水質汚濁防止法 第4条(排水基準に関する勧告)
環境大臣は、公共用水域の水質の汚濁の防止のため特に必要があると認めるときは、都道府県に対し、前条第三項の規定により排水基準を定め、又は同項の規定により定められた排水基準を変更すべきことを勧告することができる。
この条文の基本情報
排水基準に関する勧告とは何ですか?
定義排水基準に関する勧告とは、水質汚濁防止法第4条に定められた規定で、「環境大臣は、公共用水域の水質の汚濁の防止のため特に必要があると認めるときは、都道府県に対し、前条第三項の規定により排水基準を定め、又は同項の規定により定められた…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水質汚濁防止法第4条(排水基準に関する勧告)は、日本の水質汚濁防止法に含まれる条文です。
- 水質汚濁防止法第4条の条文原文は「環境大臣は、公共用水域の水質の汚濁の防止のため特に必要があると認めるときは、都道府県に対し、前条第三項の規定により排水基準を定め、又は同項の規定により定められた…」で始まります。
- 水質汚濁防止法第4条は第二章 排出水の排出の規制等に置かれています。
- 水質汚濁防止法の公布日は昭和45年12月25日です。
- 水質汚濁防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水質汚濁防止法第4条の前の条は水質汚濁防止法第3条です。
- 水質汚濁防止法第4条の次の条は水質汚濁防止法第4条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000138 - 本サイト収録
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000138/4