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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

水質汚濁防止法 第12条の3(特定地下浸透水の浸透の制限)

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有害物質使用特定事業場から水を排出する者(特定地下浸透水を浸透させる者を含む。)は、第八条の環境省令で定める要件に該当する特定地下浸透水を浸透させてはならない。

この条文の基本情報

特定地下浸透水の浸透の制限とは何ですか?

定義特定地下浸透水の浸透の制限とは、水質汚濁防止法第12条の3に定められた規定で、「有害物質使用特定事業場から水を排出する者(特定地下浸透水を浸透させる者を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水質汚濁防止法第12条の3(特定地下浸透水の浸透の制限)は、日本の水質汚濁防止法に含まれる条文です。
  2. 水質汚濁防止法第12条の3の条文原文は「有害物質使用特定事業場から水を排出する者(特定地下浸透水を浸透させる者を含む。」で始まります。
  3. 水質汚濁防止法第12条の3は第二章 排出水の排出の規制等に置かれています。
  4. 水質汚濁防止法の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 水質汚濁防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 水質汚濁防止法第12条の3の前の条は水質汚濁防止法第12条の2です。
  7. 水質汚濁防止法第12条の3の次の条は水質汚濁防止法第12条の4です。
  8. 水質汚濁防止法第12条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第12条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000138
  • 本サイト収録水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第12条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000138/12_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点水質汚濁防止法12条の3は、有害物質使用特定事業場が有害物質を含む特定地下浸透水を地下へ浸透させることを禁じる。排水基準と異なり、検出されれば違反となる。

Q · 工場の排水が基準内なら、地面にしみ込ませても大丈夫?

大丈夫ではない。地下浸透は検出されれば違反になる

水質汚濁防止法12条の3は、有害物質使用特定事業場から水を排出する者が、環境省令で定める要件に該当する特定地下浸透水を浸透させることを禁じています。要件は施行規則6条の2により、所定の方法で検定して有害物質が検出されることです。川への排水に適用される排水基準(12条)とは別の規制で、基準内の濃度でも地下に浸透させれば違反になりえます。浸透のおそれがあれば、知事は13条の2に基づき改善命令や一時停止命令を出すことができます。

解説

排水基準には「何 mg/L まで」という数値の枠がある。だが地下へしみ込ませる水には、その枠がない。水質汚濁防止法12条の3は、有害物質使用特定事業場(カドミウム、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンなどの有害物質を使う施設がある工場や事業所)に対して、第8条の環境省令で定める要件に当たる特定地下浸透水を地下へしみ込ませることを禁じている。その要件の中身は、水質汚濁防止法施行規則6条の2にある。環境大臣が定める方法で検定して、有害物質が定量下限(その分析方法で測れる最小の量)以上出ること。つまり、決められた方法で測って検出されたら、その時点で違反になる。川への排水なら「基準以下なので適法」と言えるが、地下浸透ではその言い訳が効かない。理由ははっきりしている。地下水は一度汚れると数十年単位で元に戻らず、飲み水の井戸に直結するからだ。あなたが工場の管理者でも、跡地を買う側でも、井戸水を使う住民でも、「薄めれば大丈夫」という感覚をまず捨てることになる

法的な位置づけ

水質汚濁防止法12条の3は、特定地下浸透水の浸透制限を定める規定である。有害物質使用特定事業場から水を排出する者は、第8条の環境省令(施行規則6条の2)で定める要件、すなわち所定の方法で検定した場合に有害物質が検出される状態に該当する特定地下浸透水を、地下に浸透させてはならない。

よくある質問 AI による整理

Q1特定地下浸透水とは何ですか?

有害物質を製造・使用・処理する特定事業場(有害物質使用特定事業場)から地下に浸透する水で、有害物質使用特定施設の汚水等を含むものを指します(水質汚濁防止法2条)。

Q2地下浸透の禁止は何 mg/L から違反ですか?

濃度の許容値はありません。施行規則6条の2により、環境大臣が定める方法で検定して有害物質が検出されれば、要件に該当します。

Q3水質汚濁防止法12条の3違反の罰則は?

