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民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律 第7条(送達証明)

  1. 送達について法律上の補助をした地方裁判所は、送達の事実、方法及び日付を確認した証明書又は送達ができなかつた事由を記載した証明書を作成し、外務大臣に送付しなければならない。
  2. 2.前項の証明書の作成事務は、裁判所書記官が取り扱う。

この条文の基本情報

送達証明とは何ですか?

定義送達証明とは、民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第7条に定められた規定で、「送達について法律上の補助をした地方裁判所は、送達の事実、方法及び日付を確認した証明書又は送達ができなかつた事由を記載した証明書を作成し、外務大臣に送付しなければ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第7条(送達証明)は、日本の民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第7条の条文原文は「送達について法律上の補助をした地方裁判所は、送達の事実、方法及び日付を確認した証明書又は送達ができなかつた事由を記載した証明書を作成し、外務大臣に送付しなければ…」で始まります。
  3. 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第7条は第二節 文書の送達に置かれています。
  4. 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律の公布日は昭和45年6月5日です。
  5. 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第7条の前の条は民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第6条です。
  7. 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第7条の次の条は民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律(昭和四十五年法律第百十五号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000115
  • 本サイト収録民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律(昭和四十五年法律第百十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000115/7

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