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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

水質汚濁防止法 第14条の7(生活排水を排出する者の努力)

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生活排水を排出する者は、下水道法その他の法律の規定に基づき生活排水の処理に係る措置を採るべきこととされている場合を除き、公共用水域の水質に対する生活排水による汚濁の負荷の低減に資する設備の整備に努めなければならない。

この条文の基本情報

生活排水を排出する者の努力とは何ですか?

定義生活排水を排出する者の努力とは、水質汚濁防止法第14条の7に定められた規定で、「生活排水を排出する者は、下水道法その他の法律の規定に基づき生活排水の処理に係る措置を採るべきこととされている場合を除き、公共用水域の水質に対する生活排水による汚…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水質汚濁防止法第14条の7(生活排水を排出する者の努力)は、日本の水質汚濁防止法に含まれる条文です。
  2. 水質汚濁防止法第14条の7の条文原文は「生活排水を排出する者は、下水道法その他の法律の規定に基づき生活排水の処理に係る措置を採るべきこととされている場合を除き、公共用水域の水質に対する生活排水による汚…」で始まります。
  3. 水質汚濁防止法第14条の7は第二章の二 生活排水対策の推進に置かれています。
  4. 水質汚濁防止法の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 水質汚濁防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 水質汚濁防止法第14条の7の前の条は水質汚濁防止法第14条の6です。
  7. 水質汚濁防止法第14条の7の次の条は水質汚濁防止法第14条の8です。
  8. 水質汚濁防止法第14条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第14条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000138
  • 本サイト収録水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第14条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000138/14_7

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点水質汚濁防止法14条の7は、生活排水を出す者に汚濁負荷を減らす設備の整備を努力義務として課す。下水道法等で処理措置が義務付けられている場合は対象外となる。

Q · 下水道が来ていない家は、生活排水について法律上何か求められているの?

罰則はないが、汚れを減らす設備の整備に努める義務がある

水質汚濁防止法14条の7により、生活排水を排出する者は、汚濁負荷の低減に資する設備の整備に努めなければなりません。ただし下水道の処理区域内など、下水道法等で処理措置が義務になっている場合は本条ではなくその法律が適用されます。実際に本条が効くのは、下水道のない地域で単独処理浄化槽やくみ取便所を使う家庭で、合併処理浄化槽への転換が代表的な対応です。罰則はありません。

解説

台所の流しに捨てたラーメンの汁、洗濯機の排水、風呂の残り湯。どれも排水口の先で消えるわけではない。家が下水道につながっていなければ、側溝から川へ、最後は湖や海へ出ていく。水質汚濁防止法14条の7は、こうした生活排水を出す者(つまり一般家庭のあなた)に、汚れを減らす設備を整える努力を求めている。見落としやすいのは但書である。下水道法などの法律で処理の措置がすでに義務になっている場合は、本条の対象から外れる。言い換えると、下水道の処理区域内に住む人は「努力」では済まず、下水道法により排水設備の設置(10条)やくみ取便所の水洗化(11条の3)が法的義務になっている。本条が実際に効いてくるのは、下水道の届かない地域で、古い単独処理浄化槽やくみ取便所を使っている家である。罰則はないが、自分の家の排水がどちらの枠に入るのかを知っているかどうかで、中古住宅の購入判断、補助金の使い方、近所から苦情が来たときの対応が変わる。

法的な位置づけ

水質汚濁防止法14条の7は、生活排水を排出する者に対し、公共用水域の水質に対する生活排水による汚濁負荷の低減に資する設備の整備を努力義務として課す規定である。下水道法その他の法律で生活排水の処理に係る措置が義務付けられている場合は適用が除外され、主として下水道未整備地域の家庭等が対象となる。

手順

  1. 1.自宅の排水区分を確認する 自宅の排水が公共下水道・合併処理浄化槽・単独処理浄化槽・くみ取りのどれかを確認する。浄化槽の場合は設置時の書類や保守点検業者の記録で種類を特定する。下水道区域内なら本条ではなく下水道法の義務を確認する
  2. 2.法定検査と保守点検の記録をそろえる 浄化槽法11条の法定検査、保守点検、清掃の実施記録を確認し、未実施であれば指定検査機関や保守点検業者に依頼する
  3. 3.市町村の転換補助制度を調べる 単独処理浄化槽やくみ取便所から合併処理浄化槽への転換補助の有無、補助額、撤去費や配管費の上乗せ、申請時期を市町村の担当課で確認する。予算枠がある年度初めの相談が望ましい
  4. 4.着工前に補助申請し、工事を行う 多くの自治体で着工前の申請が補助の条件となるため、交付決定を受けてから工事契約・着工する。完了後は実績報告と使用開始後の法定検査を忘れずに行う

よくある質問 AI による整理

Q1生活排水とは何ですか?

