水質汚濁防止法 第28条の2(事務の区分)
第四条の五第一項及び第二項、第十五条第一項及び第二項並びに第十六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
この条文の基本情報
事務の区分とは何ですか?
定義事務の区分とは、水質汚濁防止法第28条の2に定められた規定で、「第四条の五第一項及び第二項、第十五条第一項及び第二項並びに第十六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水質汚濁防止法第28条の2(事務の区分)は、日本の水質汚濁防止法に含まれる条文です。
- 水質汚濁防止法第28条の2の条文原文は「第四条の五第一項及び第二項、第十五条第一項及び第二項並びに第十六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十…」で始まります。
- 水質汚濁防止法第28条の2は第五章 雑則に置かれています。
- 水質汚濁防止法の公布日は昭和45年12月25日です。
- 水質汚濁防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水質汚濁防止法第28条の2の前の条は水質汚濁防止法第28条です。
- 水質汚濁防止法第28条の2の次の条は水質汚濁防止法第29条です。
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- 正式書式
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第28条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000138 - 本サイト収録
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第28条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000138/28_2