公害紛争処理法 第42条の33(準用規定)
第四十二条の十三から第四十二条の十九まで、第四十二条の二十一、第四十二条の二十四及び第四十二条の二十六の規定は、原因裁定について準用する。
この条文の基本情報
準用規定とは何ですか?
定義準用規定とは、公害紛争処理法第42条の33に定められた規定で、「第四十二条の十三から第四十二条の十九まで、第四十二条の二十一、第四十二条の二十四及び第四十二条の二十六の規定は、原因裁定について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争処理法第42条の33(準用規定)は、日本の公害紛争処理法に含まれる条文です。
- 公害紛争処理法第42条の33の条文原文は「第四十二条の十三から第四十二条の十九まで、第四十二条の二十一、第四十二条の二十四及び第四十二条の二十六の規定は、原因裁定について準用する。」で始まります。
- 公害紛争処理法第42条の33は第三款に置かれています。
- 公害紛争処理法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 公害紛争処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争処理法第42条の33の前の条は公害紛争処理法第42条の32です。
- 公害紛争処理法第42条の33の次の条は公害紛争処理法第43条です。
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- 正式書式
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第42条の33 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000108 - 本サイト収録
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第42条の33(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000108/42_33