水質汚濁防止法 第14条の6(国民の責務)
何人も、公共用水域の水質の保全を図るため、調理くず、廃食用油等の処理、洗剤の使用等を適正に行うよう心がけるとともに、国又は地方公共団体による生活排水対策の実施に協力しなければならない。
この条文の基本情報
国民の責務とは何ですか?
定義国民の責務とは、水質汚濁防止法第14条の6に定められた規定で、「何人も、公共用水域の水質の保全を図るため、調理くず、廃食用油等の処理、洗剤の使用等を適正に行うよう心がけるとともに、国又は地方公共団体による生活排水対策の実施に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水質汚濁防止法第14条の6(国民の責務)は、日本の水質汚濁防止法に含まれる条文です。
- 水質汚濁防止法第14条の6の条文原文は「何人も、公共用水域の水質の保全を図るため、調理くず、廃食用油等の処理、洗剤の使用等を適正に行うよう心がけるとともに、国又は地方公共団体による生活排水対策の実施に…」で始まります。
- 水質汚濁防止法第14条の6は第二章の二 生活排水対策の推進に置かれています。
- 水質汚濁防止法の公布日は昭和45年12月25日です。
- 水質汚濁防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水質汚濁防止法第14条の6の前の条は水質汚濁防止法第14条の5です。
- 水質汚濁防止法第14条の6の次の条は水質汚濁防止法第14条の7です。
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- 正式書式
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第14条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000138 - 本サイト収録
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第14条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000138/14_6