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民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律 第10条(訴訟費用の担保の免除)

民訴条約の締約国に住所、事務所又は営業所を有する締約国の国民である原告は、本邦に住所、事務所及び営業所を有しないときでも、民事訴訟法第七十五条第一項に規定する訴訟費用の担保を供することを要しない。ただし、その者が国籍を有する締約国が民訴条約第三十二条第一項の留保をしているときは、この限りでない。

この条文の基本情報

訴訟費用の担保の免除とは何ですか?

定義訴訟費用の担保の免除とは、民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第10条に定められた規定で、「民訴条約の締約国に住所、事務所又は営業所を有する締約国の国民である原告は、本邦に住所、事務所及び営業所を有しないときでも、民事訴訟法第七十五条第一項に規定する訴…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第10条(訴訟費用の担保の免除)は、日本の民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第10条の条文原文は「民訴条約の締約国に住所、事務所又は営業所を有する締約国の国民である原告は、本邦に住所、事務所及び営業所を有しないときでも、民事訴訟法第七十五条第一項に規定する訴…」で始まります。
  3. 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第10条は第四節 訴訟費用の担保の免除等に置かれています。
  4. 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律の公布日は昭和45年6月5日です。
  5. 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第10条の前の条は民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第9条です。
  7. 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第10条の次の条は民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律(昭和四十五年法律第百十五号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000115
  • 本サイト収録民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律(昭和四十五年法律第百十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000115/10

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