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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条の2の5(産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例)

  1. 産業廃棄物処理施設の設置者は、当該産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものをその処理施設において処理する場合において、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その処理施設において処理する一般廃棄物の種類その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出たときは、第八条第一項の規定にかかわらず、同項の許可を受けないで、その処理施設を当該一般廃棄物を処理する一般廃棄物処理施設として設置することができる。
  2. 2.前項に規定する場合において、非常災害のために必要な応急措置として同項の廃棄物を処理するときは、同項の規定にかかわらず、その処理を開始した後、遅滞なく、その旨及び同項に規定する事項を届け出ることをもつて足りる。

この条文の基本情報

産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例とは何ですか?

定義産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の5に定められた規定で、「産業廃棄物処理施設の設置者は、当該産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものをその処理施設において処理…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の5(産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の5の条文原文は「産業廃棄物処理施設の設置者は、当該産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものをその処理施設において処理…」で始まります。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の5は第五節 産業廃棄物処理施設に置かれています。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の5の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の4です。
  7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の5の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第15条の2の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137
  • 本サイト収録廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第15条の2の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/15_2_5

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