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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

水質汚濁防止法 第4条の2(総量削減基本方針)

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  1. 環境大臣は、人口及び産業の集中等により、生活又は事業活動に伴い排出された水が大量に流入する広域の公共用水域(ほとんど陸岸で囲まれている海域に限る。)であり、かつ、第三条第一項又は第三項の排水基準のみによつては環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第一項の規定による水質の汚濁に係る環境上の条件についての基準(以下「水質環境基準」という。)の確保が困難であると認められる水域であつて、第二条第二項第二号に規定する項目のうち化学的酸素要求量その他の政令で定める項目(以下「指定項目」という。)ごとに政令で定めるもの(以下「指定水域」という。)における指定項目に係る水質の汚濁の防止を図るため、指定水域の水質の汚濁に関係のある地域として指定水域ごとに政令で定める地域(以下「指定地域」という。)について、指定項目で表示した汚濁負荷量(以下単に「汚濁負荷量」という。)の総量の削減に関する基本方針(以下「総量削減基本方針」という。)を定めるものとする。
  2. 2.総量削減基本方針においては、削減の目標、目標年度その他汚濁負荷量の総量の削減に関する基本的な事項を定めるものとする。この場合において、削減の目標に関しては、当該指定水域について、当該指定項目に係る水質環境基準を確保することを目途とし、第一号に掲げる総量が目標年度において第二号に掲げる総量となるように第三号の削減目標量を定めるものとする。
  3. 一当該指定水域に流入する水の汚濁負荷量の総量
  4. 二前号に掲げる総量につき、政令で定めるところにより、当該指定地域における人口及び産業の動向、汚水又は廃液の処理の技術の水準、下水道の整備の見通し等を勘案し、実施可能な限度において削減を図ることとした場合における総量
  5. 三当該指定地域において公共用水域に排出される水の汚濁負荷量についての発生源別及び都道府県別の削減目標量(中間目標としての削減目標量を定める場合にあつては、その削減目標量を含む。)
  6. 3.環境大臣は、第一項の水域を定める政令又は同項の地域を定める政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。
  7. 4.環境大臣は、総量削減基本方針を定め、又は変更しようとするときは、関係都道府県知事の意見を聴くとともに、公害対策会議の議を経なければならない。
  8. 5.環境大臣は、総量削減基本方針を定め、又は変更したときは、これを関係都道府県知事に通知するものとする。

この条文の基本情報

総量削減基本方針とは何ですか?

定義総量削減基本方針とは、水質汚濁防止法第4条の2に定められた規定で、「環境大臣は、人口及び産業の集中等により、生活又は事業活動に伴い排出された水が大量に流入する広域の公共用水域(ほとんど陸岸で囲まれている海域に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水質汚濁防止法第4条の2(総量削減基本方針)は、日本の水質汚濁防止法に含まれる条文です。
  2. 水質汚濁防止法第4条の2の条文原文は「環境大臣は、人口及び産業の集中等により、生活又は事業活動に伴い排出された水が大量に流入する広域の公共用水域(ほとんど陸岸で囲まれている海域に限る。」で始まります。
  3. 水質汚濁防止法第4条の2は第二章 排出水の排出の規制等に置かれています。
  4. 水質汚濁防止法の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 水質汚濁防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 水質汚濁防止法第4条の2の前の条は水質汚濁防止法第4条です。
  7. 水質汚濁防止法第4条の2の次の条は水質汚濁防止法第4条の3です。
  8. 水質汚濁防止法第4条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第4条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000138
  • 本サイト収録水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000138/4_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点水質汚濁防止法4条の2は、東京湾・伊勢湾・瀬戸内海の指定水域について、環境大臣が汚濁負荷量の総量削減基本方針を定めると規定する。削減目標は実施可能な限度で設定される。

Q · 東京湾や瀬戸内海の排水の「総量規制」は、そもそも誰がどうやって決めているの?