炊事、洗濯、入浴など人の日常生活に伴って公共用水域に排出される水をいいます。水質汚濁防止法2条に定義があり、工場排水とは区別されます。

Q2水質汚濁防止法14条の7違反すると罰則はある?

罰則はありません。本条は「努めなければならない」という努力義務規定で、違反を理由に罰金や過料が科されることはありません。

Q3単独処理浄化槽 使い続けて違法?

既存の単独処理浄化槽を使うこと自体は直ちに違法ではありません。ただし浄化槽法上の保守点検・清掃・法定検査は義務で、合併処理への転換が推奨されています。

Q4くみ取り便所 下水道 いつまでに水洗化?

下水道の処理区域内になった場合、処理開始の公示日から3年以内に水洗便所へ改造する義務があります(下水道法11条の3)。

Q5合併浄化槽 転換 費用はいくら?

住宅規模や撤去・配管工事の有無で大きく変わり、数十万円から百万円超になることもあります。市町村の転換補助で自己負担を減らせる場合があります。

Q6浄化槽 法定検査 受けないとどうなる?

浄化槽法11条の法定検査は浄化槽管理者の義務です。未受検が続くと都道府県から指導や勧告を受けることがあり、売却時の説明でも不利になりがちです。

Q7下水道区域内でも14条の7は適用される?

適用されません。下水道法で排水設備の設置などが義務付けられている場合は本条の除外に当たり、下水道法上の義務として扱われます。

Q8生活排水対策重点地域とは?

生活排水による汚濁が問題となる水域について、都道府県知事が指定する地域です(水質汚濁防止法14条の8)。市町村が対策推進計画を立てます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うち、浄化槽なんですけど、これって法律的にOKってことですよね?

浄化槽があるだけでは判断できない。単独処理浄化槽ならし尿しか処理しておらず、台所や風呂の排水は未処理で流れているので、その部分が本条(水質汚濁防止法14条の7)の努力義務の対象になる。さらに浄化槽法では、年1回の法定検査(11条)が浄化槽管理者の義務になっている。実務のポイント:法定検査の受検率は地域によってかなり低いとされ、検査を受けていない家は売却時の説明で不利になりやすい。まず検査記録の有無を確認するとよい

Q2合併浄化槽に替えたいけど高いですよね。補助って本当に出るんですか?

多くの市町村に、単独処理浄化槽やくみ取便所から合併処理浄化槽への転換補助があり、国の交付金を財源にしている。本条が家庭に設備整備の努力を求めているのは、こうした支援策の前提にもなっている。ただし金額や要件は自治体によって大きく違う。実務のポイント:単独処理浄化槽の撤去費や配管工事費に上乗せ補助を出す自治体もあるが、ほとんどが「着工前の申請」を条件にしている。業者の見積もりを取った段階で役所へ行くのが正しい順番である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「努力義務なんだから無視しても何も起きない」と思われがちだが、影響は罰則以外のところに出る。単独処理浄化槽やくみ取便所の家は、台所や風呂の排水が未処理のまま流れ、環境省の啓発資料では合併処理浄化槽の家の約8倍の汚れを出すとされる。家を売るときの評価、近所との関係、生活排水対策重点地域(本法14条の8)に指定されたときの市町村の指導、そうした場面でじわじわ効いてくる
  • 「自分の家は浄化槽だから、生活排水はちゃんと処理されている」という前提そのものが崩れている可能性がある。浄化槽には、し尿だけを処理する単独処理浄化槽と、台所・風呂・洗濯の雑排水もまとめて処理する合併処理浄化槽の二種類がある。単独処理浄化槽は2001年以降原則として新設できなくなったが、既存の設備は今も多く残っている。まず自宅がどちらかを確認することが出発点になる
  • あなたにとっては毎日のありふれた家事でも、法律から見れば、あなたは「生活排水を排出する者」という名前のついた汚濁源である。工場の排水には厳しい排水基準と罰則があるのに、家庭には努力義務しかない。この差は、家庭の排水が無害だという意味ではない。数が多すぎて個別に規制できないから、一人ひとりの設備に頼っているだけである
比較の観点この条文ほかの条文
義務の性質水濁法14条の7:生活排水を出す者の設備整備の努力義務(罰則なし)水濁法14条の6:国民一般の生活排水対策の責務(v2.9記載、現行効力要確認)
下水道法10条:処理区域内の排水設備設置義務
対象者下水道法等で処理措置が義務付けられていない生活排水の排出者国民全般
処理区域内の土地の所有者等
求められる行動汚濁負荷の低減に資する設備(合併処理浄化槽など)の整備調理くず・廃食用油の適正処理など日常の配慮
遅滞なく公共下水道へ接続する排水設備を設置

