水質汚濁防止法 第12条の2(総量規制基準の遵守義務)
指定地域内事業場の設置者は、当該指定地域内事業場に係る総量規制基準を遵守しなければならない。
この条文の基本情報
総量規制基準の遵守義務とは何ですか?
定義総量規制基準の遵守義務とは、水質汚濁防止法第12条の2に定められた規定で、「指定地域内事業場の設置者は、当該指定地域内事業場に係る総量規制基準を遵守しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水質汚濁防止法第12条の2(総量規制基準の遵守義務)は、日本の水質汚濁防止法に含まれる条文です。
- 水質汚濁防止法第12条の2の条文原文は「指定地域内事業場の設置者は、当該指定地域内事業場に係る総量規制基準を遵守しなければならない。」で始まります。
- 水質汚濁防止法第12条の2は第二章 排出水の排出の規制等に置かれています。
- 水質汚濁防止法の公布日は昭和45年12月25日です。
- 水質汚濁防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水質汚濁防止法第12条の2の前の条は水質汚濁防止法第12条です。
- 水質汚濁防止法第12条の2の次の条は水質汚濁防止法第12条の3です。
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- 正式書式
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第12条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000138 - 本サイト収録
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第12条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000138/12_2