水質汚濁防止法 第28条(政令で定める市の長による事務の処理)
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- この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務(第四条の三第一項、第四条の五第一項及び第二項、第十四条の八第一項、第十四条の九第六項並びに第十六条第一項に規定する事務を除く。)の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市(特別区を含む。次項において同じ。)の長が行うこととすることができる。
- 2.前項の政令で定める市の長は、この法律の施行に必要な事項で環境省令で定めるものを都道府県知事に通知しなければならない。
この条文の基本情報
政令で定める市の長による事務の処理とは何ですか?
定義政令で定める市の長による事務の処理とは、水質汚濁防止法第28条に定められた規定で、「この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務(第四条の三第一項、第四条の五第一項及び第二項、第十四条の八第一項、第十四条の九第六項並びに第十六条第一項に規…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水質汚濁防止法第28条(政令で定める市の長による事務の処理)は、日本の水質汚濁防止法に含まれる条文です。
- 水質汚濁防止法第28条の条文原文は「この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務(第四条の三第一項、第四条の五第一項及び第二項、第十四条の八第一項、第十四条の九第六項並びに第十六条第一項に規…」で始まります。
- 水質汚濁防止法第28条は第五章 雑則に置かれています。
- 水質汚濁防止法の公布日は昭和45年12月25日です。
- 水質汚濁防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水質汚濁防止法第28条の前の条は水質汚濁防止法第27条の2です。
- 水質汚濁防止法第28条の次の条は水質汚濁防止法第28条の2です。
- 水質汚濁防止法第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000138 - 本サイト収録
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000138/28
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点水質汚濁防止法28条は、同法で都道府県知事に属する事務の一部を、政令で定める市の長が行えると定める。総量規制基準や測定計画などは除かれ、知事に残る。
Q · 工場の排水の届出って、県と市のどっちに出せばいいの?
政令市なら多くの届出・命令・検査は市長、総量規制等は知事
水質汚濁防止法28条1項により、同法で都道府県知事の権限とされる事務の一部は、政令で定める市の長が行います。工場所在地が政令市であれば、特定施設の設置届出、改善命令、立入検査などの相手は市長になります。ただし総量削減計画(4条の3)、総量規制基準(4条の5)、測定計画(16条)などは除外され、知事に残ります。対象市は水質汚濁防止法施行令で確認します。
解説
工場の排水について届出を出す先は、県庁とは限らない。水質汚濁防止法の多くの権限は都道府県知事にあるが、本条により、政令で定める市(指定都市、中核市など)では市長がその事務を担う。対象は、工場を新しく設けるときの届出の受理、排水基準違反への改善命令、立入検査などである。所在地が政令市なら、窓口も、検査に来る担当者も、命令を出す名義人も市長になる。一方で、総量削減計画や総量規制基準、測定計画などは第1項のかっこ書きで除かれ、知事の手元に残る。つまり同じ工場でも、事務によって相手が「市」と「県」に分かれる。工場の移転や新設、M&A での承継時に届出先を取り違えると、届出をしていない状態が生じうる。届出をしなかったこと自体に罰則がある。自分の拠点がどちらの管轄かを最初に確かめることで、手続の空白を防げる。
法的な位置づけ
水質汚濁防止法第28条は、同法に基づき都道府県知事の権限に属する事務の一部を、政令で定める市(特別区を含む)の長に行わせることを認める事務移譲規定である。総量削減計画、総量規制基準、測定計画など広域的判断を要する事務は移譲対象から除外され、移譲を受けた市長には環境省令所定事項を知事へ通知する義務が課される。
よくある質問 AI による整理
Q1水質汚濁防止法28条とは何ですか?
知事の権限に属する水質規制事務の一部を、政令で定める市の長が行えるとする事務移譲の規定です。総量規制や測定計画などは除外されています。
Q2特定施設の届出先は市役所?県庁?
工場所在地が水質汚濁防止法施行令で定める市であれば、原則として市長に届け出ます。それ以外の市町村なら都道府県知事が届出先です。
Q3中核市に移行したら届出先は変わる?
政令で事務を行う市として定められれば、その適用日から市長が事務を担います。以前に県へ出した届出の扱いや今後の提出先は、市の担当課で確認するのが確実です。
Q4政令市でも県が担当する水質の事務は?
28条1項のかっこ書きで除かれた事務です。総量削減計画(4条の3)、総量規制基準(4条の5)、測定計画(16条)などは政令市でも知事の権限に残ります。
Q5市長の改善命令に不服があるときの相手は?