本条違反に直接の罰則はなく、まず知事の改善命令や一時停止命令(13条の2)が出され、その命令に違反すると刑事罰の対象になるのが基本の流れです。

Q4雨水用の浸透桝に工場の洗浄水を流すのは違法?

有害物質使用特定事業場で、流した水から有害物質が検出されれば12条の3違反になりえます。雨水用の設備であっても言い訳にはなりません。

Q5有害物質使用特定施設の構造基準とは?

平成23年(2011年)改正で設けられた、床面や配管などから有害物質が漏れて地下に浸透しないようにするための基準で、12条の4に定められています。

Q6地下水汚染が見つかったら誰が浄化するの?

水質汚濁防止法では、有害物質を含む水を浸透させた者に対して、知事が浄化措置を命じることができます(14条の3)。土壌汚染対策法では土地所有者等が対象になる場面もあります。

Q7クリーニング店も地下浸透規制の対象ですか?

テトラクロロエチレンを使う洗濯施設が特定施設に当たれば、有害物質使用特定事業場として対象になります。店の規模は関係ありません。

Q8地下水汚染による健康被害は賠償請求できる?

有害物質を含む水の地下浸透で健康被害が生じた場合、事業者は過失がなくても賠償責任を負います(水質汚濁防止法19条)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちは有害物質をほんの少ししか使ってないんですけど、それでも対象になるんですか?

使用量ではなく、有害物質を使う特定施設があるかどうかで決まる(2条)。そして浸透水の要件は「決められた方法で測って定量下限以上検出されること」(施行規則6条の2)なので、少量でも検出されれば12条の3違反になりうる。実務のポイント:使用量が少ない小規模事業場ほど、古い浸透桝や素掘りの側溝が残っていることが多く、立入検査でまずそこを見られる

Q212条の3に違反したら、いきなり逮捕とかされるんですか?

実務では、知事による改善命令や一時停止命令(13条の2)が先に出て、その命令に違反したときに刑事罰(30条)の対象になる流れが基本である(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:命令の前に行政指導の段階がはさまることが多い。この段階で原因調査と是正計画を自分から出した事業者は、命令まで進まずに済むことがある

Q3昔の工場が汚した地下水、今の土地の持ち主が浄化しなきゃいけないんですか?

水質汚濁防止法の浄化措置命令(14条の3)の相手は、有害物質を含む水を浸透させた事業者である。一方で土壌汚染対策法では、土地の所有者等が調査や措置の対象になる場面がある。実務のポイント:どちらの法律で動くかによって負担者が変わるため、跡地の売買契約では、汚染が見つかったときの費用負担と契約不適合責任の特約を必ず書き込む

間違えやすい点 AI による整理

  • 「排水基準を満たしているなら地下にしみ込んでも問題ない」と考える事業者は多い。実際は逆で、地下浸透の要件は施行規則6条の2により「定量下限以上の検出」であり、排水基準より格段に厳しい。川に流せる濃度の水でも、地下に入れれば違反になりうる
  • 違反は「わざと地面に流した場合」だけの話だと思われがちだが、深刻度はそこではない。長年の配管の劣化や床のひび割れによる漏えいが、地下水汚染の主な原因になってきた。平成23年(2011年)改正で有害物質使用特定施設の構造基準(12条の4)が設けられたのは、この「意図しない浸透」を塞ぐためである。故意でなくても、浄化措置命令(14条の3)の対象になりうる
  • 周辺住民の目線では「工場が水を捨てたかどうか」が争点に見えるが、法律の目線では「地下水の汚染が健康被害を生むおそれがあるか」が浄化命令の分かれ目になる。そして健康被害が出れば、事業者は過失がなくても賠償責任を負う(19条)。住民と事業者で見ている争点がずれたまま交渉すると、どちらも時間を失う
比較の観点この条文ほかの条文
規制の性質12条の3:特定地下浸透水の浸透そのものを禁止13条の2:浸透のおそれがある場合の改善・一時停止命令
14条の3:地下水汚染が生じた後の浄化措置命令
発動のタイミング常時適用(事業場の日常的な義務)浸透のおそれが認められたとき
地下水汚染が確認され、健康被害のおそれがあるとき
判断基準所定の方法で検定し、有害物質が検出されるかどうか12条の3違反の水を浸透させるおそれがあるか
人の健康に係る被害が生じ、または生じるおそれがあるか
刑事罰との関係本条違反のみでは直接の罰則なし命令違反は刑事罰の対象
命令違反は刑事罰の対象

