水質汚濁防止法 第12条の4(有害物質使用特定施設等に係る構造基準等の遵守義務)
有害物質使用特定施設を設置している者(当該有害物質使用特定施設に係る特定事業場から特定地下浸透水を浸透させる者を除く。第十三条の三及び第十四条第五項において同じ。)又は有害物質貯蔵指定施設を設置している者は、当該有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設について、有害物質を含む水の地下への浸透の防止のための構造、設備及び使用の方法に関する基準として環境省令で定める基準を遵守しなければならない。
この条文の基本情報
有害物質使用特定施設等に係る構造基準等の遵守義務とは何ですか?
定義有害物質使用特定施設等に係る構造基準等の遵守義務とは、水質汚濁防止法第12条の4に定められた規定で、「有害物質使用特定施設を設置している者(当該有害物質使用特定施設に係る特定事業場から特定地下浸透水を浸透させる者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水質汚濁防止法第12条の4(有害物質使用特定施設等に係る構造基準等の遵守義務)は、日本の水質汚濁防止法に含まれる条文です。
- 水質汚濁防止法第12条の4の条文原文は「有害物質使用特定施設を設置している者(当該有害物質使用特定施設に係る特定事業場から特定地下浸透水を浸透させる者を除く。」で始まります。
- 水質汚濁防止法第12条の4は第二章 排出水の排出の規制等に置かれています。
- 水質汚濁防止法の公布日は昭和45年12月25日です。
- 水質汚濁防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水質汚濁防止法第12条の4の前の条は水質汚濁防止法第12条の3です。
- 水質汚濁防止法第12条の4の次の条は水質汚濁防止法第13条です。
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- 正式書式
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第12条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000138 - 本サイト収録
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第12条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000138/12_4