政府へ報告する届出です。徴収法 4 条の 2 が根拠で、成立日から 10 日以内に提出します。

Q2労働保険の成立届はどこに提出しますか?

労災保険分は事業所を管轄する労働基準監督署、雇用保険分は公共職業安定所(ハローワーク)です。一元適用事業なら監督署へ先に提出し、電子申請も利用できます。

Q3労働保険の成立届を出さないとどうなりますか?

徴収法 46 条の罰則対象になるほか、保険料が最大 2 年遡及徴収され追徴金も課されます。未手続期間中の労災は給付額の 40〜100 パーセントが事業主に請求されます。

Q4労働保険の成立届はいつまでに出す?

保険関係が成立した日、つまり最初の労働者を雇い入れた日から 10 日以内です。概算保険料の申告納付は同じ成立日から 50 日以内で、期限が異なります。

Q5アルバイト一人でも労働保険は必要ですか?

労災保険は労働者を一人でも使用すれば原則適用され、その日に保険関係が成立します。したがって成立届の提出義務も発生します。短時間・短期間でも同じです。

Q6労働保険の住所変更届はいつまでですか?

本条 2 項が厚生労働省令に委任しており、原則として変更のあった日の翌日から起算して 10 日以内です。事業所移転や名称変更のたびに必要になります。

Q7労働保険番号はどこで確認できますか?

成立届の受理後に交付される控えや労働保険料の納付書に記載されています。事業所に控えがない場合は、管轄の労働基準監督署で確認できます。

Q8労働保険事務組合に委託すると何が変わりますか?

成立届・年度更新・保険料納付の事務を代行してもらえます。中小事業主本人や役員が労災保険に特別加入できる点も、直接手続との大きな違いです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1従業員が一人だけの家族経営でも、これって出さないとダメなんですか?

労災保険は労働者を一人でも使用する事業に原則適用され(労働者災害補償保険法 3 条)、その日に保険関係が成立するので届出義務が生じる(本条 1 項)。同居の親族のみなら原則として労働者にあたらないが、他人を一人雇えば対象になる。業界裏話ヒント:同居の親族でも、就業実態と賃金が他の労働者と同様なら労働者として扱われる。逆に社長や役員は原則対象外だが、中小事業主は労働保険事務組合を通じた特別加入で本人も労災の対象にできる。事務組合経由なら手続き漏れのリスクごと外注できる

Q2十日をとっくに過ぎてしまいました。今さら出したら怒られませんか?

期限後でも成立届は受理される。放置するより自主的に出す方が圧倒的に有利で、保険料は成立日に遡って計算され、遡及は最大二年(41 条)。業界裏話ヒント:分かれ目は、事故や行政の指導より前に出したかどうかだ。加入勧奨や指導を受けてもなお手続きしない期間中の事故は「故意」として給付額の全額、成立から一年を経過してなお未手続なら「重大な過失」として四割が徴収される取扱いが通達で示されている。今日提出すれば、少なくともその時計は止まる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「まだ労働保険に入っていないから、うちの従業員は労災を使えない」という前提そのものが誤っている。保険関係は雇い入れた日に法律上成立している(3 条、4 条)ので、届出がなくても労働者は保険給付を受けられる。争点になるのは労働者の受給資格ではなく、その費用を最終的に誰が負担するかだ。労働者に「うちは未加入だから請求できない」と説明した時点で、事業主は二重に不利な位置に立つ
  • 十日を過ぎると罰則がある、という点は比較的知られている。だが本当に効くのは罰金 30 万円ではない。未手続期間中の事故については、労働者災害補償保険法 31 条により保険給付額の 40 パーセント、行政の加入勧奨や指導を受けてもなお放置していた場合は 100 パーセントが事業主から徴収される取扱いが通達で示されている。療養・休業・障害・遺族給付が積み上がる重大事故なら、請求額は数百万円から数千万円。罰金とは桁が二つ違う
  • あなたから見れば単なる「小さな届出漏れ」でも、行政から見れば「保険料を負担せずに保険の利益だけを受けていた事業所」である。同じ一つの事実が、加入指導、保険料の遡及徴収、追徴金という三つの別々の手続きの入口になる。この視点の落差に気付かないまま調査当日を迎えると、説明の順番を完全に間違える
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規律の対象徴収法 4 条の 2:成立した保険関係の届出(報告義務)
期限成立した日から 10 日以内(変更届は原則 10 日以内)
怠った場合の効果徴収法 46 条の罰則、労災保険法 31 条の費用徴収(40〜100 パーセント)
手続の窓口労働基準監督署(労災分)/公共職業安定所(雇用保険分)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 開業して初めてのアルバイトを月初に採用した。給与計算と初日の研修で頭がいっぱいのまま十日が過ぎたら、何が起きる? 形式上は届出義務違反として罰則の対象(46 条、6 月以下の拘禁刑又は 30 万円以下の罰金。2025 年 6 月 1 日施行の刑法改正前は懲役。最新の改正状況をご確認ください)。実際に刑事罰まで進む例は稀だが、そのアルバイトが配達中に転倒した瞬間、罰金とは桁の違う請求書が届く
  • 事務所を移転して住所が変わった。労働保険の変更届は原則として変更の翌日から十日以内。法務局と税務署だけ済ませて労働局を忘れる社長は、毎年いる。
  • 労働局の調査官が訪ねてきて、二年前から働いているパート三名分の成立届が出ていないと指摘される。あなたは知らなかったと答えるが、届出義務は事業主に課されており、知らなかったことは免責にならない。保険料は遡って徴収され、そこに追徴金一割が乗る(21 条)。さらに、その二年の間に一件でも労災事故があったかどうかを、あなたは今から思い出すことになる

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労働保険の保険料の徴収等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第二章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第4条の2(保険関係の成立の届出等)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第4条の2の条文原文は「前二条の規定により保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から十日以内に、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所そ…」で始まります。
  3. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第4条の2は第二章に置かれています。
  4. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の公布日は昭和44年12月9日です。
  5. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第4条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。