受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 5 分5 分5 分

水質汚濁防止法 第28条の2(事務の区分)

クイックジャンプ

第四条の五第一項及び第二項、第十五条第一項及び第二項並びに第十六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

この条文の基本情報

事務の区分とは何ですか?

定義事務の区分とは、水質汚濁防止法第28条の2に定められた規定で、「第四条の五第一項及び第二項、第十五条第一項及び第二項並びに第十六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水質汚濁防止法第28条の2(事務の区分)は、日本の水質汚濁防止法に含まれる条文です。
  2. 水質汚濁防止法第28条の2の条文原文は「第四条の五第一項及び第二項、第十五条第一項及び第二項並びに第十六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十…」で始まります。
  3. 水質汚濁防止法第28条の2は第五章 雑則に置かれています。
  4. 水質汚濁防止法の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 水質汚濁防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 水質汚濁防止法第28条の2の前の条は水質汚濁防止法第28条です。
  7. 水質汚濁防止法第28条の2の次の条は水質汚濁防止法第29条です。
  8. 水質汚濁防止法第28条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第28条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000138
  • 本サイト収録水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第28条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000138/28_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点水質汚濁防止法28条の2は、総量規制基準の設定、水質の常時監視、測定計画の作成について都道府県が処理する事務を、地方自治法上の第一号法定受託事務と定める。

Q · 川の水質監視は県の仕事?それとも国の仕事?

国の役割に係る事務を、県が法定受託事務として処理します

水質汚濁防止法28条の2は、水質の常時監視(15条)、測定計画の作成(16条)、総量規制基準の設定(4条の5)について、都道府県が処理する事務を第一号法定受託事務と定めています。法定受託事務は都道府県の事務ですが、国が本来果たすべき役割に係るものとされます。そのため環境大臣は是正の指示(地方自治法245条の7)を出すことができ、知事の処分に対する審査請求も原則として大臣に対して行います。

解説

近所の川の水質測定データは、県庁のサイトで見られる。この数字を測る仕事は、県が引き受けてはいるが、法律上は国の仕事である。水質汚濁防止法28条の2は、次の三つを「第一号法定受託事務」と定めている。4条の5の総量削減計画(東京湾・伊勢湾などの閉鎖性海域に流れ込む汚濁の総量を減らす計画)、15条の常時監視(川・海・地下水の水質を継続して測る義務)、16条の測定計画である。法定受託事務とは、国が本来果たすべき役割を、法律によって自治体に処理させる事務のことである。この区分によって、国と県の関係が変わる。県が監視を怠れば、環境大臣は「是正の要求」より強い「是正の指示」を出せる。最後の手段として代執行(国が代わりに実行すること)の手続も用意されている。つまり、水質データが止まったときに責任を問える相手は県だけではない。その先に国がいる。

法的な位置づけ

水質汚濁防止法28条の2は事務の区分を定める規定であり、同法4条の5、15条及び16条に基づき都道府県が処理する総量規制基準の設定、公共用水域・地下水の水質の常時監視と結果の報告、測定計画の作成に係る事務を、地方自治法2条9項1号の第一号法定受託事務と位置付ける。これにより、当該事務には自治事務より強い国の関与の仕組みが適用される。

よくある質問 AI による整理

Q1第一号法定受託事務とは何ですか?

国が本来果たすべき役割に係る事務のうち、法律や政令により都道府県・市町村が処理するものです。地方自治法2条9項1号が定義しています。

Q2水質の常時監視は誰がやっていますか?

水質汚濁防止法15条により都道府県知事が常時監視を行い、その結果を環境大臣に報告します。政令で定める市では市長が担う場合があります。

Q3水質の測定計画はいつ作られますか?

水質汚濁防止法16条により、都道府県知事が毎年度、公共用水域・地下水の水質の測定計画を作成します。この事務は法定受託事務に当たります。

Q4水質測定データはどこで見られますか?

各都道府県のウェブサイトで公表されるほか、全国の測定結果は環境省の水環境関連の情報サイトに集約されています。地点ごとの担当自治体も確認できます。

Q5県が水質監視を怠ったら違法?

常時監視は同法15条の義務です。法定受託事務なので、環境大臣は地方自治法245条の7に基づき是正の指示を出すことができます。

Q6工場への改善命令も法定受託事務ですか?

