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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

水質汚濁防止法 第13条の3

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  1. 都道府県知事は、有害物質使用特定施設を設置している者又は有害物質貯蔵指定施設を設置している者が第十二条の四の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造、設備若しくは使用の方法の改善を命じ、又は当該有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の使用の一時停止を命ずることができる。
  2. 2.前項の規定は、第十二条の四の基準の適用の際現に有害物質使用特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)又は有害物質貯蔵指定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)に係る当該有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設については、当該基準の適用の日から六月間(当該有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設が政令で定める施設である場合にあつては、一年間)は、適用しない。ただし、当該基準の適用の際その者に適用されている地方公共団体の条例の規定で同項の規定に相当するものがあるとき(当該規定による命令に違反する行為に対する処罰規定がないときを除く。)は、この限りでない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水質汚濁防止法第13条の3は、日本の水質汚濁防止法に含まれる条文です。
  2. 水質汚濁防止法第13条の3の条文原文は「都道府県知事は、有害物質使用特定施設を設置している者又は有害物質貯蔵指定施設を設置している者が第十二条の四の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期…」で始まります。
  3. 水質汚濁防止法第13条の3は第二章 排出水の排出の規制等に置かれています。
  4. 水質汚濁防止法の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 水質汚濁防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 水質汚濁防止法第13条の3の前の条は水質汚濁防止法第13条の2です。
  7. 水質汚濁防止法第13条の3の次の条は水質汚濁防止法第13条の4です。
  8. 水質汚濁防止法第13条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第13条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000138
  • 本サイト収録水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第13条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000138/13_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点水質汚濁防止法13条の3は、有害物質を扱う施設が構造等基準を守らないとき、知事が期限付きで改善や使用の一時停止を命じられると定める。漏洩前でも発動できる。

Q · 有害物質が漏れていないのに、県から改善命令や使用停止命令が出ることはあるの?

ある。構造等基準違反なら漏洩がなくても命令は出せる

水質汚濁防止法13条の3により、有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設が12条の4の構造・設備・使用方法の基準を守っていなければ、都道府県知事は期限付きの改善命令または使用の一時停止命令を出せます。漏洩や排水基準違反は要件ではありません。命令に違反すると30条の刑事罰と34条の両罰規定の対象になります。基準適用時の既存施設には6か月(政令指定施設は1年)の猶予がありますが、同等の条例と罰則がある地域では猶予はありません。

解説

有害物質は一滴も漏れておらず、排水検査の数値もきれいである。それでも工場のラインは止められる。水質汚濁防止法13条の3は、有害物質を扱う施設(有害物質使用特定施設)や貯める施設(有害物質貯蔵指定施設)が12条の4の「構造・設備・使い方の基準」を守っていないとき、都道府県知事が期限付きで改善を命じたり、施設の使用を一時停止させたりできると定めている。この命令は行政処分(役所があなたに直接下す、法的な拘束力を持つ具体的な決定)である。改善命令は結果ではなく予防のための規定であり、汚染が起きる前の段階で発動できる。床の不浸透性の塗装がはがれている、配管の点検記録が付いていない。そうした「見た目の小さな欠陥」が命令の引き金になる。命令に違反すれば刑事罰が待っている。逆にいえば、基準を満たしていない状態に気付いていても、命令が出るまでは罰則はない。この時間差が行政指導の段階でどれだけ誠実に動けるかを決め、社長の前科の有無を左右する

法的な位置づけ

水質汚濁防止法第13条の3は、有害物質使用特定施設および有害物質貯蔵指定施設の構造・設備・使用方法に関する基準(第12条の4)の不遵守を要件として、都道府県知事に期限付きの改善命令および使用の一時停止命令の権限を付与する規定である。基準適用時の既存施設には6か月(政令で定める施設は1年)の適用猶予がある。

手順

  1. 1.指摘箇所を基準と突き合わせて特定する 立入検査で指摘された床、防液堤、配管、点検記録などを写真と図面で特定し、12条の4と施行規則のどの基準に対応するかを一覧表に整理する
  2. 2.命令が出る前に改善計画と工程表を提出する 業者見積もりをもとに改善内容と完了予定日を示した改善計画書を作成し、行政指導の段階で都道府県(政令市ならその市)の環境担当部署に自主的に提出する
  3. 3.弁明の機会で事実関係を具体的に主張する 不利益処分の前に弁明の機会(行政手続法13条)が与えられた場合、事実誤認や期限設定の非現実性を、工程表と見積書を添えて書面で具体的に主張する
  4. 4.期限内に履行し、間に合わなければ期限前に協議する 命令書の期限を管理し、遅れが見込まれた時点で期限到来前に行政と協議する。一時停止命令の対象施設は、解除まで一切使用しないよう現場に周知する

よくある質問 AI による整理

Q1有害物質使用特定施設とは何ですか?

