廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第75条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百七十一条の規定(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一条の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、第百七十一条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一条第三項の規定に基づく市町村の条例が制定施行されるまでの間は、同項の環境省令で定める資格を当該市町村の条例で定める資格とみなす。
この条文の基本情報
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第75条に定められた規定で、「第百七十一条の規定(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一条の改正規定に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第75条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正に伴う経過措置)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第75条の条文原文は「第百七十一条の規定(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一条の改正規定に限る。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/75
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。