本条の対象は4条の5・15条・16条の事務に限られます。工場の届出受理や改善命令などは本条の対象外であり、原則として自治事務です。

Q7法定受託事務の処分に不服があるときは?

都道府県知事の処分であれば、地方自治法255条の2により原則として所管大臣(この場合は環境大臣)に審査請求することになります。

Q8機関委任事務と法定受託事務の違いは?

機関委任事務は自治体の長を国の機関として扱う制度で、1999年の地方分権一括法で廃止されました。法定受託事務は自治体自身の事務です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1法定受託事務と自治事務って、住民からすると何が違うんですか?

大きな違いは、国の関与の強さと、不服申立ての行き先である。法定受託事務であれば、大臣は是正の指示を出せる(地方自治法245条の7)。知事の処分に対する審査請求も、原則として所管大臣に対して行う(同法255条の2)。実務のポイント:どちらの事務かによって、県の中だけで話が終わるか、霞が関まで届くかが決まる

Q2政令指定都市に住んでいる場合も、水質の監視をしているのは県ですか?

水質汚濁防止法28条により、同法に基づく知事の事務の一部は、政令で定める市の長が行う。その場合、実際に監視を担うのは市になることが多い。実務のポイント:同じ川でも、上流は県、下流は市と、測定の担当が分かれることがある。データを請求するときは、測定地点ごとにどこが管理しているかを先に確かめると早い(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「水質規制は環境省の仕事」と思われがちだが、本条が法定受託事務としているのは、総量削減計画・常時監視・測定計画の三つに限られる。工場の届出の受理や改善命令といった規制の中心は自治事務であり、県の判断の幅が大きい。国に言えば何とかなる、という発想は多くの場面で空振りする
  • 「法定受託事務なら国が現場まで管理している」と思うなら、それは実態を過大評価している。国の指示権はあくまで最後の安全装置である。日々の測定地点の選び方や頻度は、処理基準の範囲内で県の運用に委ねられている。強い関与の手段が法律にあることと、それが実際に使われることは別の話である
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割28条の2:対象事務を第一号法定受託事務と区分28条:知事の事務の一部を政令市の長が行う
15条:知事による水質の常時監視と大臣への報告
誰に向けた規定か国と都道府県の関係(関与の強さ)都道府県と政令市の役割分担
都道府県知事の具体的な義務
住民にとっての意味是正の指示・審査請求先が国まで及ぶデータ請求の窓口が市になることがある
継続的な水質データが公表される根拠

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
地方制度法第2条第3款

台湾は中央から地方への「委辦事項」を定義する。日本の法定受託事務と同じく、国の事務を自治体が執行する枠組みである

ドイツ
Grundgesetz Art. 85

ドイツの連邦委託行政では、州が連邦法を執行しつつ連邦の指示権に服する。国の関与を強める点で法定受託事務と似る

アメリカ
Clean Water Act §305(b)

米国では州が水質を評価し、連邦 EPA に定期報告する。監視を州が担い、全国データを連邦が集約する構造は日本と似る

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし住んでいる地域の河川で、数年にわたり測定地点が減らされ、公表データもまばらになっていたらどうなるか? 常時監視は法定受託事務なので、この問題を環境省に届ける筋道がある。地方自治法上、所管大臣には是正の指示という手段がある
  • あなたは市役所の環境課に異動したばかりの職員である。工場への改善命令の起案と、水質の常時監視の報告書では、国とのやり取りの作法が違う。前者は自治事務、後者は法定受託事務である。区分を取り違えると、決裁ルートも国の関与の強さも読み違える

学説

通説:法定受託事務は、かつての機関委任事務と異なり地方公共団体自身の事務である。国の関与は法律に根拠のあるものに限られるが、自治事務より強い是正の指示や代執行が認められる

改正沿革 AI による整理

  • 平成11年(1999年)地方分権一括法 機関委任事務の廃止に伴い、事務の区分を定める規定として置かれたとみられる。その後、引用条項の改正の有無は要確認

改正の年表

  1. 1.平成11年(1999年) 新設:地方分権一括法による機関委任事務の廃止に伴い、事務の区分を定める規定として置かれたとされる。引用条項のその後の改正状況は要確認

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

水質汚濁防止法の全文を見る所属する編章節を開く:第五章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›