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青少年の雇用の促進等に関する法律 第2条(基本的理念)

全て青少年は、将来の経済及び社会を担う者であることに鑑み、青少年が、その意欲及び能力に応じて、充実した職業生活を営むとともに、有為な職業人として健やかに成育するように配慮されるものとする。

この条文の基本情報

基本的理念とは何ですか?

定義基本的理念とは、青少年の雇用の促進等に関する法律第2条に定められた規定で、「全て青少年は、将来の経済及び社会を担う者であることに鑑み、青少年が、その意欲及び能力に応じて、充実した職業生活を営むとともに、有為な職業人として健やかに成育する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 青少年の雇用の促進等に関する法律第2条(基本的理念)は、日本の青少年の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 青少年の雇用の促進等に関する法律第2条の条文原文は「全て青少年は、将来の経済及び社会を担う者であることに鑑み、青少年が、その意欲及び能力に応じて、充実した職業生活を営むとともに、有為な職業人として健やかに成育する…」で始まります。
  3. 青少年の雇用の促進等に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 青少年の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和45年5月25日です。
  5. 青少年の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 青少年の雇用の促進等に関する法律第2条の前の条は青少年の雇用の促進等に関する法律第1条です。
  7. 青少年の雇用の促進等に関する法律第2条の次の条は青少年の雇用の促進等に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000098
  • 本サイト収録青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000098/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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