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民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律 第四章 雑則

第30条〜第31条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第四章 雑則は、第30条〜第31条の全 2 条で構成されています。
  2. 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第四章 雑則が属する民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律の法令番号は昭和四十五年法律第百十五号です。
  3. 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律の公布日は昭和45年6月5日です。
  4. 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(費用の予納)

第30条

民訴条約及び送達条約並びにこの法律に定める事項の実施のため費用を要するときは、裁判所は、当事者にその費用を予納させることができる。

(最高裁判所規則)

第31条

この法律に定めるもののほか、民訴条約及び送達条約並びにこの法律に定める裁判所の手続に関して必要な事項は、最高裁判所が定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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