廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条の2の2(定期検査)
- 産業廃棄物処理施設の設置者(第十五条第四項に規定する産業廃棄物処理施設について同条第一項の許可を受けた者に限る。)は、当該産業廃棄物処理施設について、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める期間ごとに、都道府県知事の検査を受けなければならない。
- 2.前項の検査は、当該産業廃棄物処理施設が前条第一項第一号に規定する技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。
この条文の基本情報
定期検査とは何ですか?
定義定期検査とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の2に定められた規定で、「産業廃棄物処理施設の設置者(第十五条第四項に規定する産業廃棄物処理施設について同条第一項の許可を受けた者に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の2(定期検査)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の2の条文原文は「産業廃棄物処理施設の設置者(第十五条第四項に規定する産業廃棄物処理施設について同条第一項の許可を受けた者に限る。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の2は第五節 産業廃棄物処理施設に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の2の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の2の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の3です。
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- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第15条の2の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第15条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/15_2_2