交通安全対策基本法 第58条(命令の効力に関する経過措置)
旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の第七条第三項のデジタル庁令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。
この条文の基本情報
命令の効力に関する経過措置とは何ですか?
定義命令の効力に関する経過措置とは、交通安全対策基本法第58条に定められた規定で、「旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 交通安全対策基本法第58条(命令の効力に関する経過措置)は、日本の交通安全対策基本法に含まれる条文です。
- 交通安全対策基本法第58条の条文原文は「旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新…」で始まります。
- 交通安全対策基本法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 交通安全対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000110 - 本サイト収録
交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000110/58
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