公害紛争処理法 第42条の30(裁定事項等)
- 裁定委員会は、被害の原因を明らかにするため特に必要があると認めるときは、原因裁定において、原因裁定の申請をした者が裁定を求めた事項以外の事項についても、裁定することができる。
- 2.前項の場合において、裁定の結果について利害関係を有する第三者があるときは、裁定委員会は、その第三者若しくは当事者の申立てにより、又は職権で、決定をもつて、相手方としてその第三者を原因裁定の手続に参加させることができる。
- 3.裁定委員会は、前項の決定をするときは、あらかじめ、その第三者及び当事者の意見をきかなければならない。
この条文の基本情報
裁定事項等とは何ですか?
定義裁定事項等とは、公害紛争処理法第42条の30に定められた規定で、「裁定委員会は、被害の原因を明らかにするため特に必要があると認めるときは、原因裁定において、原因裁定の申請をした者が裁定を求めた事項以外の事項についても、裁定する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争処理法第42条の30(裁定事項等)は、日本の公害紛争処理法に含まれる条文です。
- 公害紛争処理法第42条の30の条文原文は「裁定委員会は、被害の原因を明らかにするため特に必要があると認めるときは、原因裁定において、原因裁定の申請をした者が裁定を求めた事項以外の事項についても、裁定する…」で始まります。
- 公害紛争処理法第42条の30は第三款に置かれています。
- 公害紛争処理法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 公害紛争処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争処理法第42条の30の前の条は公害紛争処理法第42条の29です。
- 公害紛争処理法第42条の30の次の条は公害紛争処理法第42条の31です。
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- 正式書式
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第42条の30 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000108 - 本サイト収録
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第42条の30(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000108/42_30