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民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律 第6条(裁判外の文書の送達)

  1. 民訴条約第一条第一項の文書で裁判外のものの外国における送達に関する事項は、送達を求める者が普通裁判籍を有する地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
  2. 2.前項の送達及び外国の当局の嘱託により本邦においてする裁判外の文書の送達に関しては、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第一編第五章第四節(第百条第二項、第百四条、第三款及び第百十一条の規定を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第百十二条第一項本文中「前条の規定による措置を開始した」とあるのは「裁判所書記官が送達すべき裁判外の文書を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた」と、同項ただし書中「前条の規定による措置を開始した」とあるのは「当該掲示を始めた」と、同法第百十三条中「書類又は電磁的記録」とあるのは「書類」と、「記載又は記録」とあるのは「記載」と、「第百十一条の規定による措置を開始した」とあるのは「裁判所書記官が当該送達すべき裁判外の文書を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた」と読み替えるものとする。
  3. 3.前項において準用する民事訴訟法第百十条第一項の規定による公示送達は、裁判所書記官が送達すべき裁判外の文書を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。

この条文の基本情報

裁判外の文書の送達とは何ですか?

定義裁判外の文書の送達とは、民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第6条に定められた規定で、「民訴条約第一条第一項の文書で裁判外のものの外国における送達に関する事項は、送達を求める者が普通裁判籍を有する地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第6条(裁判外の文書の送達)は、日本の民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第6条の条文原文は「民訴条約第一条第一項の文書で裁判外のものの外国における送達に関する事項は、送達を求める者が普通裁判籍を有する地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。」で始まります。
  3. 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第6条は第二節 文書の送達に置かれています。
  4. 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律の公布日は昭和45年6月5日です。
  5. 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第6条の前の条は民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第5条です。
  7. 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第6条の次の条は民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律(昭和四十五年法律第百十五号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000115
  • 本サイト収録民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律(昭和四十五年法律第百十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000115/6

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