水質汚濁防止法 第14条の8(生活排水対策重点地域の指定等)
- 都道府県知事は、次に掲げる公共用水域において生活排水の排出による当該公共用水域の水質の汚濁を防止するために生活排水対策の実施を推進することが特に必要であると認めるときは、当該公共用水域の水質の汚濁に関係がある当該都道府県の区域内に生活排水対策重点地域を指定しなければならない。
- 一水質環境基準が現に確保されておらず、又は確保されないこととなるおそれが著しい公共用水域
- 二前号に掲げるもののほか、自然的及び社会的条件に照らし、水質の保全を図ることが特に重要な公共用水域であつて水質の汚濁が進行し、又は進行することとなるおそれが著しいもの
- 2.都道府県知事は、生活排水対策重点地域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
- 3.生活排水対策重点地域の指定をしようとする地域に係る公共用水域が他の都府県の区域にわたる場合においては、都府県知事は、その指定をしようとする旨を当該他の都府県の都府県知事に通知しなければならない。
- 4.都道府県知事は、生活排水対策重点地域の指定をしたときは、その旨を公表するとともに、当該生活排水対策重点地域をその区域に含む市町村(以下「生活排水対策推進市町村」という。)に通知しなければならない。
- 5.前三項の規定は、生活排水対策重点地域の変更について準用する。
この条文の基本情報
生活排水対策重点地域の指定等とは何ですか?
定義生活排水対策重点地域の指定等とは、水質汚濁防止法第14条の8に定められた規定で、「都道府県知事は、次に掲げる公共用水域において生活排水の排出による当該公共用水域の水質の汚濁を防止するために生活排水対策の実施を推進することが特に必要であると認め…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水質汚濁防止法第14条の8(生活排水対策重点地域の指定等)は、日本の水質汚濁防止法に含まれる条文です。
- 水質汚濁防止法第14条の8の条文原文は「都道府県知事は、次に掲げる公共用水域において生活排水の排出による当該公共用水域の水質の汚濁を防止するために生活排水対策の実施を推進することが特に必要であると認め…」で始まります。
- 水質汚濁防止法第14条の8は第二章の二 生活排水対策の推進に置かれています。
- 水質汚濁防止法の公布日は昭和45年12月25日です。
- 水質汚濁防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水質汚濁防止法第14条の8の前の条は水質汚濁防止法第14条の7です。
- 水質汚濁防止法第14条の8の次の条は水質汚濁防止法第14条の9です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第14条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000138 - 本サイト収録
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第14条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000138/14_8