(当局の指定)
第24条
民事又は商事に関する裁判上及び裁判外の文書の外国における送達及び告知に関する条約(以下「送達条約」という。)第二条第一項の中央当局及び同条約第九条第一項の当局は、外務大臣とする。
(当局の指定)
民事又は商事に関する裁判上及び裁判外の文書の外国における送達及び告知に関する条約(以下「送達条約」という。)第二条第一項の中央当局及び同条約第九条第一項の当局は、外務大臣とする。
(送達の管轄等)
送達条約に定める文書の送達について、同条約の締約国である外国(以下この章において「外国」という。)の当局又は裁判所附属吏の嘱託があつたときは、裁判所は、これについて法律上の補助をするものとする。
2第三条第二項及び第四条の規定は、前項の場合について準用する。
(送達の実施)
前条第一項の嘱託に係る文書の送達は、送達条約に特別の定めがある場合には同条約によるほか、日本国の法律により行なう。
(送達証明)
送達について法律上の補助をした地方裁判所は、送達条約第六条の証明書を作成しなければならない。
2第七条第二項の規定は、前項の証明書の作成について準用する。
(公示送達)
外国においてすべき送達条約第十五条第一項の文書の送達については、同条第二項(a)、(b)及び(c)に掲げる要件が満たされたときに限り、民事訴訟法第百十条の規定により公示送達をすることができる。
(裁判外の文書の送達)
第六条の規定は、送達条約第十七条の裁判外の文書の送達について準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)