民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律 第3条(送達及び司法共助の管轄等)
- 民訴条約に定める文書の送達及び証拠調べその他の裁判上の行為について、同条約の締約国である外国(以下この章において「外国」という。)の当局の嘱託があつたときは、裁判所は、これについて法律上の補助をするものとする。
- 2.法律上の補助をする裁判所は、所要の事務を取り扱うべき地を管轄する地方裁判所とする。
この条文の基本情報
送達及び司法共助の管轄等とは何ですか?
定義送達及び司法共助の管轄等とは、民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第3条に定められた規定で、「民訴条約に定める文書の送達及び証拠調べその他の裁判上の行為について、同条約の締約国である外国(以下この章において「外国」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第3条(送達及び司法共助の管轄等)は、日本の民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律に含まれる条文です。
- 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第3条の条文原文は「民訴条約に定める文書の送達及び証拠調べその他の裁判上の行為について、同条約の締約国である外国(以下この章において「外国」という。」で始まります。
- 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第3条は第一節 通則に置かれています。
- 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律の公布日は昭和45年6月5日です。
- 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第3条の前の条は民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第2条です。
- 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第3条の次の条は民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第4条です。
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- 正式書式
民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律(昭和四十五年法律第百十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000115 - 本サイト収録
民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律(昭和四十五年法律第百十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000115/3