民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律 第8条(期日の通知)
民訴条約第十一条第二項の規定による通知をしたときは、当事者に対する期日の呼出しは、要しない。
この条文の基本情報
期日の通知とは何ですか?
定義期日の通知とは、民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第8条に定められた規定で、「民訴条約第十一条第二項の規定による通知をしたときは、当事者に対する期日の呼出しは、要しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第8条(期日の通知)は、日本の民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律に含まれる条文です。
- 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第8条の条文原文は「民訴条約第十一条第二項の規定による通知をしたときは、当事者に対する期日の呼出しは、要しない。」で始まります。
- 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第8条は第三節 司法共助の嘱託に置かれています。
- 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律の公布日は昭和45年6月5日です。
- 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第8条の前の条は民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第7条です。
- 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第8条の次の条は民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第9条です。
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- 正式書式
民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律(昭和四十五年法律第百十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000115 - 本サイト収録
民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律(昭和四十五年法律第百十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000115/8