(期日の通知)
第8条
民訴条約第十一条第二項の規定による通知をしたときは、当事者に対する期日の呼出しは、要しない。
(期日の通知)
民訴条約第十一条第二項の規定による通知をしたときは、当事者に対する期日の呼出しは、要しない。
(受託裁判所のした処分に対する不服申立て)
外国の当局の嘱託により証拠調べその他の裁判上の行為をするに際し本邦の裁判所がした裁判については、当該裁判所を受訴裁判所とみなして不服申立てに関する民事訴訟法の規定を適用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)