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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

水質汚濁防止法 第13条(改善命令等)

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  1. 都道府県知事は、排出水を排出する者が、その汚染状態が当該特定事業場の排水口において排水基準に適合しない排出水を排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法の改善を命じ、又は特定施設の使用若しくは排出水の排出の一時停止を命ずることができる。
  2. 2.第十二条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
  3. 3.都道府県知事は、その汚濁負荷量が総量規制基準に適合しない排出水が排出されるおそれがあると認めるときは、当該排出水に係る指定地域内事業場の設置者に対し、期限を定めて、当該指定地域内事業場における汚水又は廃液の処理の方法の改善その他必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
  4. 4.前項の規定は、第二条第二項若しくは第三項の施設を定める政令、第四条の二第一項の地域を定める政令又は第四条の五第一項の規模を定める環境省令の改正により新たに指定地域内事業場となつた工場又は事業場については、当該工場又は事業場が指定地域内事業場となつた日から六月間は、適用しない。

この条文の基本情報

改善命令等とは何ですか?

定義改善命令等とは、水質汚濁防止法第13条に定められた規定で、「都道府県知事は、排出水を排出する者が、その汚染状態が当該特定事業場の排水口において排水基準に適合しない排出水を排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水質汚濁防止法第13条(改善命令等)は、日本の水質汚濁防止法に含まれる条文です。
  2. 水質汚濁防止法第13条の条文原文は「都道府県知事は、排出水を排出する者が、その汚染状態が当該特定事業場の排水口において排水基準に適合しない排出水を排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、…」で始まります。
  3. 水質汚濁防止法第13条は第二章 排出水の排出の規制等に置かれています。
  4. 水質汚濁防止法の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 水質汚濁防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 水質汚濁防止法第13条の前の条は水質汚濁防止法第12条の4です。
  7. 水質汚濁防止法第13条の次の条は水質汚濁防止法第13条の2です。
  8. 水質汚濁防止法第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000138
  • 本サイト収録水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000138/13

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点水質汚濁防止法13条は、排水基準に適合しない排出水を排出するおそれがあるとき、知事が期限を定めて施設等の改善や、使用・排出の一時停止を命じられると定める。

Q · 排水の数値がまだ基準内なのに、県から改善命令が出ることはあるの?

ある。超えるおそれがあれば改善や一時停止を命じられる

水質汚濁防止法13条1項は、排水基準に適合しない排出水を「排出するおそれがある」と知事が認めるときに命令を出せると定めています。現時点で基準内でも、測定値の上昇傾向、処理設備の不具合、事故の繰り返しなどが判断材料になります。命令の内容は、特定施設の構造・使用方法・汚水処理方法の改善、または施設の使用や排水の一時停止です。命令に違反すると30条の罰則と34条の両罰規定が適用されます。

解説

排水の数値がまだ基準内でも、知事は命令を出せる。条文の引き金は「違反した」ではなく「違反するおそれがあると認めるとき」だからだ。処理設備の老朽化、測定値がじりじり基準値に近づいている、事故が繰り返されている。こうした兆候があれば、都道府県知事(政令で定める市では市長)は期限を定めて、設備の構造・使い方・汚水処理方法の改善を命じられる。さらに特定施設の使用や排水そのものの一時停止も命じられる。つまり工場のラインが止まる。この命令に違反すると30条で1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金となり、34条の両罰規定で法人も罰金を科される。一方で、排水基準に違反する排水を出すこと自体は、命令がなくても12条1項違反として31条で処罰される(直罰)。13条の命令は罰の前段階の猶予ではなく、操業を止めることのできる別ルートである。事業者なら測定記録の傾向を自分で先に読み、近隣住民なら「おそれ」の段階で行政を動かせる。どちらの立場でも、動き出すタイミングが一段早まる。

法的な位置づけ

水質汚濁防止法13条は、特定事業場の排水口で排水基準に適合しない排出水が排出されるおそれがある場合、都道府県知事が期限を定めて施設・処理方法の改善命令、または施設使用・排水の一時停止命令を発することができると定める規定である。3項は、指定地域内事業場が総量規制基準に適合しない場合の改善命令を定める。