政令市で市長名義の命令が出された場合、処分をした行政庁は市長です。審査請求や取消訴訟では、命令書の名義を確認してから相手方と手続を選びます。
Q6水質の立入検査に市の職員が来るのはなぜ?
所在地が政令市であれば、報告徴収や立入検査(22条)の権限が本条により市長に移っているためです。県の職員でなくても正当な権限に基づく検査です。
Q7市長は県に何を報告しなければならない?
28条2項により、法律の施行に必要な事項のうち環境省令で定めるものを都道府県知事に通知する義務があります。具体的な項目は施行規則で確認します。
Q8水質汚濁防止法の事務を行う市はどこで確認できる?
水質汚濁防止法施行令に、事務を行う市が定められています。e-Gov 法令検索で施行令を確認し、あわせて各自治体の環境部局のサイトを見ると確実です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの工場がある市が、県と市のどっちの管轄なのか、どう確認すればいいですか?
本条第1項により、事務を担う市は水質汚濁防止法施行令で定められています。指定都市や中核市などが列挙されているので、まず施行令と自治体のサイトで確認します。実務のポイント:市が中核市へ移行すると、移行の日から権限も移ります。古い社内マニュアルに「提出先は県」と書かれたままのことが多いので、移行の年月日も確認しておきます
Q2政令市なら、水質関係の手続は全部市に出せばいいんですよね?
全部ではありません。第1項のかっこ書きで、総量削減計画(第4条の3)、総量規制基準(第4条の5)、測定計画(第16条)などは除かれ、政令市でも知事の権限です。実務のポイント:総量規制の対象になる指定地域の大きな事業場では、市と県の両方に相談窓口を持つことになります。担当者の名刺を二枚そろえておくと、後の手続がずっと楽になります
間違えやすい点 AI による整理
- 「環境規制は県の仕事」と一括りに考えがちだが、政令市では、日常的な届出・命令・検査の多くを市長が担う。逆に、総量規制基準の設定など、かっこ書きで除かれた事務は政令市でも知事に残る。「全部が市に移った」という理解も誤りである
- 市と県のどちらが担当かは、行政内部の役割分担にすぎず、事業者には関係ないと思われやすい。事業者から見れば単なる窓口の違いだが、法律上は処分を下す主体、つまり不服申立てや取消訴訟で相手とする名義人の違いである。命令書の名義を読み違えると、争い方を最初から誤る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 政令市における担当 | 28条:知事の事務の一部を市長が行う(届出受理・命令・検査など) | 16条:測定計画は移譲除外、政令市でも知事 4条の5:総量規制基準の設定は移譲除外、知事 |
| 事務の性質 | 個別事業場に対する日常の監視・処分 | 公共用水域の水質測定を体系的に計画 指定地域全体の汚濁負荷量の上限設定 |
| 事業者から見た相手方 | 所在地の市長(政令市の場合) | 都道府県知事 都道府県知事 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は法律自体が中央・直轄市・縣(市)の各主管機関を定める方式で、日本のような政令による個別指定とは構造が異なる
連邦法の執行は原則として州が担い、所管官庁は各州の水法で定められる。日本の知事と市の二層構造に近い役割分担が州内で生じる
連邦 EPA が承認した州に排出許可制度の運用を委ねる仕組み。委任を受ける主体が州である点で日本の市への移譲とは階層が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 県内の別の市に第二工場を建てる計画が進んでいる。既存工場のある町では県に届け出ていたので、同じ窓口に書類を出そうとしている。新しい所在地が中核市なら、提出先は市長である。着工予定日まで、あと60日しかない
- もし市の環境部局から立入検査の連絡が来て、「うちを監督するのは県のはずだ」と思ったら? 政令市では、改善命令も立入検査も市長の名義で行われる。権限のない相手だと思い込んで対応を後回しにすると、自分の立場を悪くする
- 水質汚濁防止法 第5条特定施設設置届出、市長への移譲対象
- 水質汚濁防止法 第8条計画変更命令、権限主体が市長に
- 水質汚濁防止法 第13条改善命令、政令市では市長名義
- 水質汚濁防止法 第22条報告徴収と立入検査の主体
- 水質汚濁防止法 第16条測定計画、移譲除外で知事に残る
- 地方自治法 第252条の19指定都市制度、事務移譲の一般的根拠
- 地方自治法 第252条の22中核市制度、事務移譲の一般的根拠
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