水質汚濁防止法 第29条(条例との関係)
- この法律の規定は、地方公共団体が、次に掲げる事項に関し条例で必要な規制を定めることを妨げるものではない。
- 一排出水について、第二条第二項第二号に規定する項目によつて示される水の汚染状態以外の水の汚染状態(有害物質によるものを除く。)に関する事項
- 二特定地下浸透水について、有害物質による汚染状態以外の水の汚染状態に関する事項
- 三特定事業場以外の工場又は事業場から公共用水域に排出される水について、有害物質及び第二条第二項第二号に規定する項目によつて示される水の汚染状態に関する事項
- 四特定事業場以外の工場又は事業場から地下に浸透する水について、有害物質による水の汚染状態に関する事項
この条文の基本情報
条例との関係とは何ですか?
定義条例との関係とは、水質汚濁防止法第29条に定められた規定で、「この法律の規定は、地方公共団体が、次に掲げる事項に関し条例で必要な規制を定めることを妨げるものではない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水質汚濁防止法第29条(条例との関係)は、日本の水質汚濁防止法に含まれる条文です。
- 水質汚濁防止法第29条の条文原文は「この法律の規定は、地方公共団体が、次に掲げる事項に関し条例で必要な規制を定めることを妨げるものではない。」で始まります。
- 水質汚濁防止法第29条は第五章 雑則に置かれています。
- 水質汚濁防止法の公布日は昭和45年12月25日です。
- 水質汚濁防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水質汚濁防止法第29条の前の条は水質汚濁防止法第28条の2です。
- 水質汚濁防止法第29条の次の条は水質汚濁防止法第30条です。
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- 正式書式
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000138 - 本サイト収録
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000138/29