(当局の指定)
第2条
民事訴訟手続に関する条約(以下「民訴条約」という。)第一条第一項、第九条第一項及び第二十三条第一項の当局は、外務大臣とする。
(当局の指定)
民事訴訟手続に関する条約(以下「民訴条約」という。)第一条第一項、第九条第一項及び第二十三条第一項の当局は、外務大臣とする。
(送達及び司法共助の管轄等)
民訴条約に定める文書の送達及び証拠調べその他の裁判上の行為について、同条約の締約国である外国(以下この章において「外国」という。)の当局の嘱託があつたときは、裁判所は、これについて法律上の補助をするものとする。
2法律上の補助をする裁判所は、所要の事務を取り扱うべき地を管轄する地方裁判所とする。
(管轄裁判所への移送)
受託事項が他の裁判所の管轄に属するときは、受託裁判所は、嘱託を管轄裁判所に移送する。
(受託事項の実施)
受託事項は、民訴条約に特別の定めがある場合には同条約によるほか、日本国の法律により行なう。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)