手順

  1. 1.測定記録の傾向を確認する 排水の月次測定データを過去6〜12か月分並べ、基準値との差ではなく上昇傾向の有無を確認する。設備の不具合や事故歴も併せて一覧にする
  2. 2.行政指導の段階で改善計画を提出する 自治体から指導を受けた段階で、原因分析・改善工程・期限・費用を記載した改善計画書を書面で提出し、命令の必要性を下げる
  3. 3.弁明の機会には期限内に弁明書を出す 改善命令に先立つ弁明の機会の通知が届いたら、指定期限内に数値データと改善工程を添えた弁明書を提出する
  4. 4.命令が出たら期限内に履行する 命令書に記載された期限までに設備改善や処理方法の変更を完了し、履行状況を書面で報告する。困難な場合は早めに期限延長を協議する
  5. 5.必要に応じて不服申立てを検討する 命令内容が過大と考える場合、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、または6か月以内に取消訴訟を検討する。執行不停止に注意する

よくある質問 AI による整理

Q1水質汚濁防止法の改善命令とは?

排水基準に適合しない排水を出すおそれがある事業者に対し、知事が期限を定めて設備や処理方法の改善を命じる行政処分です(13条1項)。

Q2一時停止命令はどんな場合に出る?

13条1項により、改善命令と並んで特定施設の使用や排出水の排出の一時停止を命じることができます。基準違反のおそれが重大な場合に選ばれやすい手段です。

Q3総量規制基準の改善命令とは?

指定地域内事業場から出る汚濁負荷量が総量規制基準に適合しないおそれがあるとき、処理方法の改善などを命じる制度です(13条3項)。濃度が基準内でも対象になりえます。

Q4改善命令の前に弁明の機会はある?

改善命令は不利益処分なので、原則として行政手続法13条に基づく弁明の機会が与えられます。期限内に改善計画と数値を添えた弁明書を出すことが重要です。

Q5新しく特定施設になった場合の猶予は?

13条2項が12条2項・3項を準用し、一定の猶予期間を置いています。総量規制の新規指定事業場には、4項で指定日から6か月間の適用除外があります。

Q6改善命令は誰が出す?

条文上は都道府県知事です。ただし政令で定める市では市長が権限を行使します。まずは所在地の自治体の環境部局が窓口になります。

Q7改善命令は公表される?

法律上の公表義務は条文にありませんが、多くの自治体は行政処分の内容をウェブサイト等で公表しています。取引先の監査や金融機関の審査で参照されることがあります。

Q8改善命令に不服があるときは?

処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、知った日から6か月以内に取消訴訟を提起できます。ただし争っている間も命令の効力は原則として止まりません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1基準を一回ちょっと超えただけで、いきなり操業停止になるんですか?

条文上は13条1項で一時停止も命じられるが、実務では改善命令や、その前段階の行政指導から始まることが多い。ただし12条1項違反は命令がなくても31条で処罰されうる。実務のポイント:行政が本当に見ているのは一回の数値よりも「再発防止の体制があるか」だ。超過した後1週間以内に原因分析書を出した事業者は、その後の扱いが明らかに柔らかくなる傾向がある。

Q2改善命令に従わなかったら、どうなるんですか?

13条1項または3項の命令違反は、30条により1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金となり、34条の両罰規定で法人も罰金を科される(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:本当に効いてくるのは刑事罰よりも公表だ。自治体のサイトに社名が載ると、取引先の監査担当者はそれを検索で見つける。

Q3近所の工場の排水が臭いんですけど、住民が行政に「命令を出せ」と言えるんですか?

言える。行政手続法36条の3の処分等の求めによって、法令違反の是正のための処分を書面で求められる。行政はこれを受けて調査し、必要なら13条の命令を出すことになる。実務のポイント:電話の苦情は「相談」として処理されて記録に残りにくいが、36条の3の書面は行政側に調査の対応義務を生む。書式は住所氏名、対象事業者、根拠条文、事実の4点で足りる。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「基準値を超えていないのだから命令は出ない」と考えがちだが、条文の要件は「適合しない排出水を排出するおそれ」である。測定値の推移、設備の不具合、過去の事故歴が判断材料になり、現時点の数値が基準内でも命令は出しうる。
  • 改善命令は「軽い注意」程度だと思っている経営者は多い。しかし一時停止命令が出ればラインが止まって取引先への納期が崩れ、命令違反なら30条の刑事罰に加え34条の両罰規定で会社も罰金を科される。さらに多くの自治体は命令や処分の内容を公表しているため、取引先の調達監査や金融機関の審査で表に出る。罰金額よりも信用コストの方がはるかに大きい。
  • 住民の側では「行政が動かないのだから、もう裁判しかない」と考えがちだが、その問い方がずれている。最初に打てる手は民事訴訟ではなく、知事に命令権限の行使を求める処分等の求め(行政手続法36条の3)であり、費用はほぼゼロだ。並行して公害紛争処理法の調停も使える。
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質13条:知事による改善命令・一時停止命令(行政処分)12条:排水基準の遵守義務(事業者の義務)
31条:排水基準違反の直罰規定(刑事罰)
発動の要件基準に適合しない排出水を排出する「おそれ」排水口における排水基準への適合
12条1項に違反する排水が現に行われたこと
効果期限付きの改善、施設使用・排出の一時停止違反すれば31条の処罰対象
命令を経ずに刑事罰が科される
違反時の制裁命令違反は30条の罰則+34条の両罰規定31条の罰則+34条の両罰規定
34条の両罰規定で法人も処罰

