水質汚濁防止法 第13条の4(指導等)
都道府県知事は、指定地域内事業場から排出水を排出する者以外の者であつて指定地域において公共用水域に汚水、廃液その他の汚濁負荷量の増加の原因となる物を排出するものに対し、総量削減計画を達成するために必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
この条文の基本情報
指導等とは何ですか?
定義指導等とは、水質汚濁防止法第13条の4に定められた規定で、「都道府県知事は、指定地域内事業場から排出水を排出する者以外の者であつて指定地域において公共用水域に汚水、廃液その他の汚濁負荷量の増加の原因となる物を排出するもの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水質汚濁防止法第13条の4(指導等)は、日本の水質汚濁防止法に含まれる条文です。
- 水質汚濁防止法第13条の4の条文原文は「都道府県知事は、指定地域内事業場から排出水を排出する者以外の者であつて指定地域において公共用水域に汚水、廃液その他の汚濁負荷量の増加の原因となる物を排出するもの…」で始まります。
- 水質汚濁防止法第13条の4は第二章 排出水の排出の規制等に置かれています。
- 水質汚濁防止法の公布日は昭和45年12月25日です。
- 水質汚濁防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水質汚濁防止法第13条の4の前の条は水質汚濁防止法第13条の3です。
- 水質汚濁防止法第13条の4の次の条は水質汚濁防止法第14条です。
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- 正式書式
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第13条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000138 - 本サイト収録
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第13条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000138/13_4