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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

水質汚濁防止法 第18条(緊急時の措置)

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都道府県知事は、当該都道府県の区域に属する公共用水域の一部の区域について、異常な渇水その他これに準ずる事由により公共用水域の水質の汚濁が著しくなり、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがある場合として政令で定める場合に該当する事態が発生したときは、その事態を一般に周知させるとともに、環境省令で定めるところにより、その事態が発生した当該一部の区域に排出水を排出する者に対し、期間を定めて、排出水の量の減少その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

緊急時の措置とは何ですか?

定義緊急時の措置とは、水質汚濁防止法第18条に定められた規定で、「都道府県知事は、当該都道府県の区域に属する公共用水域の一部の区域について、異常な渇水その他これに準ずる事由により公共用水域の水質の汚濁が著しくなり、人の健康又は…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水質汚濁防止法第18条(緊急時の措置)は、日本の水質汚濁防止法に含まれる条文です。
  2. 水質汚濁防止法第18条の条文原文は「都道府県知事は、当該都道府県の区域に属する公共用水域の一部の区域について、異常な渇水その他これに準ずる事由により公共用水域の水質の汚濁が著しくなり、人の健康又は…」で始まります。
  3. 水質汚濁防止法第18条は第三章 水質の汚濁の状況の監視等に置かれています。
  4. 水質汚濁防止法の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 水質汚濁防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 水質汚濁防止法第18条の前の条は水質汚濁防止法第17条です。
  7. 水質汚濁防止法第18条の次の条は水質汚濁防止法第19条です。
  8. 水質汚濁防止法第18条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000138
  • 本サイト収録水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000138/18

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点水質汚濁防止法18条は、異常な渇水等で水質汚濁が著しくなった区域について、知事が事態を周知し、排出者に期間を定めて排出水量の減少等を命じられると定める。

Q · 排水基準を守っている工場でも、渇水のときに排水を減らせと命令されることはあるの?

ある。渇水時は基準を守っていても減量命令の対象になる

水質汚濁防止法18条により、異常な渇水などで公共用水域の水質汚濁が著しくなり、健康や生活環境に被害のおそれがある政令指定の事態が起きると、都道府県知事は事態を一般に周知したうえで、その区域に排出水を流す者に期間を定めて排出水量の減少などを命じることができます。違反を前提とする13条の改善命令と異なり、排水基準を守っている事業者も対象です。命令違反には罰則があります。

解説

雨が降らない夏、川の水が減っても、工場が流す排水の量は変わらない。同じ量の汚れが半分の水に流れ込めば、濃さはおよそ二倍になる。排水基準は濃度で決まっているので、各工場が基準を守っていても、川全体では基準を超える汚れになりうる。水質汚濁防止法18条は、この「全員が基準を守っても川が壊れる」状況のための非常ボタンである。政令で定める事態が起きると、都道府県知事はまず事態を一般に知らせる。そのうえで、その区域に排出水を流す者に、期間を決めて排水量を減らすなどの措置を命じられる。ポイントは、違反者を罰する条文ではないことだ。基準を守っている工場にも、事業を縮めるよう命令が届く。工場を運営する側は、渇水時に操業を減らす計画を平時から持っておく必要がある。川の近くに住む人は、この非常ボタンがあること自体を知っておくべきだ

法的な位置づけ

水質汚濁防止法18条は緊急時の措置を定める規定であり、異常な渇水その他これに準ずる事由により公共用水域の一部の区域で水質汚濁が著しくなり、人の健康又は生活環境に係る被害のおそれがある政令指定の事態が発生した場合に、都道府県知事が事態を周知し、当該区域への排出者に対し期間を定めて排出水量の減少その他必要な措置を命ずる権限を定める。

手順

  1. 1.命令書の区域・期間・措置内容を確認 減量命令を受けたら、対象区域、命令期間、求められる措置(排水量の削減率など)を読み取り、自社の操業で実行できない部分を洗い出す
  2. 2.減産・貯留・再利用の措置を実行 生産ラインの縮小、排水の一時貯留、工程内再利用などで命令された排水量まで減らす。命令を放置せず、期間内の履行記録を日次で残す
  3. 3.取引先への納期調整を連絡 減産で納期に影響が出る場合、命令書の写しを根拠に取引先へ早めに連絡し、調整を依頼する
  4. 4.過大な命令なら不服申立てを検討 区域や措置が必要な範囲を超える、期間が不相当と考えるなら、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、または6か月以内に取消訴訟を検討する。申立て中も原則として命令には従う

よくある質問 AI による整理

Q1水質汚濁防止法18条とは何ですか?

