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民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律 第31条(最高裁判所規則)

この法律に定めるもののほか、民訴条約及び送達条約並びにこの法律に定める裁判所の手続に関して必要な事項は、最高裁判所が定める。

この条文の基本情報

最高裁判所規則とは何ですか?

定義最高裁判所規則とは、民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第31条に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、民訴条約及び送達条約並びにこの法律に定める裁判所の手続に関して必要な事項は、最高裁判所が定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第31条(最高裁判所規則)は、日本の民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第31条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、民訴条約及び送達条約並びにこの法律に定める裁判所の手続に関して必要な事項は、最高裁判所が定める。」で始まります。
  3. 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第31条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律の公布日は昭和45年6月5日です。
  5. 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第31条の前の条は民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律(昭和四十五年法律第百十五号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000115
  • 本サイト収録民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律(昭和四十五年法律第百十五号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000115/31

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