公害紛争処理法 第42条の31(通知及び意見の申出)
- 中央委員会は、原因裁定があつたときは、遅滞なく、その内容を関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に通知するものとする。
- 2.中央委員会は、原因裁定があつたときは、公害の拡大の防止等に資するため、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な措置についての意見を述べることができる。
この条文の基本情報
通知及び意見の申出とは何ですか?
定義通知及び意見の申出とは、公害紛争処理法第42条の31に定められた規定で、「中央委員会は、原因裁定があつたときは、遅滞なく、その内容を関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に通知するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争処理法第42条の31(通知及び意見の申出)は、日本の公害紛争処理法に含まれる条文です。
- 公害紛争処理法第42条の31の条文原文は「中央委員会は、原因裁定があつたときは、遅滞なく、その内容を関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に通知するものとする。」で始まります。
- 公害紛争処理法第42条の31は第三款に置かれています。
- 公害紛争処理法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 公害紛争処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争処理法第42条の31の前の条は公害紛争処理法第42条の30です。
- 公害紛争処理法第42条の31の次の条は公害紛争処理法第42条の32です。
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- 正式書式
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第42条の31 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000108 - 本サイト収録
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第42条の31(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000108/42_31