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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 5 分5 分5 分

水質汚濁防止法 第1条(目的)

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この法律は、工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するとともに、生活排水対策の実施を推進すること等によつて、公共用水域及び地下水の水質の汚濁(水質以外の水の状態が悪化することを含む。以下同じ。)の防止を図り、もつて国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに工場及び事業場から排出される汚水及び廃液に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、水質汚濁防止法第1条に定められた規定で、「この法律は、工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するとともに、生活排水対策の実施を推進すること等によつて、公共用水域…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水質汚濁防止法第1条(目的)は、日本の水質汚濁防止法に含まれる条文です。
  2. 水質汚濁防止法第1条の条文原文は「この法律は、工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するとともに、生活排水対策の実施を推進すること等によつて、公共用水域…」で始まります。
  3. 水質汚濁防止法第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 水質汚濁防止法の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 水質汚濁防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 水質汚濁防止法第1条の次の条は水質汚濁防止法第2条です。
  7. 水質汚濁防止法第1条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000138
  • 本サイト収録水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000138/1

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点水質汚濁防止法1条は、工場・事業場の排水と地下浸透の規制、生活排水対策の推進により水質汚濁を防ぎ、国民の健康と生活環境を守り、健康被害の被害者を保護することを目的とする。

Q · 水質汚濁防止法って、結局何のための法律なの?

排水・地下浸透・生活排水を規制し、健康被害者も守る法律です

水質汚濁防止法第1条によれば、この法律の目的は大きく二つあります。一つは、工場・事業場から川や海など公共用水域への排水と地下への浸透を規制し、生活排水対策を推進して水質汚濁を防ぎ、国民の健康と生活環境を守ることです。もう一つは、有害物質により人の健康被害が生じた場合の事業者の損害賠償責任を定め、被害者を保護することです。後者を受けて第19条が無過失責任を置いています。

解説

工場の排水口と、あなたの家の蛇口。ふだんは結びつかないこの二つを、昭和45年(1970年)の「公害国会」は一本の法律で結んだ。第1条はその設計図であり、四つのことを宣言している。第一に、工場・事業場から川や海など「公共用水域」(誰もが使う公の水辺)へ流す水を規制する。第二に、地面へしみ込ませる水も規制する。第三に、台所や風呂から出る生活排水の対策を進める。第四に、有害物質の排出で人の健康が損なわれた場合の事業者の賠償責任を定める。見落とされやすいのは第四点である。目的に「被害者の保護」がはっきり書かれ、それを受けて第19条は、有害物質で人の生命・身体を害した事業者に「過失がなくても」賠償させる(無過失責任)。一般の不法行為(民法709条)なら、被害者は企業の過失を証明しなければならない。この法律の枠内では、その重い証明がいらない。地域の水に異変を感じたとき、どの土俵で争うかを選べる者と選べない者の差は、ここで生まれる。

法的な位置づけ

水質汚濁防止法第1条は同法の目的規定であり、工場及び事業場から公共用水域に排出される水と地下に浸透する水の規制、生活排水対策の推進により、公共用水域及び地下水の水質汚濁を防止し、国民の健康保護と生活環境の保全を図るとともに、健康被害に関する事業者の損害賠償責任を定めて被害者の保護を図ることを掲げる。

よくある質問 AI による整理

Q1水質汚濁防止法とは?

昭和45年(1970年)に制定された、工場・事業場の排水や地下浸透を規制し、公共用水域と地下水の水質汚濁を防ぐための法律です。目的は第1条に定められています。

Q2水質汚濁防止法の目的は何ですか?

水質汚濁を防止して国民の健康を保護し、生活環境を保全することと、健康被害が生じた場合の事業者の賠償責任を定めて被害者を保護することの二つです(第1条)。

Q3水質汚濁防止法の所管官庁はどこ?

国では環境省が所管しています。届出の受理や立入検査などの実務は、主に都道府県知事や政令市長が担います。

Q4水質汚濁防止法 公共用水域とは?

河川、湖沼、港湾、沿岸海域など公共の用に供される水域と、これにつながる公共溝渠などを指します。定義は第2条に置かれています。

Q5水質汚濁防止法 地下水も対象?

対象です。第1条は公共用水域だけでなく地下水の水質汚濁の防止も目的に掲げ、有害物質を含む水の地下浸透を規制しています。

Q6水質汚濁防止法 生活排水も規制される?

家庭に排水基準が課されるわけではありませんが、第1条は生活排水対策の推進を目的に掲げ、国・自治体・国民それぞれに対策の責務を定めています。

Q7水質汚濁防止法 無過失責任 何条?

第19条です。有害物質を含む汚水等の排出により人の生命・身体を害したとき、事業者は過失がなくても損害賠償責任を負います。第1条がその予告になっています。

Q8水質汚濁防止法 いつ制定?

昭和45年(1970年)、公害対策関連法が一挙に整備された「公害国会」で制定されました。旧水質二法に代わる総合的な規制法です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1近所の工場のせいで井戸水がおかしい気がする。どこに言えばいいんですか?

