水質汚濁防止法 第12条の3(特定地下浸透水の浸透の制限)
有害物質使用特定事業場から水を排出する者(特定地下浸透水を浸透させる者を含む。)は、第八条の環境省令で定める要件に該当する特定地下浸透水を浸透させてはならない。
この条文の基本情報
特定地下浸透水の浸透の制限とは何ですか?
定義特定地下浸透水の浸透の制限とは、水質汚濁防止法第12条の3に定められた規定で、「有害物質使用特定事業場から水を排出する者(特定地下浸透水を浸透させる者を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水質汚濁防止法第12条の3(特定地下浸透水の浸透の制限)は、日本の水質汚濁防止法に含まれる条文です。
- 水質汚濁防止法第12条の3の条文原文は「有害物質使用特定事業場から水を排出する者(特定地下浸透水を浸透させる者を含む。」で始まります。
- 水質汚濁防止法第12条の3は第二章 排出水の排出の規制等に置かれています。
- 水質汚濁防止法の公布日は昭和45年12月25日です。
- 水質汚濁防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水質汚濁防止法第12条の3の前の条は水質汚濁防止法第12条の2です。
- 水質汚濁防止法第12条の3の次の条は水質汚濁防止法第12条の4です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第12条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000138 - 本サイト収録
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第12条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000138/12_3