水質汚濁防止法 第8条の2
都道府県知事は、第五条第一項の規定による届出又は第七条の規定による届出(同項第四号又は第六号から第九号までに掲げる事項の変更に係るものに限る。)があつた場合において、その届出に係る特定施設が設置される指定地域内事業場(工場又は事業場で、当該特定施設の設置又は構造等の変更により新たに指定地域内事業場となるものを含む。)について、当該指定地域内事業場から排出される排出水の汚濁負荷量が総量規制基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、当該指定地域内事業場の設置者に対し、当該指定地域内事業場における汚水又は廃液の処理の方法の改善その他必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水質汚濁防止法第8条の2は、日本の水質汚濁防止法に含まれる条文です。
- 水質汚濁防止法第8条の2の条文原文は「都道府県知事は、第五条第一項の規定による届出又は第七条の規定による届出(同項第四号又は第六号から第九号までに掲げる事項の変更に係るものに限る。」で始まります。
- 水質汚濁防止法第8条の2は第二章 排出水の排出の規制等に置かれています。
- 水質汚濁防止法の公布日は昭和45年12月25日です。
- 水質汚濁防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水質汚濁防止法第8条の2の前の条は水質汚濁防止法第8条です。
- 水質汚濁防止法第8条の2の次の条は水質汚濁防止法第9条です。
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- 正式書式
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第8条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000138 - 本サイト収録
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第8条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000138/8_2