水質汚濁防止法 第28条(政令で定める市の長による事務の処理)
- この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務(第四条の三第一項、第四条の五第一項及び第二項、第十四条の八第一項、第十四条の九第六項並びに第十六条第一項に規定する事務を除く。)の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市(特別区を含む。次項において同じ。)の長が行うこととすることができる。
- 2.前項の政令で定める市の長は、この法律の施行に必要な事項で環境省令で定めるものを都道府県知事に通知しなければならない。
この条文の基本情報
政令で定める市の長による事務の処理とは何ですか?
定義政令で定める市の長による事務の処理とは、水質汚濁防止法第28条に定められた規定で、「この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務(第四条の三第一項、第四条の五第一項及び第二項、第十四条の八第一項、第十四条の九第六項並びに第十六条第一項に規…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水質汚濁防止法第28条(政令で定める市の長による事務の処理)は、日本の水質汚濁防止法に含まれる条文です。
- 水質汚濁防止法第28条の条文原文は「この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務(第四条の三第一項、第四条の五第一項及び第二項、第十四条の八第一項、第十四条の九第六項並びに第十六条第一項に規…」で始まります。
- 水質汚濁防止法第28条は第五章 雑則に置かれています。
- 水質汚濁防止法の公布日は昭和45年12月25日です。
- 水質汚濁防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水質汚濁防止法第28条の前の条は水質汚濁防止法第27条の2です。
- 水質汚濁防止法第28条の次の条は水質汚濁防止法第28条の2です。
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- 正式書式
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000138 - 本サイト収録
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000138/28