環境大臣が総量削減基本方針で大枠を決めます

水質汚濁防止法4条の2により、環境大臣が指定水域(現在は東京湾・伊勢湾・瀬戸内海)ごとに総量削減基本方針を定めます。方針には削減の目標、目標年度、発生源別・都道府県別の削減目標量が盛り込まれ、これを受けて知事が総量削減計画(4条の3)を作り、一定規模以上の特定事業場に総量規制基準(4条の5)が課されます。策定・変更の際は関係知事の意見聴取と公害対策会議の審議が必要です。

解説

日本の海のうち、汚れを「濃度」ではなく「総量」で縛っている場所は三つしかない。東京湾、伊勢湾、瀬戸内海である。排水基準(3条)は排水口一つ一つの濃度を見る。だが工場も人も密集した閉鎖性海域(陸に囲まれ、水が入れ替わりにくい海)では、一社一社が基準を守っても、足し算された汚れが湾の底にたまっていく。そこで本条は環境大臣に、指定水域ごとの「総量削減基本方針」を定めさせる。対象項目は政令で定められ、現在は化学的酸素要求量(COD、水中の汚れを分解するのに必要な酸素の量)、窒素、りんである。方針の中身は削減の目標、目標年度、そして発生源別・都道府県別の削減目標量。この数字が知事の総量削減計画(4条の3)に降り、さらに一定規模以上の工場や事業場に課される総量規制基準(4条の5)へ落ちてくる。つまりあなたの工場の排水上限は、霞が関で決まった配分表の末端にある。方針を決める前には、関係知事の意見聴取と公害対策会議の審議が義務付けられている。この段階を知っていれば、決まってから嘆く側ではなく、決まる前に声を届ける側に立てる。

法的な位置づけ

水質汚濁防止法第4条の2は、人口・産業が集中し排水基準のみでは水質環境基準の確保が困難な閉鎖性海域(指定水域)について、環境大臣が指定項目の汚濁負荷量に係る総量削減基本方針を定める旨を規定する。同方針には削減の目標、目標年度、発生源別及び都道府県別の削減目標量を定め、策定・変更時には関係都道府県知事の意見聴取と公害対策会議の議を要する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.自社事業場が指定地域内か確認する 事業場の所在地が、水質汚濁防止法施行令で定める指定地域(東京湾・伊勢湾・瀬戸内海の関係地域)に含まれるかを、都道府県の環境部局の公表資料で確認する
  2. 2.総量規制基準の対象規模か確認する 一日当たりの平均排水量が環境省令で定める規模(現行は一日平均50立方メートル以上とされる)に当たるかを、排水量の記録から確認する。最新の基準値は県に照会する
  3. 3.汚濁負荷量の測定・記録体制を整える COD・窒素・りんの濃度と排水量から汚濁負荷量を算出し、14条に基づく測定と記録を継続できる体制を作る。自社の業種区分と適用される基準値も県に確認する
  4. 4.次期基本方針の策定前に意見を届ける 環境省の公表で次期方針の策定スケジュールを把握し、関係知事の意見聴取の前に、業界団体や県の環境部局を通じて自社の削減実績と技術的限界のデータを提出する

よくある質問 AI による整理

Q1総量規制とは何ですか?

排水の濃度ではなく、濃度に水量を掛けた汚濁負荷量の合計を水域単位で削減する仕組みです。水質汚濁防止法4条の2以下が根拠で、閉鎖性海域に適用されます。

Q2総量規制の対象になる海域はどこ?

政令で指定された指定水域で、現在は東京湾・伊勢湾・瀬戸内海の三つです。いずれも陸に囲まれ、水が入れ替わりにくい閉鎖性海域です。

Q3総量規制の対象項目は何ですか?

政令で定める指定項目で、現行は化学的酸素要求量(COD)、窒素含有量、りん含有量の三つです。当初はCODのみで、窒素・りんは後に追加されました。

Q4総量削減基本方針は誰が決めるの?