カドミウムやトリクロロエチレンなど政令で定める有害物質を製造・使用・処理する特定施設のことです。めっき槽やクリーニング店のドライ機も該当しえます。

Q2有害物質貯蔵指定施設とは何ですか?

有害物質を含む液状の物を貯蔵する指定施設(貯蔵タンク等)のことです。使用施設でなくても、貯めているだけで構造等基準と本条の命令の対象になります。

Q3改善命令の期限はいつまでですか?

期限は法律で一律に決まっておらず、知事が命令書で個別に定めます。工事の規模に比べて短すぎる場合は、期限前に行政と協議することが重要です。

Q4使用の一時停止命令が出たら工場は全部止まりますか?

停止の対象は命令書で指定された有害物質使用特定施設・貯蔵指定施設です。工場全体ではなく、特定の槽やタンクに限定されるのが通常です。

Q5改善命令に違反するとどんな罰則がありますか?

30条により1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象となり、34条の両罰規定で法人にも罰金が科されえます。最新の条文を確認してください。

Q6構造等基準の具体的な内容はどこで確認できますか?

12条の4を受けた水質汚濁防止法施行規則に、床面の不浸透性、防液堤、配管の構造、点検方法などの具体的な基準が定められています。

Q7改善命令に不服がある場合はどうすればいいですか?

処分を知った日の翌日から3か月以内の審査請求、または6か月以内の取消訴訟で争えます。命令前の弁明の機会で事実誤認を主張することも大切です。

Q8政令市では誰が命令を出しますか?

水質汚濁防止法28条と政令により、政令指定都市や中核市などでは市長が知事の権限を行使します。市からの命令も正式な行政処分です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1何も漏れてないのに、なんで改善命令なんて出されるんですか?

13条の3は、漏洩が起きた後の対処ではなく未然防止のための規定だからである。12条の4の構造・設備・使用方法の基準に適合していなければ、実害がなくても命令の要件を満たす。実務のポイント:地下水汚染は発覚まで何年もかかり、浄化には億単位の費用がかかる。行政が「漏れる前」の段階で強く出るのはそのためであり、「実害なし」という反論はほとんど効かない

Q2命令を無視したら、実際どうなりますか?

13条の3の命令に違反すると、30条により1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になり、34条の両罰規定で法人にも罰金が科されうる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:罰金額より怖いのは、前科が付くことで許認可、公共調達の入札資格、取引先の反社・コンプラ審査に波及することである。罰金100万円の実損は、取引停止一件で簡単に吹き飛ぶ

Q3古い工場なので基準ができる前から設備があります。それでも対象ですか?

対象になる。ただし2項により、基準の適用時点で既に設置済み(工事中を含む)の施設には、適用日から6か月間(政令で定める施設は1年間)命令が適用されない。実務のポイント:平成23年改正の際、既存施設には施行規則上の経過措置で構造基準の猶予期間が設けられていたが、それはすでに終了している。「うちは古いから例外」という社内の常識が、いまでは根拠のない思い込みになっていることが多い

Q4県じゃなくて市から連絡が来たんですが、これって正式なものですか?

正式なものでありうる。水質汚濁防止法28条と政令により、政令指定都市や中核市などでは、知事の権限を市長が行使する。実務のポイント:同じ県内でも、市によって立入検査の頻度や指導の細かさが大きく異なる。工場の新設や移転先を選ぶときには、その自治体の環境部局の運用実態を事前に調べておくと、後々の対応コストが読める

間違えやすい点 AI による整理

  • 「排水基準さえ守っていれば行政から何も言われない」と考えている経営者は多い。しかし13条の3の命令は排水の数値とは切り離されている。検査結果がきれいでも、床の不浸透性や配管の点検状況が12条の4の基準を満たしていなければ、改善命令や使用停止命令の対象になる
  • 12条の4の基準違反そのものには直接の罰則がないことは知っていても、その意味の重さは見落とされがちである。罰則がないのは命令を挟む仕組みだからであり、改善命令が出た瞬間に状況は一変する。そこからは、期限内に改善できなければ刑事罰(30条)に直結する一本道である。猶予は「無罪放免」ではなく「最後の警告期間」である
  • 「うちは有害物質を少ししか使っていないから対象外だろう」という問いの立て方そのものが誤りである。この条文の適用は使用量で決まるのではなく、特定施設で有害物質を使っているか、貯蔵指定施設に当たるかで決まる。町工場のめっき槽1基、クリーニング店のドライ機1台でも対象になりうる
比較の観点この条文ほかの条文
命令の発動要件13条の3:有害物質施設が12条の4の構造等基準を遵守していない14条の3:有害物質を含む水の地下浸透により地下水汚染が生じ、人の健康被害のおそれがある
13条:排水基準に適合しない排出水を排出するおそれがある
汚染発生の要否不要(漏洩前の未然防止)必要(地下水汚染が生じた後の事後対応)
排出水が基準不適合となるおそれで足りる
命令の内容構造・設備・使用方法の改善、または施設使用の一時停止地下水の水質の浄化のための措置
施設の構造・使用方法・汚水処理方法の改善、または施設使用・排出の一時停止

