民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律 第25条(送達の管轄等)
- 送達条約に定める文書の送達について、同条約の締約国である外国(以下この章において「外国」という。)の当局又は裁判所附属吏の嘱託があつたときは、裁判所は、これについて法律上の補助をするものとする。
- 2.第三条第二項及び第四条の規定は、前項の場合について準用する。
この条文の基本情報
送達の管轄等とは何ですか?
定義送達の管轄等とは、民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第25条に定められた規定で、「送達条約に定める文書の送達について、同条約の締約国である外国(以下この章において「外国」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第25条(送達の管轄等)は、日本の民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律に含まれる条文です。
- 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第25条の条文原文は「送達条約に定める文書の送達について、同条約の締約国である外国(以下この章において「外国」という。」で始まります。
- 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第25条は第三章 民事又は商事に関する裁判上及び裁判外の文書の外国における送達及び告知に関する条約の実施に置かれています。
- 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律の公布日は昭和45年6月5日です。
- 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第25条の前の条は民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第24条です。
- 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第25条の次の条は民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第26条です。
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- 正式書式
民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律(昭和四十五年法律第百十五号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000115 - 本サイト収録
民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律(昭和四十五年法律第百十五号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000115/25