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民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律 第三節 司法共助の嘱託

第8条〜第9条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第三節 司法共助の嘱託は、第8条〜第9条の全 2 条で構成されています。
  2. 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第三節 司法共助の嘱託が属する民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律の法令番号は昭和四十五年法律第百十五号です。
  3. 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律の公布日は昭和45年6月5日です。
  4. 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(期日の通知)

第8条

民訴条約第十一条第二項の規定による通知をしたときは、当事者に対する期日の呼出しは、要しない。

(受託裁判所のした処分に対する不服申立て)

第9条

外国の当局の嘱託により証拠調べその他の裁判上の行為をするに際し本邦の裁判所がした裁判については、当該裁判所を受訴裁判所とみなして不服申立てに関する民事訴訟法の規定を適用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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