渇水などで川や湖の水質汚濁が著しくなった緊急時に、都道府県知事が事態を周知し、排出者に期間を定めて排水量の減少などを命じられる規定です。

Q2水質汚濁防止法の緊急時の措置 いつ発動される?

異常な渇水その他これに準ずる事由で水質汚濁が著しくなり、健康や生活環境に被害のおそれがある場合として政令で定める事態が発生したときです。

Q3排出水の減少命令 どのくらいの期間?

法律に一律の期間はなく、知事が命令の中で期間を定めます。事態の程度に応じた相当な期間であることが求められ、期間が過大なら不服申立ての論点になります。

Q4渇水時の排水減量命令 違反するとどうなる?

18条の命令違反には罰則があり、両罰規定により行為者個人だけでなく法人も処罰対象になりえます。最新の改正状況は e-Gov で確認してください。

Q5緊急時の措置命令は誰に出される?

事態が発生した一部の区域に排出水を排出する者、つまり特定施設をもつ特定事業場の設置者です。工場だけでなく一定規模の旅館や病院なども含まれえます。

Q6一般家庭も排水を減らす命令を受ける?

受けません。家庭の生活排水は法律上の「排出水」に当たらず、18条の命令対象外です。生活排水は14条の5以下の生活排水対策で扱われます。

Q7緊急時の措置命令に不服があるときは?

行政不服審査法による審査請求(処分を知った日の翌日から3か月以内)や取消訴訟(6か月以内)を検討します。ただし原則として命令の効力は止まりません。

Q8渇水時の水質悪化の周知はどこで確認できる?

18条は知事に事態の一般周知を求めています。都道府県の環境部局のウェブサイトや報道発表で確認するのが一般的です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1排水基準はちゃんと守ってるのに、なんで減らせって言われなきゃいけないんですか?

18条は違反への制裁ではなく、川の側の緊急事態への対処だからです。排水基準(3条)は濃度規制なので、川の水量が減れば、全員が基準を守っても川全体の汚れは濃くなります。実務のポイント:命令が出てから減らす量を考えていては、生産調整が間に合いません。渇水の報道が出た時点で県の担当課に自主的な減量計画を伝えておくと、命令の設計に自社の実情が反映されやすくなります

Q2命令を無視したらどうなるんですか? 数日くらいなら平気?

18条の命令への違反には罰則が設けられており、両罰規定(34条)により会社も処罰対象になります(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:刑罰そのものより怖いのは、違反事実が記録として残ることです。後日の立入検査(22条)や許認可の更新、取引先の環境監査で、この記録が長く効いてきます

Q3川が臭いので県に命令を出してほしいんですが、住民から請求できますか?

18条には住民が発動を請求できる権利の規定がありません。発動するかどうかは、政令で定める事態に当たるかを知事が判断します。実務のポイント:法的な請求権がなくても、日付入りの写真、臭いや濁りの記録、魚の異変をまとめた要望書は、担当課が動くための現場データになります。電話1本より、書面1枚の方が内部で回覧されます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「排水基準を守っていれば行政から何も言われない」と思っていないだろうか。18条は基準を守っている事業者も対象にする。改善命令(13条)は違反が前提だが、18条の命令は川の状態が前提である。自社のコンプライアンス記録がきれいでも、命令は届く
  • 工場だけの話だと思われがちだが、対象は「排出水を排出する者」、つまり特定施設をもつ特定事業場すべてである。旅館、病院、飲食店、下水道の終末処理施設まで、特定施設に当たる施設をもてば対象になりうる。一方、普通の家庭の生活排水は「排出水」に当たらないので、この命令の対象外である(家庭排水は14条の5以下の生活排水対策の領域)
  • 問うべきは「命令が合法か」ではなく「命令の期間と中身が必要な範囲に収まっているか」である。発動の要件は政令で決まっており、知事に裁量がある。争えるのは主に、区域や措置が過大ではないか、期間は相当か、という比例性の部分である
比較の観点この条文ほかの条文
発動の前提18条:渇水等による水域側の異常(政令指定の事態)13条:排水基準に適合しない排出のおそれ
14条の2:事業場での事故による有害物質等の排出
対象者当該区域に排出水を排出する者全体(基準遵守者も含む)基準不適合の排出水を排出するおそれのある者
事故が起きた特定事業場等の設置者
命令の中身期間を定めた排出水量の減少その他必要な措置汚水処理方法の改善、排出の一時停止など
応急措置の実施、届出、応急措置命令
性格水域全体を守る一時的な緊急措置個別違反への是正措置
事業者起因の事故への対応