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
水汚染防治法第40条

台湾は放流水標準違反に対し過料と期限付き改善を組み合わせ、改善がなければ連続処罰、重大な場合は停工・停業を命じる。違反後の是正が中心で、日本の「おそれ」段階の命令とは発動時点が異なる

韓国
물환경보전법 제39조

韓国も排出許容基準超過時の改善命令を定め、不履行時には操業停止へ段階的に進む構造をとる

中国
中華人民共和国水汚染防治法 第83条

中国は超過排出に対し是正命令・生産制限・停産整治と過料を組み合わせる

アメリカ
Clean Water Act § 309

米国は EPA が許可条件違反に対し compliance order を発し、民事・刑事の執行と組み合わせる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 工場の排水処理担当として、この半年の BOD の測定値が毎月少しずつ上がっていることにあなたは気付いている。まだ基準内だから上司には報告していない。ところが立入検査(22条)で記録を見た担当職員は、その推移こそを「おそれ」の根拠として読む。
  • 隣の川で魚が浮いた。上流の工場が怪しいと思っても、あなたが直接工場を止めることはできない。そんなとき、住民には何ができるのか。行政手続法36条の3に基づき、改善命令を出すよう都道府県に書面で求める「処分等の求め」がある。
  • 県から届いた文書には「改善命令に先立つ弁明の機会の付与」とあり、弁明書の提出期限はあと10日。ここで何も出さないと、事業者側の事情が一切反映されないまま命令が出る。処理方法の改善計画と工期の見通しを、数字を入れて書面で出せるかどうかが勝負になる。
  • 旅館の新館で厨房と大浴場を増設した。排水量が増え、県条例の上乗せ基準にかかるようになった。旅館業の厨房施設や入浴施設も特定施設になりうるので、工場だけの話ではない。
  • 東京湾、伊勢湾、瀬戸内海の流域で、1日の平均排水量が50立方メートル以上の事業場を運営している場合、濃度が基準内でも汚濁負荷の「総量」が超えれば3項の命令対象になる。濃度は守っているのに命令、という事態が起こりうる。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 異変(変色、臭気、魚の死骸)の日時・場所を写真で記録し、可能であれば採水して保存する2. 市町村や都道府県の環境部局に通報し、受付の日付と担当者名を控える3. 反応が鈍ければ、行政手続法36条の3に基づく処分等の求めを書面で出し、13条の命令を出すよう求める4. 被害が生じていれば公害紛争処理法の調停や民法709条の損害賠償を並行して検討する。本法19条の無過失責任は有害物質による健康被害に限られる点に注意する

訴えられた側:1. 行政指導の段階で原因調査と改善計画(工程・期限・費用)を書面で出し、命令の必要性を下げる2. 弁明の機会が与えられたら、期限内に数値データ付きの弁明書を提出する3. 命令が出たら期限内の履行を最優先とし、困難であれば早めに期限延長を協議する4. 命令内容が過大であれば、審査請求または取消訴訟を検討する。ただし争っている間も命令の効力は原則として止まらない(執行不停止)

時効(請求できる期限):命令に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。総量規制の新規指定事業場は、指定地域内事業場となった日から6か月間は3項の命令が適用されない(本条4項)。12条2項・3項の準用による猶予期間もある(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和45年(1970年) 新設:いわゆる公害国会で水質汚濁防止法が制定され、排水基準に適合しないおそれがある場合の改善命令・一時停止命令が置かれた
  2. 2.昭和53年(1978年) 改正:水質総量規制制度の導入に伴い、総量規制基準に関する改善命令が整備された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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