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
水污染防治法 第32条

台湾は地下水体への注入を主管機関の許可制とする。日本は検出されれば一律禁止とする点で、より硬直的な線引きになっている

ドイツ
WHG § 48

ドイツは地下水汚染の懸念がない場合に限り物質の浸透等を許可する予防原則型。許可制を軸とする点で日本と構造が異なる

アメリカ
Safe Drinking Water Act(UIC Program)

米国は地下注入井を類型別に許可管理する。日本は注入井に限らず、床面からの漏えいを含む浸透全般を規制対象とする

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 敷地の裏にある古い浸透桝(雨水や排水を地面にしみ込ませる穴)に、洗浄工程のすすぎ水を流している町工場。先代からの習慣で、誰も疑問に思わなかった。すすぎ水に有害物質が残っていれば、12条の3違反の典型になる
  • もし県の立入検査で、事業場の観測井戸からトリクロロエチレンが検出されたら、どうなる? 知事は13条の2で施設の構造改善や浸透の一時停止を命じることができ、地下水汚染が確認されれば14条の3の浄化措置命令まで進みうる。浄化には年単位の時間と数千万円規模の費用がかかることもある
  • あなたは環境担当になったばかりの総務部員。前任者から「うちは排水基準を守っているから大丈夫」と引き継がれた。だが排水基準と地下浸透の禁止はまったく別の規制だ。床のひび割れから洗浄液がしみ込んでいないか、来月の県の立入検査までに確認できるだろうか
  • クリーニング店の跡地に建つ中古戸建てを検討中。ドライクリーニングのテトラクロロエチレンは有害物質の代表格で、過去にしみ込んだ分は今も地下に残っている可能性がある
  • 近所のめっき工場の周りで、井戸水から有害物質が出たと自治会で話題になった。あなたの家の井戸は大丈夫なのか。飲用井戸の水質検査を自治体に相談できるかどうかで、家族の健康リスクの見え方が変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 井戸水を飲用に使っているなら、自治体の環境部局または保健所に水質検査を相談する2. 汚染源と疑われる事業場があれば、都道府県に水質汚濁防止法に基づく立入検査(22条)を求めて情報提供する3. 健康被害が出ている場合、有害物質の排出や地下浸透による健康被害には事業者の無過失責任(19条)が適用されうるため、診断書と井戸水の検査結果を保存したうえで弁護士に相談する

訴えられた側:1. 有害物質使用特定施設の周辺の床面、排水溝、配管、浸透桝を点検し、浸透経路を塞ぐ2. 12条の4の構造基準と定期点検の記録を整える3. 観測井戸などで検出されたら、隠さずに原因を調べ、自治体と早めに協議する。改善命令(13条の2)に違反すると刑事罰の対象になり、法人にも両罰規定が及ぶ4. 施設を廃止する予定があれば、土壌汚染対策法の調査費用もあらかじめ見積もっておく

時効(請求できる期限):本条の禁止には特定の時効がない。浸透が続くかぎり違反状態も続く。改善命令違反の刑事責任には刑事訴訟法の公訴時効が適用される。健康被害の損害賠償請求には、水質汚濁防止法の消滅時効の特則(20条の3)または一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)がかかわる(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成元年(1989年)改正 トリクロロエチレン等による地下水汚染が問題になったことを受け、有害物質を含む水の地下浸透規制が導入されたとされる。本条の新設時期と、その後の文言改正(省庁再編による「環境省令」への変更、平成23年改正の影響の有無)は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成元年(1989年) 新設:トリクロロエチレン等による地下水汚染の顕在化を受け、有害物質を含む水の地下浸透規制が導入された。条文の細部と改正経緯は e-Gov の改正履歴で確認が必要

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水質汚濁防止法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 排出水の排出の規制等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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