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民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律 第5条(受託事項の実施)

受託事項は、民訴条約に特別の定めがある場合には同条約によるほか、日本国の法律により行なう。

この条文の基本情報

受託事項の実施とは何ですか?

定義受託事項の実施とは、民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第5条に定められた規定で、「受託事項は、民訴条約に特別の定めがある場合には同条約によるほか、日本国の法律により行なう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第5条(受託事項の実施)は、日本の民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第5条の条文原文は「受託事項は、民訴条約に特別の定めがある場合には同条約によるほか、日本国の法律により行なう。」で始まります。
  3. 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第5条は第一節 通則に置かれています。
  4. 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律の公布日は昭和45年6月5日です。
  5. 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第5条の前の条は民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第4条です。
  7. 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第5条の次の条は民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律(昭和四十五年法律第百十五号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000115
  • 本サイト収録民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律(昭和四十五年法律第百十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000115/5

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