他国ではどう定めているか 2 か国

フランス
Code de l'environnement art. L211-3

フランスではsécheresse(渇水)時に県知事が水の利用や排出を制限するアレテを出す仕組みがあり、知事主導の緊急措置という点で構造が近い

アメリカ
Clean Water Act § 504(33 U.S.C. § 1364)

米国は健康や生計への差し迫った重大な危険がある場合に連邦が排出停止等を求める緊急権限を持つ。渇水に限定されない点で日本より広い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 梅雨明けから40日雨が降らず、ダムの貯水率が20% を切った。県のウェブサイトに「水質汚濁に関する緊急事態の周知」が出た。翌週、川沿いにあるあなたの食品工場に、排水量を3割減らすよう命令書が届く。命令の期間は14日。その間、生産ラインをどこまで止めるか、今夜中に決めなければならない
  • 排水基準は毎月の自主測定で一度も超えたことがない。それでも減量命令は来るのか? 来る。18条は違反を前提にしていない。川の側の異常を理由に、基準を守っている事業者にも負担を求める仕組みだ
  • あなたは下流で鮎の養殖をしている。渇水の年、取水口の水が濁って臭い始めた。上流には複数の工場がある。県に18条の発動を求めても、法律上の申請権はない。ただし、測定データと被害の記録を添えて要望を出せば、知事が発動を判断する材料になる
  • 工場長のあなたは命令を受けたが、取引先への納期を優先して排水量をそのままにした。「一時的だから大丈夫だろう」。18条の命令違反には罰則がある。担当者個人と会社の両方が処罰されうる(最新の改正状況をご確認ください)
  • 水道水がカビ臭いと家族が言い出した。渇水の年にはよくある話だ。その裏では、県が上流の排水について緊急措置を検討しているかもしれない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 下流の住民・漁業者・農業者であれば、水の濁り、臭い、魚の死骸などを日時入りで記録する2. 県や市町村の環境部局に、データを添えて水質悪化を通報し、緊急措置の検討を要望する(18条には住民の申請権がないため、判断材料を届けることが実質的な手段になる) 3. 被害が特定の事業場の排水に起因するなら、無過失責任の規定(19条)に基づく損害賠償請求も視野に入れる4. 県の周知情報をチェックし、取水や操業を調整する

訴えられた側:1. 命令書の区域、期間、措置の内容を確認し、実行不能な部分を洗い出す2. 命令に従わないまま放置しない。違反には罰則がある3. 措置が過大または期間が不相当と考えるなら、行政不服審査法に基づく審査請求や取消訴訟を検討する。ただし不服申立てをしても、原則として命令の効力は止まらない4. 平時から渇水時の減産・貯留・再利用の計画を作り、県と共有しておく

時効(請求できる期限):18条自体に時効の定めはない。命令の履行期限は知事が命令で定める期間である。命令に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)

学説

通説:18条は濃度規制である排水基準を補う量的な緊急措置であり、違反を前提としない。事業者の営業の自由を制約するため、区域・期間・措置内容は比例原則に従い必要最小限であるべきとされる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和45年(1970年) 新設:いわゆる公害国会で水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)が制定され、緊急時の措置の規定が設けられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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