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水質汚濁防止法 第14条の7(生活排水を排出する者の努力)

生活排水を排出する者は、下水道法その他の法律の規定に基づき生活排水の処理に係る措置を採るべきこととされている場合を除き、公共用水域の水質に対する生活排水による汚濁の負荷の低減に資する設備の整備に努めなければならない。

この条文の基本情報

生活排水を排出する者の努力とは何ですか?

定義生活排水を排出する者の努力とは、水質汚濁防止法第14条の7に定められた規定で、「生活排水を排出する者は、下水道法その他の法律の規定に基づき生活排水の処理に係る措置を採るべきこととされている場合を除き、公共用水域の水質に対する生活排水による汚…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水質汚濁防止法第14条の7(生活排水を排出する者の努力)は、日本の水質汚濁防止法に含まれる条文です。
  2. 水質汚濁防止法第14条の7の条文原文は「生活排水を排出する者は、下水道法その他の法律の規定に基づき生活排水の処理に係る措置を採るべきこととされている場合を除き、公共用水域の水質に対する生活排水による汚…」で始まります。
  3. 水質汚濁防止法第14条の7は第二章の二 生活排水対策の推進に置かれています。
  4. 水質汚濁防止法の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 水質汚濁防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 水質汚濁防止法第14条の7の前の条は水質汚濁防止法第14条の6です。
  7. 水質汚濁防止法第14条の7の次の条は水質汚濁防止法第14条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第14条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000138
  • 本サイト収録水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第14条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000138/14_7

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