水質汚濁防止法 第19条(無過失責任)
- 工場又は事業場における事業活動に伴う有害物質の汚水又は廃液に含まれた状態での排出又は地下への浸透により、人の生命又は身体を害したときは、当該排出又は地下への浸透に係る事業者は、これによつて生じた損害を賠償する責めに任ずる。
- 2.一の物質が新たに有害物質となつた場合には、前項の規定は、その物質が有害物質となつた日以後の当該物質の汚水又は廃液に含まれた状態での排出又は地下への浸透による損害について適用する。
この条文の基本情報
無過失責任とは何ですか?
定義無過失責任とは、水質汚濁防止法第19条に定められた規定で、「工場又は事業場における事業活動に伴う有害物質の汚水又は廃液に含まれた状態での排出又は地下への浸透により、人の生命又は身体を害したときは、当該排出又は地下への浸透…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水質汚濁防止法第19条(無過失責任)は、日本の水質汚濁防止法に含まれる条文です。
- 水質汚濁防止法第19条の条文原文は「工場又は事業場における事業活動に伴う有害物質の汚水又は廃液に含まれた状態での排出又は地下への浸透により、人の生命又は身体を害したときは、当該排出又は地下への浸透…」で始まります。
- 水質汚濁防止法第19条は第四章 損害賠償に置かれています。
- 水質汚濁防止法の公布日は昭和45年12月25日です。
- 水質汚濁防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水質汚濁防止法第19条の前の条は水質汚濁防止法第18条です。
- 水質汚濁防止法第19条の次の条は水質汚濁防止法第20条です。
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- 正式書式
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000138 - 本サイト収録
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000138/19