公害紛争処理法 第42条の32(受訴裁判所からの原因裁定の嘱託)
- 公害に係る被害に関する民事訴訟において、受訴裁判所は、必要があると認めるときは、中央委員会に対し、その意見をきいたうえ、原因裁定をすることを嘱託することができる。
- 2.前項の規定による嘱託に基づいて原因裁定がされた場合において、受訴裁判所は、必要があると認めるときは、中央委員会が指定した者に原因裁定の説明をさせることができる。
- 3.第一項の規定による嘱託に基づいて行なう原因裁定の手続に要する費用で、第四十四条第一項の規定により当事者が負担すべきもののうち民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定の例によれば当事者が負担することとなる費用に相当するものは、訴訟費用とみなす。
- 4.第四十二条の二十九第二項の規定は、第一項の規定による嘱託に基づいて行なう原因裁定について準用する。
この条文の基本情報
受訴裁判所からの原因裁定の嘱託とは何ですか?
定義受訴裁判所からの原因裁定の嘱託とは、公害紛争処理法第42条の32に定められた規定で、「公害に係る被害に関する民事訴訟において、受訴裁判所は、必要があると認めるときは、中央委員会に対し、その意見をきいたうえ、原因裁定をすることを嘱託することができる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争処理法第42条の32(受訴裁判所からの原因裁定の嘱託)は、日本の公害紛争処理法に含まれる条文です。
- 公害紛争処理法第42条の32の条文原文は「公害に係る被害に関する民事訴訟において、受訴裁判所は、必要があると認めるときは、中央委員会に対し、その意見をきいたうえ、原因裁定をすることを嘱託することができる…」で始まります。
- 公害紛争処理法第42条の32は第三款に置かれています。
- 公害紛争処理法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 公害紛争処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争処理法第42条の32の前の条は公害紛争処理法第42条の31です。
- 公害紛争処理法第42条の32の次の条は公害紛争処理法第42条の33です。
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- 正式書式
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第42条の32 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000108 - 本サイト収録
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第42条の32(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000108/42_32