環境大臣です。策定・変更の前に関係都道府県知事の意見を聴き、公害対策会議の議を経る必要があります(4条の2第4項)。

Q5総量削減基本方針には何が書かれている?

削減の目標、目標年度、発生源別・都道府県別の削減目標量など、汚濁負荷量の総量削減に関する基本的な事項です(4条の2第2項)。

Q6総量削減基本方針 いつ改定される?

法律に周期の定めはありませんが、目標年度ごとに概ね5年程度の間隔で次期方針が策定されてきました。最新の策定状況は環境省の公表資料で確認してください。

Q7総量規制と排水基準 両方守る必要がある?

指定地域内の一定規模以上の特定事業場は、濃度の排水基準(3条)と総量規制基準(4条の5)の両方を守る必要があります。片方の合格では足りません。

Q8家庭の生活排水も総量規制の対象?

個々の家庭に基準が課されるわけではありませんが、生活系は削減目標量の発生源区分の一つです。下水道整備や合併処理浄化槽への転換で削減が図られます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちは濃度の基準をちゃんと守ってるのに、なんで総量規制まで守らなきゃいけないの?

排水基準(3条)は濃度だけを見るが、総量規制基準(4条の5)は濃度に排水量を掛けた汚濁負荷量を見る。本条の基本方針で決めた発生源別の削減目標量を、知事が事業場単位に割り付けたものだからである。実務のポイント:基準値は業種区分ごとに定められた濃度値を使って計算されることが多い。自社がどの業種区分に振り分けられているかで上限が変わるため、区分が実態に合っているかを一度確認する価値がある

Q2総量削減基本方針に納得がいかない。裁判で取り消させることはできる?

基本方針は行政計画であり、特定の個人や企業の権利義務を直接決めるものではない。そのため、一般に取消訴訟の対象にならない(処分性がない)と解される。争うなら、それを具体化した改善命令などの処分が対象になる。実務のポイント:実効性のある手段は、策定前に関係知事の意見聴取(4項)が行われる段階と、中央環境審議会の審議段階である。業界団体経由で数値データを出した事業者と黙っていた事業者では、配分の議論に反映される度合いが違う

間違えやすい点 AI による整理

  • 「排水基準さえ守っていれば問題ない」と思っている事業者は多い。だが指定地域内で一定規模以上(環境省令で定める規模、現行は一日平均50立方メートル以上)の排水を出す特定事業場には、濃度の排水基準とは別に、濃度に水量を掛けた汚濁負荷量の上限である総量規制基準が重ねてかかる。濃度が合格でも、水量が多ければ違反になりうる(最新の改正状況をご確認ください)
  • 「海はきれいにすればするほど良い」という前提で問いを立てると、本条を読み違える。条文は削減目標を「水質環境基準を確保することを目途」とし、しかも「実施可能な限度」で定めると書いている。無制限の削減は求めていない。実際、瀬戸内海では窒素・りんの削りすぎが漁業に影響したとの指摘を受け、令和3年(2021年)の瀬戸内海環境保全特別措置法改正で、地域によって栄養塩類を増やすことも可能な管理計画の仕組みが設けられた
  • あなたから見れば、台所の排水は工場の排水とは別世界の話だろう。だが法律から見れば、家庭から出る生活排水も「生活系」という発生源の一つであり、削減目標量が割り当てられている。自治体が下水道への接続や単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への切替えを働きかける背景には、この配分がある
比較の観点この条文ほかの条文
規制の単位4条の2:指定水域全体の汚濁負荷量の総量(国の基本方針)3条:排水口ごとの濃度(排水基準)
4条の5:特定事業場ごとの汚濁負荷量の上限(総量規制基準)
定める主体環境大臣環境省令(都道府県条例による上乗せあり)
都道府県知事
直接の名宛人関係都道府県知事(国民・事業者を直接拘束しない行政計画)排出水を排出する者
指定地域内の一定規模以上の特定事業場
適用範囲政令で定める指定水域・指定地域のみ全国の公共用水域
指定地域内の特定事業場

