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水質汚濁防止法 第8条(計画変更命令等)

  1. 都道府県知事は、第五条第一項若しくは第二項の規定による届出又は前条の規定による届出(第五条第一項第四号若しくは第六号から第九号までに掲げる事項又は同条第二項第四号から第八号までに掲げる事項の変更に係るものに限る。)があつた場合において、排出水の汚染状態が当該特定事業場の排水口(排出水を排出する場所をいう。以下同じ。)においてその排出水に係る排水基準(第三条第一項の排水基準(同条第三項の規定により排水基準が定められた場合にあつては、その排水基準を含む。)をいう。以下単に「排水基準」という。)に適合しないと認めるとき、又は特定地下浸透水が有害物質を含むものとして環境省令で定める要件に該当すると認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法に関する計画の変更(前条の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第五条第一項若しくは第二項の規定による届出に係る特定施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。
  2. 2.都道府県知事は、第五条の規定による届出があつた場合(同条第二項の規定による届出があつた場合を除く。)又は前条の規定による届出(第五条第一項第四号から第九号までに掲げる事項又は同条第三項第三号から第六号までに掲げる事項の変更に係るものに限る。)があつた場合において、その届出に係る有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設が第十二条の四の環境省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造、設備若しくは使用の方法に関する計画の変更(前条の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第五条第一項若しくは第三項の規定による届出に係る有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。

この条文の基本情報

計画変更命令等とは何ですか?

定義計画変更命令等とは、水質汚濁防止法第8条に定められた規定で、「都道府県知事は、第五条第一項若しくは第二項の規定による届出又は前条の規定による届出(第五条第一項第四号若しくは第六号から第九号までに掲げる事項又は同条第二項第四…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水質汚濁防止法第8条(計画変更命令等)は、日本の水質汚濁防止法に含まれる条文です。
  2. 水質汚濁防止法第8条の条文原文は「都道府県知事は、第五条第一項若しくは第二項の規定による届出又は前条の規定による届出(第五条第一項第四号若しくは第六号から第九号までに掲げる事項又は同条第二項第四…」で始まります。
  3. 水質汚濁防止法第8条は第二章 排出水の排出の規制等に置かれています。
  4. 水質汚濁防止法の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 水質汚濁防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 水質汚濁防止法第8条の前の条は水質汚濁防止法第7条です。
  7. 水質汚濁防止法第8条の次の条は水質汚濁防止法第8条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000138
  • 本サイト収録水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000138/8

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