民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律 第23条(外国における訴訟上の救助)
- 民訴条約第二十三条の規定により外国において訴訟上の救助を請求する者は、その者が普通裁判籍を有する地を管轄する地方裁判所にその請求を提出しなければならない。
- 2.前項の請求に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。
この条文の基本情報
外国における訴訟上の救助とは何ですか?
定義外国における訴訟上の救助とは、民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第23条に定められた規定で、「民訴条約第二十三条の規定により外国において訴訟上の救助を請求する者は、その者が普通裁判籍を有する地を管轄する地方裁判所にその請求を提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第23条(外国における訴訟上の救助)は、日本の民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律に含まれる条文です。
- 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第23条の条文原文は「民訴条約第二十三条の規定により外国において訴訟上の救助を請求する者は、その者が普通裁判籍を有する地を管轄する地方裁判所にその請求を提出しなければならない。」で始まります。
- 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第23条は第五節 訴訟上の救助に置かれています。
- 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律の公布日は昭和45年6月5日です。
- 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第23条の前の条は民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第22条です。
- 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第23条の次の条は民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第24条です。
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- 正式書式
民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律(昭和四十五年法律第百十五号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000115 - 本サイト収録
民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律(昭和四十五年法律第百十五号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000115/23