水質汚濁防止法 第14条の9(生活排水対策推進計画の策定等)
- 生活排水対策推進市町村は、生活排水対策重点地域における生活排水対策の実施を推進するための計画(以下「生活排水対策推進計画」という。)を定めなければならない。
- 2.生活排水対策推進計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一生活排水対策の実施の推進に関する基本的方針
- 二生活排水処理施設の整備に関する事項
- 3.生活排水対策推進計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、生活排水対策に係る啓発に関する事項を定めるよう努めるものとする。
- 4.生活排水対策推進市町村が生活排水対策推進計画を定めようとするときは、当該生活排水対策重点地域内の他の生活排水対策推進市町村と連携を図らなければならない。
- 5.生活排水対策推進市町村は、生活排水対策推進計画を定めようとするときは、あらかじめ、その生活排水対策重点地域を指定した都道府県知事に通知しなければならない。
- 6.前項の通知を受けた都道府県知事は、当該市町村に対し、生活排水対策の推進に関し助言をし、その推進に関し特に必要があると認める場合にあつては勧告をすることができる。
- 7.生活排水対策推進市町村は、生活排水対策推進計画を定めたときは、その内容を公表しなければならない。
- 8.第四項から前項までの規定は、生活排水対策推進計画の変更について準用する。
この条文の基本情報
生活排水対策推進計画の策定等とは何ですか?
定義生活排水対策推進計画の策定等とは、水質汚濁防止法第14条の9に定められた規定で、「生活排水対策推進市町村は、生活排水対策重点地域における生活排水対策の実施を推進するための計画(以下「生活排水対策推進計画」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水質汚濁防止法第14条の9(生活排水対策推進計画の策定等)は、日本の水質汚濁防止法に含まれる条文です。
- 水質汚濁防止法第14条の9の条文原文は「生活排水対策推進市町村は、生活排水対策重点地域における生活排水対策の実施を推進するための計画(以下「生活排水対策推進計画」という。」で始まります。
- 水質汚濁防止法第14条の9は第二章の二 生活排水対策の推進に置かれています。
- 水質汚濁防止法の公布日は昭和45年12月25日です。
- 水質汚濁防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水質汚濁防止法第14条の9の前の条は水質汚濁防止法第14条の8です。
- 水質汚濁防止法第14条の9の次の条は水質汚濁防止法第14条の10です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第14条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000138 - 本サイト収録
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第14条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000138/14_9