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
水污染防治法・下水道法

台湾も下水道接続区域と未整備地域で規律が分かれ、建築物の汚水処理施設で生活汚水を処理する点が日本の浄化槽制度と類似する

韓国
하수도법(개인하수처리시설)

韓国は下水道法に個人下水処理施設の設置・管理義務を置き、日本の浄化槽法に近い構造をとる

ドイツ
Wasserhaushaltsgesetz §§ 54 ff.

ドイツは排水処理を原則として公的主体の義務とし、下水道未接続地域では小規模浄化施設(Kleinkläranlage)の基準を定める

アメリカ
Clean Water Act

米国の連邦法は主に点源規制で、家庭の浄化槽は州・地方の保健規則で規律されることが多い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 郊外の中古一戸建てを購入検討中。重要事項説明書の「排水」欄に「浄化槽」とだけ書いてある。単独処理か合併処理かを確認しないまま契約すると、台所や風呂の排水が未処理で側溝に流れる家を買うことになり、後から数十万円から百万円単位の転換工事を自腹で抱えかねない
  • 隣家の台所排水が自宅前の側溝に溜まり、夏になると悪臭がひどい。本条は努力義務なので、隣家に「法律違反だ」と迫っても効き目は薄い。動かすべき相手は市町村の環境担当課で、生活排水対策の指導や浄化槽の検査状況の確認を依頼できる
  • 自宅の前まで公共下水道が来て、市から供用開始の通知が届いたら何が起きる? 本条の「努力」の世界を出て、下水道法の「義務」の世界に入る。くみ取便所なら3年以内に水洗便所へ改造しなければならない
  • あなたが民泊用に古民家を改装した。宿泊客が増えて排水量が浄化槽の処理能力(人槽)を大きく超え、下流の水路が白く濁り始めた。近所から市役所に通報が入る前に、自分から浄化槽の規模を点検すべきである

取るべき行動

被害を受けた側:1. 側溝の悪臭や水路の汚れの日付・場所を写真で記録する2. 本条は努力義務なので、隣家へ直接法的な要求をするより、市町村の環境担当課や下水道担当課に相談し、浄化槽の法定検査の状況や生活排水対策の指導を依頼する3. 被害が悪臭や浸水など具体的な損害になっている場合は、民法709条による損害賠償や、自治会を通じた話し合いを検討する

訴えられた側:1. まず自宅の排水が下水道・合併処理浄化槽・単独処理浄化槽・くみ取りのどれかを確認する2. 浄化槽なら、保守点検・清掃・法定検査の記録をそろえ、未実施なら早めに業者へ依頼する3. 単独処理やくみ取りなら、市町村の合併処理浄化槽転換補助の有無と申請時期を確認する4. 下水道区域内なら、本条ではなく下水道法上の接続義務の問題になるので、期限を確認する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限や時効はない。周辺被害を損害賠償で請求する場合は、一般の不法行為の時効(損害と加害者を知った時から3年、行為時から20年、民法724条)が適用される。下水道の処理区域内になった場合は、くみ取便所の水洗便所への改造が処理開始の公示日から3年以内(下水道法11条の3)、排水設備の設置は遅滞なく(同10条)となる(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成2年(1990年)改正(要検証) 第2章の2「生活排水対策の推進」が設けられ、生活排水を排出する者の努力義務として本条が新設されたとみられる。その後の文言改正の有無は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成2年(1990年) 新設:生活排水対策の推進に関する章が設けられた改正で、本条が新設されたとされる。その後の文言改正の有無は要検証

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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