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
水污染防治法、土壤及地下水污染整治法

台湾も違反事業者への限期改善と停工停業の段階的処分を採るが、地下水汚染の未然防止は主に土壌及び地下水汚染整治法の体系で扱われる

ドイツ
WHG § 62, AwSV

ドイツは水に有害な物質を扱う設備について連邦規則AwSVで詳細な構造・点検義務を課し、行政の監督命令で担保する

アメリカ
RCRA Subtitle I, 40 CFR Part 280

米国は地下貯蔵タンクに漏洩防止・検知の技術基準を課し、EPAと州が執行する。未然防止型という点で本条と発想が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 立入検査に来た県の担当者が、洗浄槽の下の床にひび割れを見つけた。トリクロロエチレンが漏れた形跡はない。それでも担当者は写真を撮り、「改善計画を出してください」と言って帰った。これは命令の前段階の行政指導である。ここで計画を出さずに放置すると、次に届くのは13条の3に基づく改善命令の書面になる
  • もし、町のクリーニング店を親から継いだあなたが、ドライ機の周りに防液堤がないと指摘されたら、どうなる? クリーニング施設でテトラクロロエチレンを使っていれば、有害物質使用特定施設に当たる。個人商店でも、大企業の化学工場と同じ基準が適用される
  • 改善命令の期限まであと30日。業者の見積もりでは床の全面改修に2か月かかる。期限を過ぎれば命令違反となり、刑事罰の対象になる。黙って期限を待つのではなく、今週中に工程表を持って県に相談し、段階的な改善計画を示すべきである
  • あなたは工場長として、一時停止命令が出た貯蔵タンクを「一日だけなら」と使い続けた。命令違反は法人だけでなく、現場で判断したあなた個人も処罰されうる(30条、34条の両罰規定)
  • M&A で買収したい工場の環境デューデリジェンス。過去5年の点検記録が一冊も見つからない。買収後に改善命令が出れば、その改修費はそのまま買い手が負担することになる

取るべき行動

被害を受けた側:近隣の工場から有害物質の漏洩が疑われる場合:1. 井戸水の異臭や変色、敷地境界の土の変色など、気付いたことを日時付きで写真に残す2. 都道府県(政令市ならその市)の環境担当部署に通報し、立入検査(22条)を求める3. 井戸水を飲用しているなら自治体の水質検査を依頼する4. 健康被害や財産被害があれば、事業者の無過失責任(19条)に基づく損害賠償も検討する

訴えられた側:1. 指摘された箇所を写真と図面で特定し、12条の4と施行規則のどの基準に対応するかを整理する2. 命令が出る前に改善計画と工程表を提出する3. 命令書が届いたら、弁明の機会(行政手続法13条)で事実誤認や期限の非現実性を具体的に主張する4. 期限内に完了が難しければ期限前に協議し、一時停止命令が出た施設は絶対に使わない5. 命令内容に不服があれば審査請求や取消訴訟を検討する

時効(請求できる期限):改善期限は命令書に記載される。命令への不服は、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、または処分を知った日から6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)を起こす。基準が新たに適用された時点で既に設置済み(工事中を含む)の施設には、基準の適用日から6か月間(政令で定める施設は1年間)命令が適用されない(2項)。ただし、同等の条例規定と罰則がある地域では、この猶予は適用されない

学説

通説:本条は「命ずることができる」と定めるため、命令を出すか否か、改善と一時停止のいずれを選ぶかについて知事に効果裁量が認められる。ただし比例原則により、違反の程度に見合った手段選択が求められる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成23年(2011年)改正、平成24年(2012年)6月1日施行 地下水汚染の未然防止を目的として、有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設の構造等基準(12条の4)、定期点検義務とあわせて、基準不遵守に対する改善命令・一時停止命令として新設された

改正の年表

  1. 1.平成23年(2011年) 新設:地下水汚染の未然防止を目的とする改正で、12条の4の構造等基準、定期点検義務とともに新設。平成24年(2012年)6月1日施行。

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水質汚濁防止法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 排出水の排出の規制等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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