まず市区町村の公害苦情相談窓口と、都道府県(または政令市)の水質担当部署へ。知事等は事業者に報告を求め、立入検査を行う権限を持つ(第22条)。地下水汚染が確認されれば、浄化措置の命令もありうる。実務のポイント:裁判の前に、公害紛争処理法に基づく公害等調整委員会や都道府県公害審査会の「調停」「原因裁定」を使う道がある。費用は訴訟よりはるかに安く、委員会側が調査を行うため、個人では難しい因果関係の調査を肩代わりしてもらえる

Q2目的を書いた第1条って、実際の裁判で何か意味あるんですか?

ある。後ろの条文の意味が分かれるとき、裁判所は目的規定に照らして解釈する。行政訴訟では、周辺住民に訴える資格があるかを判断する際、法令の趣旨・目的が考慮される(行政事件訴訟法9条2項)。実務のポイント:第1条は「国民の健康の保護」と「生活環境の保全」を並べて掲げている。住民側の弁護士は、この二つの文言を手がかりに「この規制は個々の住民の利益も守るためのものだ」と組み立てる。目的規定の一語一語が、訴訟の入口を開けるかどうかに関わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「水質汚濁防止法は大工場だけの話」と思われがちだが、規制対象となる「特定施設」は政令で細かく列挙されており、クリーニング店の洗浄施設や自動洗車施設のように、街なかの事業場も含まれうる。規模の大小ではなく、どんな施設を持っているかで決まる
  • 「法律の目的規定なんて飾りの前文だ」と読み飛ばすのは、前提の置き方が誤っている。目的規定は後ろの条文を解釈するときの基準になり、行政訴訟で周辺住民が訴える資格(原告適格)を判断するときにも、法令の趣旨・目的として考慮される(行政事件訴訟法9条2項)
  • 企業の側から見れば「基準値を守っていたのだから責任はない」となる。しかし第19条の無過失責任は、排水基準を守っていたかどうかではなく、有害物質の排出によって人の生命・身体に被害が生じたかどうかを見る。行政規制を守ることと、民事上の賠償責任を免れることは別の話である
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割第1条:法律全体の目的(規制・生活排水対策・被害者保護)を示す第12条:排出水の排水基準の遵守義務を課す
第19条:有害物質による健康被害の無過失賠償責任を定める
名宛人法律全体の解釈の指針(特定の名宛人なし)排出水を排出する事業者
有害物質を含む汚水等を排出した事業者
違反・適用時の効果直接の罰則・義務はなく、後続条文の解釈や原告適格判断で考慮される違反すれば行政命令を待たずに刑事罰(直罰)
過失の立証なしに損害賠償責任が生じる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
水污染防治法 第1条

台湾も水汚染の防止と水質の確保、生活環境と国民の健康の維持を立法目的として掲げる。被害者保護を目的規定に明記する点は日本の特色

韓国
물환경보전법 제1조

韓国は水質汚染の防止にとどまらず、水生態系の保全を含む「水環境」全体の保全へ目的を広げている

ドイツ
Wasserhaushaltsgesetz(WHG)§ 1

ドイツは水域を自然の構成要素・生活基盤として持続的に管理することを目的とし、水資源管理法の性格が強い

アメリカ
Clean Water Act, 33 U.S.C. § 1251

米国は水域の化学的・物理的・生物学的健全性の回復と維持を目標に掲げ、排出許可制度(NPDES)を中核とする

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 実家の井戸水から、近くのクリーニング工場で使われていた溶剤と同じ物質が検出されたら、どうなる? クリーニング業の洗浄施設は政令で「特定施設」に指定されうる。地下浸透の規制と第19条の無過失責任が、そのまま射程に入る
  • あなたは中堅メーカーの工場長。排水処理装置が夜間に故障し、基準を超えた排水が川へ流れた。水質汚濁防止法は排水基準違反に行政命令を待たない「直罰」を置いている。事故時には応急措置と都道府県知事への届出が求められ、通報を翌朝に回せば、それだけで状況はかなり悪くなる

学説

通説:目的規定それ自体は国民に直接の権利義務を課さないが、後続の規制条文の解釈指針となり、行政事件訴訟法9条2項に基づく原告適格の判断では法令の趣旨・目的として考慮される

改正沿革 AI による整理

  • 昭和45年(1970年) いわゆる公害国会で制定。工場・事業場からの排水規制による公共用水域の水質汚濁防止を目的として定めた
  • 昭和47年(1972年) 事業者の無過失損害賠償責任の導入に伴い、目的に被害者保護が加えられたとされる(改正内容の詳細は要確認)
  • 平成元年(1989年)・平成2年(1990年) 地下浸透規制と生活排水対策の導入に伴い、目的規定の範囲が広げられたとされる(文言の変遷は要確認)

改正の年表

  1. 1.昭和45年(1970年) 新設:いわゆる公害国会で制定。工場・事業場からの排水規制による公共用水域の水質汚濁防止と、国民の健康保護・生活環境保全を目的として定めた
  2. 2.昭和47年(1972年) 改正:事業者の無過失損害賠償責任の導入に伴い、目的に被害者の保護が加えられた
  3. 3.平成元年(1989年) 改正:有害物質を含む水の地下浸透規制の導入に伴い、地下水の水質汚濁の防止が目的に加えられた
  4. 4.平成2年(1990年) 改正:生活排水対策の制度化に伴い、生活排水対策の実施の推進が目的に加えられた

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水質汚濁防止法の全文を見る所属する編章節を開く:第一章 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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