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
水污染防治法 第9条

台湾も水体の自浄能力を超える水区について主管機関が総量管制を行う仕組みを持つが、日本のように国が発生源別・県別の削減目標量まで定める三層構造とは設計が異なる

韓国
물환경보전법 제4조의2

韓国は河川水系単位で目標水質と許容総量を定める水質汚染総量管理制を採用し、地方自治体が総量管理計画を策定する

中国
水污染防治法 第20条

中国は重点水汚染物の排出総量規制を国が定め、省レベルに分配する制度を持ち、国主導の配分という点で日本と類似する

アメリカ
Clean Water Act § 303(d)

米国は水質基準未達の水域ごとにTMDL(一日最大総負荷量)を設定し、点源・非点源に配分する。水域単位の総量配分という発想は日本の総量規制と近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 千葉の食品工場で一日80立方メートルの排水を出しているあなたの会社に、県から総量規制基準の見直し通知が届いた。濃度の測定値は毎回基準内なのに、なぜ上限だけ厳しくなるのか。根っこは、環境大臣が定めた基本方針の中の産業系の削減目標量にある。県の担当者に文句を言っても、県もその配分表に縛られている
  • 次期の総量削減基本方針の議論が始まり、関係知事への意見聴取まで残り1か月しかないと分かったら、どう動く? 法律上、大臣が意見を聴く相手は事業者ではなく知事である。業界団体を通じて、自社の削減実績と技術的な限界を示すデータを県の環境部局に今週中に持ち込めるかどうかで勝負が決まる
  • 兵庫の海苔漁師が「最近、海苔の色が薄い」と嘆く。原因の一つとして指摘されてきたのが、長年削り続けた窒素とりんの不足である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 赤潮、貧酸素水塊、海苔の色落ちなどの被害を日付と場所つきで記録し、漁協を通じて集約する2. 環境省の公表で基本方針の改定時期を確認し、関係知事の意見聴取の前に県の水産・環境部局へデータを届ける3. 特定の事業場の排水が原因と疑われるなら、県に報告徴収や立入検査(22条)、改善命令の発動を求める4. 個別の損害賠償は民法709条が基本となり、因果関係の立証が最大の壁になるため、記録の蓄積が決定的になる

訴えられた側:1. 自社の事業場が指定地域内にあり、総量規制基準の対象規模に当たるかを確認する2. 汚濁負荷量の測定と記録(14条)の体制を整え、測定記録を保存する3. 自社に適用される基準値の業種区分と算定根拠を県に照会する4. 改善命令など具体的な処分を受けた場合は、審査請求または取消訴訟を検討する。基本方針そのものは一般に処分性(役所があなたに直接下す具体的な決定としての性質)がないと解されるため、争う対象は具体化された処分になる

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。基本方針を具体化した県の改善命令などを争う場合は、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、処分を知った日から6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)という期限がある。基本方針には目標年度が定められ、およそ5年ごとに改定されてきた(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(行政計画論):総量削減基本方針は、知事の総量削減計画と総量規制基準を方向づける上位の行政計画であり、国民・事業者の権利義務を直接形成しないため、一般に処分性はないと解される。

改正沿革 AI による整理

  • 昭和53年(1978年)改正 閉鎖性海域の水質改善のため総量規制制度が導入され、総量削減基本方針に関する本条が新設された
  • 平成11年(1999年)中央省庁等改革関係法、平成13年(2001年)施行 方針の策定主体が環境庁長官から環境大臣へ改められたとみられる。改正回数と各改正の詳細は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和53年(1978年) 新設:閉鎖性海域の水質改善のため、水質汚濁防止法の改正により総量規制制度が導入され、総量削減基本方針に関する本条が設けられた
  2. 2.平成13年(2001年) 改正:中央省庁等改革に伴い、方針の策定主体が環境庁長官から環境大臣に改められた

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水質汚濁防止法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 排出水の排出の規制等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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